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噂 | なぜオンラインでの発言に対する処罰が口論やトラブルの誘発にまで及ばないのでしょうか?

2024-09-26

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著者|趙紅

北京大学法学教授

最近、各地で風評被害に対する処分決定が相次いでおり、その多くの処分決定が大きな物議を醸している。

典型的な例は、9月19日に安徽省合肥市でマグニチュード4.7の地震が発生したことである。地震後、一部の市民は合肥市の高層住宅が地震でひび割れ、多くの道路にギザギザの亀裂が生じたと動画を投稿した。しかし、合肥インターネット違法・悪質情報報告センターによる検証の結果、この動画はつなぎ合わせて編集されたもので、動画内には地震による道路の亀裂は発見されなかった。伸縮継手であり、地震によるものではありませんでした。肥東県公安局は、この投稿がインターネット上のデマであると考え、彼を5日間拘留した。

肥東県公安局が投稿者を拘束し処罰したのは、動画の拡散によって引き起こされる混乱と影響を懸念したためであり、湖南省衡陽市での新たな処罰決定は広範な激しい議論を引き起こした。 「衡陽日報」によると、周という名前の地元ネットユーザーは、「私たちも初めて(衡陽大観覧車に)乗った人です」というメッセージとともに観覧車の写真をアップロードした。しかし、観覧車はまだ稼働していなかったため、警察は周氏の行動をデマとみなし、行政処分を科した。

なぜオンラインでの言論を喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりすることにまで広げてはいけないのでしょうか?

上記の処罰は、公安行政処罰法第25条に基づくもので、「次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5日以上10日以下の拘留又は罰金に処する。」情状が比較的軽微な場合は、500 元以下の罰金、または 10 日以下の拘留または 500 元以下の罰金が科せられる。 (1) 噂の流布、危険性の虚偽の報告。 、伝染病、警察の状況、またはその他の方法で公共の秩序を意図的に混乱させる...」

第 25 条に加えて、公安機関がネット上でのデマに対処するために使用する規定には、第 26 条の「口論およびトラブル誘発条項」が含まれます。背景には、最高裁判所と最高検察庁が2013年9月に「情報ネットワークを利用した名誉毀損等の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」が示されたことがある。

このうち第5条は、「情報ネットワークを利用して他人を侮辱し、又は脅迫し、著しく社会の秩序を乱した者は、第293条第1項の規定に基づき、喧嘩を売って迷惑を引き起こした罪に処する」と規定している。 , 刑法第(2)号に基づき、虚偽の情報を捏造し、または故意に情報ネットワーク上に虚偽の情報を流布し、または情報ネットワーク上で流布もしくはトラブルを引き起こすよう組織もしくは指示し、公共の秩序に重大な障害を生じさせた者は、以下の規定に従って処罰される。刑法第 293 条第 1 条第 4 項の規定に従い、彼は口論を持ち、トラブルを引き起こした罪で有罪判決を受け、処罰されるものとする。」

刑法の司法解釈が模範的な役割を果たすため、行政実務においては、wechatモーメント、wechatグループにおいて、警察、交通警察、政府、村委員会、警察署などの国家公務員に対して侮辱的な発言が行われる場合がある。 、ティエバなど、または虚偽の情報を捏造し広めたとみなされる者は、喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりしたとして、公安機関によって処罰されることがよくあります。

ただし、最高人民法院と最高人民検察院が当初、上記の司法解釈とネット上の言論規制を発令した際、大きな論争を引き起こしたことは注目に値する。

多くの学者が指摘しているネット上の行為は行為ではなく言論であり、インターネット上で情報を公開する行為を挑発行為または違法行為として分類することは、言論の自由とは直接関係のない挑発行為の範囲を拡大し、ネット上の言論の処罰や取り締まりに適用することになる。 。これは法定刑と法定刑の原則に違反するだけでなく、憲法が保障する言論の自由にも抵触する。

この反対の中心的な懸念は、オンライン言論の寛容と保護にあります。言論の自由は憲法に明記された国民の基本的権利であり、開かれた合理的な社会の構築にとって極めて重要な意義を持っています。近代国家はまた、国民が自らの考えや考えを自由に表現することを容認し、奨励しており、言論を通じて政府を批判したり法律を評価したりすることさえ認めており、国民の合理性を促進しています。

多くの表現方法の中でも、オンライン言論は間違いなく、今日人々が言論の自由を実践するための主要なチャネルとなっています。その理由は、通信方法の利便性と速度だけでなく、印刷メディア出版物に対する事前の検閲がある程度なくなるという事実でもあります。また、インターネットの匿名性により、その後の責任を心配する必要もなくなります。 。

ネット上の噂に対する法的処罰の境界線はどこにあるのでしょうか?

