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数億円が横領された!青海省穀物局の元局長、顧延華氏に一審で終身刑が言い渡された

2024-09-26

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9月25日、西寧市中級人民法院は、中国政府により起訴された元党書記兼青海省穀物局局長顧燕華氏に対する汚職、贈収賄、公金横領事件の一審判決を公開した。西寧市人民検察院は、顧延華被告を汚職の罪で有罪とし、収賄と公金横領の罪で終身刑、終身政治的権利の剥奪、すべての個人財産の没収を決定した。顧延華氏の公金流用により得た財産は法律に従って被害者団体に返還し、汚職と贈収賄による収入は引き続き国庫に返還する。収入を国庫に納付します。

公判の結果、裁判所は、2017年から2021年にかけて、顧延華被告が党書記および青海省穀物局局長の地位を利用し、2008年から2021年にかけて他人と共同で1億3,447万元の公的資金を横領したと認定した。燕華は青海省穀物局の立場を利用し、党指導部書記および部長という立場と、その権限と地位によって形成された都合の良い条件を利用して、青海省の関連部隊や個人に支援を提供している。顧延華氏は、2012年6月から2018年4月まで、青海省の党書記および局長としての立場を利用して、エンジニアリングプロジェクトの契約、省の石油埋蔵量割り当ての取得、埋蔵量の建設、および他人からの違法な財産の受け取りを行った。穀物局は個人的な利益を追求し、他者と共謀して公的資金2,200万元を横領した。

西寧市中級人民法院は、顧延華被告が国家公務員であることを利用して他人と共謀し、特に巨額の公的資金を横領し、その行為は汚職罪に当たるとの判決を下した。顧客のために利益を得るために彼の権力や地位によって生み出された便宜のため、彼は繰り返し組織や個人から財産を受け取り、その額は特に多額であり、彼の行為は賄賂を受け取ったという犯罪を構成している。職権や地位による便宜を利用して私的な利益を図り、他人と共謀して公金を流用し、その額が特に巨額である等の行為は公金流用罪に該当し、処罰されるべきである。いくつかの犯罪で罰せられた。裁判所は、顧延華氏の犯罪の事実、性質、状況、反省と社会への被害を踏まえ、法に基づき上記の判決を下した。