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2024-09-26
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商務省は、カナダが中国からの関連する電気自動車および鉄鋼およびアルミニウム製品の輸入に課す制限措置が対外貿易第7条に準拠していることを示す予備証拠と情報を発表した。中華人民共和国法。「貿易において中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限、またはその他の同様の措置を講じる」状況。関連規制に従い、商務省はカナダの関連措置について、2024年9月26日から差別禁止調査を開始することを決定した。この調査の目的は、カナダが中国から関連製品を輸入するために講じる追加関税およびその他の制限措置です。これには以下が含まれますが、これに限定されません。2024 年 10 月 1 日から、カナダで製造されたすべての電気自動車に 100% の付加税が課されます。中国; 2024 年 10 月 15 日から、中国から輸入される鉄鋼およびアルミニウム製品に 25% の追加税が課され、カナダのクリーン エネルギー自動車補助金を享受できる国の範囲は制限されます。さらに、カナダ政府は9月10日から、中国から輸入される電池および電池部品、太陽電池製品、半導体および重要鉱物に対する税金に関する30日間の公開協議を開始した。その後カナダ政府が講じた関連措置もこの中に含まれる。調査の範囲。
全文:
中華人民共和国外国貿易法第 7 条および第 36 条によれば、いずれかの国または地域が貿易において中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限、またはその他同様の措置を講じた場合、中華人民共和国は適切な措置を講じることができます。国や地域に対して。商務省は独自に、または国務院の他の関連部門と連携して関連調査を開始する場合がある。
商務省が入手した予備証拠と情報は、中国からの関連する電気自動車や鉄鋼・アルミニウム製品の輸入に追加関税を課すなどのカナダの制限措置(以下、調査中の関連措置という)が第2条に準拠していることを示している。中華人民共和国外国貿易法の第 7 条に規定されている「貿易において中華人民共和国に対して講じられる差別的な禁止、制限、またはその他の類似の措置」。
中華人民共和国外国貿易法第36条および第37条に従い、商務省は、調査中のカナダの関連措置に対する差別禁止調査を2024年9月26日から開始することを決定した。この度、関連事項を以下の通り公表いたします。
1.検討中の対策
この調査の目的は、カナダが中国から関連製品を輸入するために講じる追加関税およびその他の制限措置であり、以下が含まれますがこれらに限定されません。
(1) 2024 年 10 月 1 日より、中国製のすべての電気自動車に 100% の付加税が課されます。
(2) 2024 年 10 月 15 日から、中国から輸入される鉄鋼およびアルミニウム製品に 25% の追加税が課されます。
(3) カナダのクリーンエネルギー自動車補助金を享受できる国の範囲を制限する。
さらに、カナダ政府は9月10日から、中国から輸入される電池および電池部品、太陽電池製品、半導体および重要鉱物に対する税金に関する30日間の公開協議を開始した。その後カナダ政府が講じた関連措置もこの中に含まれる。調査の範囲。
2. 調査手順
中華人民共和国外国貿易法第37条によれば、調査は書面による質問書、聴聞、実地調査、委託調査等により行うことができる。調査結果に基づいて商務省は調査報告書を提出するか、判決を下して発表する。
3. 調査期間
この調査は 2024 年 9 月 26 日に開始されます。調査期間は通常 3 か月ですが、特別な状況では適切に延長される場合があります。
4. 公開情報を確認する
調査過程において、利害関係者は商務省ウェブサイトの貿易救済調査局サブウェブサイトを通じて事件の公開情報を確認するか、商務省貿易救済広報検討室(電話:0086-10)にアクセスすることができます。 -65197878) 事件の公開情報を検索、読み取り、転記、コピーします。
5. コメントを送信する
利害関係者は、この発表の日から 30 日以内に、訴訟提起および調査手順に関連する問題について書面で商務省貿易救済・調査局にコメントを提出することができます。
この調査の公平性、公平性、公開性、透明性を確保するために、利害関係者は、この発表の日から 30 日以内に書面でコメントフォーム(添付ファイルを参照)に記入し、貿易救済調査局に提出することができます。商務省。
6. 審問の申請
利害関係者は、この発表の日から 20 日以内に商務省貿易救済調査局に書面で審問申請を提出することができます。
7. 政府間協議
調査中の措置によって引き起こされた、または引き起こされる可能性のある影響を排除および是正するために、カナダ政府は30日以内に書面で中国政府との政府間協議の申請書を商務省(貿易救済調査局)に提出することができる。この発表の日から数日。
8. 情報の提出と処理
利害関係人が調査過程において意見書や回答書等を提出する場合には、「貿易救済調査情報プラットフォーム」(https://etrb.mofcom.gov.cn)を通じて電子版を提出し、同時に提出してください。商務省の文書版の要件に従っています。電子版と書籍版の内容は同一であり、形式も一貫している必要があります。
利害関係者が、提供した情報の漏洩が重大な悪影響をもたらすと考える場合、商務省に対し、その情報を機密情報として扱い、その理由を説明するよう申請することができる。商務省がその要請に同意した場合、機密保持を申請する利害関係者は、機密情報以外の機密情報の概要も提供するものとします。非機密概要には、他の利害関係者が機密情報を合理的に理解できるようにするために、十分かつ有意義な情報が含まれている必要があります。機密でない概要を提供できない場合は、その理由を記載する必要があります。利害関係者が提出した情報が機密保持の必要性を示していない場合、商務省はその情報を公開情報として扱います。
9. 連絡先情報
住所:北京市長安東街2号
郵便番号: 100731
商務省貿易救済・調査局
電話: 0086-10-65198054、65198475、85093421
ファックス:0086-10-65198172
関連ウェブサイト:商務省ウェブサイト貿易救済調査局サブウェブサイト(http://trb.mofcom.gov.cn)
中華人民共和国商務省
2024 年 9 月 26 日