もちろん、インターネットであろうと現実の世界であろうと、言論の自由には限界があります。たとえば、言論の​​自由の行使は、他人の評判や名誉を傷つけてはなりません。特に今日のオンライン暴力が頻繁に発生する時代では、ネチズンはキーボードや画面の後ろに隠れることができず、侮辱的、虐待的、中傷的、プライバシー侵害、軽蔑的、差別的、悪意のある情報を公開して他人を辱めます。他人の身体的および精神的健康に重大な影響を与える投機。

しかし、オンラインの噂に対抗するために法的処罰を用いる場合には、依然として細心の注意が必要です。

その理由は、一方で、公安行政処罰法第 25 条または第 26 条に基づいて私人に公安処罰が課される場合には、客観的には風説を流布する行為が存在しなければなりません。、つまり、差し迫った地震、戦争、食品衛生、物資不足、感染症の流行などについて社会に虚偽の情報を作成して広めるなど、他人を混乱させるために根拠のない嘘をでっち上げて広めることです。そして、何が「噂」なのかを判断することは困難です。これまでの行政実務では、公的に認められていない情報を公表した場合に処罰されるケースが多く、場合によっては当事者が処罰された後も公的機関によってその情報が確認され、行政罰が極めて悪影響を及ぼした。 。

一方、公安管理罰は、原則として、単に関係者の行為を罰するのではなく、処罰する前に有害な結果を必要とするものです。

現実世界と異なるのは、インターネット上で私人が虚偽の情報を拡散した場合、その情報が仮想世界に「治安の混乱」を引き起こすかどうかをどう判断するかという結果が生じやすいことです。不規則な刑罰や極めて危険な刑罰の拡散に対する取り締まりは、オンライン言論の過剰な抑圧につながる可能性がある。

これに対応して、インターネット上の噂に対する同法の行き過ぎた取り締まりも、強いパターナリズムの傾向をある程度反映している、つまり、政府は国民が自ら噂を特定することを信頼しておらず、厳しい処罰と厳しい処罰を用いて社会的風評被害を作り出すことを望んでいる。 「真実の社会」、「クリーンな」オンライン世界。この種の「善意」は、さまざまな意見を表明するチャネルとしてのオンライン プラットフォームの機能と矛盾することがよくありますが、その根底にある論理は、大衆の考えや表現を均一化することでもあります。

記事の冒頭に挙げた最近の2件の懲罰事件に戻っ​​てみましょう。地震により建物に亀裂が生じたという虚偽の主張であるか、あるいは彼が観覧車に乗った最初の戦士の一人であるという虚偽の主張であるかにかかわらず、ネチズンによって公開され拡散された情報は真実ではないが、それが虚偽であると結論付けるのは難しい。公の秩序に重大な影響を与えるもの、または他者に混乱や悪影響を与えるもの。

そのため、衡陽がまだ運行していない観覧車に乗ったという嘘をついて処罰された事例を明らかにした後、一部のネチズンは「自慢は処罰されるべきなのか?」とコメントした。子供の頃、作文に「宇宙船に乗って宇宙へ行く」と書いたら、罰せられますか?これらのジョークの背後に反映されているのは、刑罰の乱用に対する国民の恐怖と懸念です。

かつて、反サイバー暴力の集会に出席したとき、あるゲストがサイバー暴力の有害な影響を非難した後、なぜセキュリティと信頼に満ちたオンライン環境が実現できないのか、と真剣に言いました。この一節を聞いて、本当に笑ってしまいました。

なぜなら、インターネットは決して安全や信頼を求める場所ではないことを大人は知っているはずです。 本来、あらゆる情報が混在し統合されるプラットフォームです。円滑で友好的な世論環境と安全な秩序を求めるのであれば、発言する前に全員が自省し、よく考えることを要求しなければなりません。

これにより、通常の感情表現が失われるだけでなく、情報が大幅に減衰します。したがって、思想や意見の自由の抑圧を避けるために、物議を醸すような見解、さらには不快な見解の表現は容認されなければなりません。

では、情報の自由な流れを許可することと、絶対に安全なネットワーク環境を構築することのどちらが重要でしょうか?私たちは選択をする必要があります。もちろん、選択には代償が伴うはずです。結局のところ、自由は間違いなくコントロールの喪失と危害をもたらしますが、コントロールの喪失と危害を恐れて自由を放棄することはより安全ですが、より高価な選択です。

この意味で、オンラインの噂と闘うために高額の罰金や厳しい刑罰を科すよりも、相互尊重と寛容の世論環境を醸成する方が良いでしょう。表現の自由と情報の流れは秩序よりも重要かもしれません。

「法の支配のユートピア」は、中国政法大学の教師である陳碧氏、趙紅氏、李紅波氏、羅祥氏が共同主催したもので、ifeng.com のコメント部門から特別に委託されたオリジナルのコラムです。 。

編集長 | シャオ・イー