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女性は妊娠を機に会社から異動を求められ、月給3000円の減額に応じた。

2024-10-07

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10月7日

トピック#入社後数か月間仕事をしなかったが、給与や地位の調整を拒否し、解雇された#

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ネチズンの間で激しい議論を巻き起こした

盧さんは今年5月末、貴陽市観山湖区にある貴州銭城佳山ケータリング管理有限公司に入社したことがわかった。数カ月働いた後、ルーさんは妊娠していることに気づき、そのことを会社に報告した。

ルーさんは、仕事と給与の調整の問題に関して、彼女と会社の間に大きな違いがあると語った。ルーさんは、会社が妊娠という特殊な状況を考慮してくれたと信じているが、昇給額が比較的大幅に下がったため、受け入れることができなかった。「6,000元から3,000元への昇給には同意できなかった。」それで会社は口頭で契約を解除した。」

その後、メディアとルーさんの家族が同社を訪れ、人事部門責任者のシオンさんに面会した。しかし、メディアが到着するのを見たシオンさんは非常に抵抗した。シオンさんは、記者が現場にいる限り問題を解決することはできないと述べ、ルーさんの問題の解決方法について直接の回答はしなかった。

ルーさんとメディアが会社に到着した翌日、同社の人事部はルーさんに対して労働関係の終了を書面で通知し、次のように述べた。購買・販売専門職 ルーさんの身体的不都合があり、長期の夜勤が必要となったため、再度配置転換の交渉をしましたが、ルーさんが拒否したため、会社はルーさんとの労働契約を終了することにしました。ルー。」

ルーさんは、会社と結んだ労働契約によれば、6か月の試用期間が設けられていたが、ルーさんはその仕事に適格ではないという会社の主張に同意しなかったと述べた。

問題はこれ以上解決できないため、メディアと陸さんは貴陽市労働仲裁・労働監督ワンストップサービスセンターを訪れ、職員はこう言った。評価が基準を満たしていないということですが、評価が基準を満たしていないことが本当かどうかは、証拠を入手して仲裁裁判所に行かなければなりません。準拠していると言われても準拠しているとは限りません。 、標準に達していないと言う場合は、標準に達していません。

それでは、会社が地位と給与の調整に同意しないという理由でルーさんを解雇するのは合理的でしょうか?メディアも弁護士に相談した。

貴州楓来法律事務所の弁護士、張宏偉氏:給与を減額したい場合、基本的な法原則は元の給与を下回ってはいけないということです。つまり、当社の給与減額は原則として認められていません。賃金を下げるには、労働者と十分に協議する必要があります。労働者が同意した後、賃金を下げることができます。この例から、私たちのルーさんがこの減給基準を受け入れないことは明らかです。

この点、一部のネットユーザーは「入社後、少なくとも半年は妊娠を計画すべきではない」「入社後すぐに妊娠したと会社に思われてしまう可能性があり、それは容易ではない」と考えている。双方にとって。」

ネットユーザーの中には「女性の雇用環境は良くない。誰がこのような子供を産む勇気があるのか​​」という声も上がった。

コメント欄には「民間企業の生活環境は非常に厳しい。相応の社会的責任を求められるのであれば、それは当然だ」とビジネス環境をいかに改善するかが妊娠中の女性労働者の処遇を解決する究極の解決策であるとの見方もある。抵抗を生み出すのは簡単です。」