2024-10-01
한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina
未成年の子供を養育するのは親の法的義務ですが、現妻の同意なしに高額の養育費が元妻に渡された場合、現妻は「元妻に返還を求めることができますか?」コミュニティの財産」?
王強と劉飛はかつて結婚しており、娘がいました。 2011年1月、裁判所の判決により、王強さんと劉飛さんは離婚し、嫡男である王暁尼さんは劉飛さんと同居しており、王強さんが18歳になるまでは月額500元の慰謝料を支払うことで合意した。さらに、wang xiaoni さんの教育費、医療費、その他の費用も 2 人で分担します。 2020年8月29日、王強と劉飛は王暁尼の慰謝料に関する「補足協定」に署名し、王暁尼の月額慰謝料を当初の500元から2500元に増額することを定めた。乳母費用、医療費、保育料、金利授業料、授業料などを含む費用は、年間平均約5万元です。
2020年1月7日、王強と趙京静は交際を認め、2021年3月5日に家族を設立した。結婚後、趙京静氏は、王強氏が元妻の劉飛氏に同意なしに多額の送金を続けていたことを発見した。その中には、交際期間中の2020年1月7日から2021年3月4日までの23万1,200元の送金も含まれていた。結婚から2023年4月18日までに72万1,700元の送金が行われた(上記費用には500元未満の送金は含まれていない)。
趙京静氏は、夫婦の共有財産の処分には夫婦の共同の話し合いと決定が必要であると考えており、王強氏と元妻の行為は悪意のある共謀であり、結婚以来、一定の収入は得られていない。これらの譲渡は、公序良俗に違反し、財産に関する法的権利と利益を損なうものです。このため、趙京静さんは元妻の劉飛さんに対し、2020年1月7日から2023年4月18日までに王強さんから取得した財産の返還と利息の支払いを求めて、広西チワン族自治区桂林市七興区の人民法院に訴訟を起こした。 。
劉飛さんは、受け取った送金のうち14万元は王強さんに代わって返済したローンで、残りは王強さんの法的支援義務を果たすために支払ったもので、娘に代わって経営を引き継いだもので利益は得ていないと主張した。それから。
王強さんは、できれば娘により良い学習環境と生活環境を与えられるよう、できるだけ多くの支援金を支払いたいと主張した。
公判後、裁判所は趙京静の主張は主に2つの部分に分けられると判示した。
王強が趙京静との関係中に元妻の劉飛に送金したことについて。
趙京静と王強は夫婦ではないが、趙京京がwechatを通じて王強に送金した資金は王強の個人財産となっているため、王強による元妻の劉飛への送金は王強の独自の処分となる。趙京静は自分の所有物であり、干渉する権利はありません。同時に、趙京静は、この時期に王強と劉飛が署名した「補足協定」が悪意のある共謀によって形成されたものであることを証明する証拠を提出できなかった。協定は法律や行政法規の禁止規定に違反しておらず、合法的で有効です。したがって、劉飛はこの期間に王強から受け取った23万1,200元の送金を趙京静に返還する必要はない。
王強が趙京静との結婚中に元妻の劉飛に送金したことについて。
法律によれば、両親の離婚によって親子関係は消滅しません。離婚後も親は子供を養育し教育する権利と義務を負います。同時に、夫婦が平等の共有財産を所有することが規定されています。この場合、王強は劉飛と離婚したものの、王強には王暁尼に対する法的監護義務があった。王強と趙京静は現在婚姻関係にあり、双方は同等の権利を有し、同等の義務を負うため、王強は娘の養育費を支払うために夫婦の共有財産を使用することができる。
夫婦は共有財産を処分する同等の権利を有し、どちらの当事者も日常生活の必要性を超えて共有財産を処分することはできません。王強さんは自主的に慰謝料を増額したが、現妻の趙京静さんの同意を得ずに元妻の劉飛さんに72万1700元を送金したが、娘への慰謝料とはいえ現地の慰謝料基準をはるかに超える額だった。 。劉飛の超過金額の徴収行為は趙京静の正当な権利利益を侵害し、不当利得に当たり、趙京京は返還請求権を有している。
裁判所は、この時期に王暁尼が義務教育段階にあったこと、劉飛と王強の収入および桂林の実際の生活水準を考慮して、王強が共同財産を使用すべきであると判断した。夫婦は娘の生活費として月1100元、教育費として月100元を支払う。また、劉飛さんはこの期間に娘の王小尼さんがかかった医療費を証明する証拠を提出しなかったため、王強さんは2021年3月から2023年4月まで3万1200元(月1200元×26か月)の慰謝料を支払わなければならない。 690,500人民元を返還し、利息を支払う必要があります。
さらに、14万元が王強氏の他人への返済に使われたという劉飛氏の主張は、法廷で証言する関連債権者がおらず、融資の信頼性が検証できなかったため、裁判所は受け入れなかった。
七星地方裁判所は一審の判決を下し、被告劉飛は原告趙京静に69万500元を返還し、利子も支払ったが、原告のその他の請求は支持されなかった。
被告の劉飛さんは一審の判決を不服として二審裁判所に控訴し、上記債権者に対し14万元の返済を求め出廷して証言を求めた。二審裁判所は再審理の結果、劉飛が受け取った総額から差し引かれた王強の個人借金14万元を返済したと認定し、劉飛が趙京静に55万500元を返還し利息を支払うという判決に変更した。 。
(記事中のお名前はすべて仮名です)
著者 | rule of law daily オールメディア記者 ウー・リャンイー特派員 チン・ヤン・リー・チー・リー・リー