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小学生が話すときに教師に口をテープで塞がれた 教育と懲罰の境界はどこにあるのか。 |北京ニュースコラム

2024-09-21

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▲データマップ:とある場所の小学校で授業中。写真/新華社通信
新皇河報道によると、9月18日、広西省南寧市の生徒の保護者が記者団に対し、南寧市興望小学校の1年生クラスの生徒が楊という名の教師によって口をテープで封鎖されたとのニュースを伝えた。授業で話すため。
関係教師は19日、事実関係を認め、その後生徒や保護者に謝罪し、懲戒解雇したと述べた。新望小学校の教務室職員は、事件後、同校は心理教師を組織して関係生徒に心理カウンセリングを提供したが、同時に関与した教師は学校から解雇されたと述べた。
当該学校は当該教師を解雇したが、この問題は世論の分野でも大きな議論を引き起こした。特に、教師の懲戒権の範囲や、どのような状況下で教師の行為が生徒に対する侮辱とみなされるかについて多くの議論が行われてきました。
1年生にとって授業中の会話は「課題」なのでしょうか?
今年8月、中国共産党中央委員会と国務院は「新時代の教育者の精神の継承と質の高い専門教師の育成強化に関する意見」を発表した。教師の正当な権利と利益を保護し、教師の教育と規律の権利を保護し、教師の積極的な規律を支援することが提案されています。
ただし、教育懲罰は体罰や体罰を装ったものではないことに留意する必要がある。前述の意見には、教師の教育と規律の権利を守るための 2 つの基本的な前提条件があります。
1つ目は、学校が制定する生徒管理規程が合法的かつ遵守されている必要があること、2つ目は、規則や規律に違反した生徒に対する教育的懲罰は、「初等中等学校教育懲罰規程(試行版)」に厳格に従って適用されることである。生徒を傷つけることなく教育的処罰の目的を達成できる、個人の誠実さと尊厳のための教育的および懲戒的措置。この件に関しては、明らかに両方の面で問題があります。
この問題では、生徒の口をテープで塞いだ教師の行為は間違っているが、教師の出発点は子供たちに規律を守るよう教えることにあったと考える人もいた。小学校1年生になったばかりの子どもにとって、授業中の私語も校則に反する悪い行為とされています。この理解は明らかに不適切です。
学校に通い始めたばかりの小学校1年生に対しては、学校の教師は子どもたちの心身の特性に応じた適応教育を行うべきであり、授業中の子どもたちのおしゃべりを「問題」と捉えるべきではない。この件に対する世論の反応を見ると、教師の教育方法が間違っていると考えている人も多いが、小学1年生の授業中の私語が実は悪いことではないということに気づいていない。
2021年、教育省は「幼稚園と小学校の科学的接続の強力な推進に関する指針」を発表し、小学校は1年生の1学期を就学適応期間として設定し、就学適応教育改革の実施に重点を置くことを明確に求めた。一年生の教育と指導方法、および国家カリキュラムは主にゲーミフィケーション、生活指向、総合的なその他の方法を採用し、子どもたちの探索的および経験的な学習を強化する。子どもたちの身体的および精神的特性と受容能力を無視する現象を効果的に変えなければならない。そして、標準的な教育を超え、盲目的に進歩に追いつくという誤った慣行を断固として正します。
学校と関係教師が教育省の要求を厳格に実施し、小学校 1 年生の段階で、生徒が席に座って教師の講義を聞くことを要求するのではなく、ゲームベースおよびアクティビティベースの指導方法を採用すれば、知識を学ぶ 1年生の子どもたちが授業中に話すことは「問題」ではありません。
近年、我が国の一部の学校が制定した学校管理規則は、教育法や生徒の心身の特性を尊重していないとして世論から疑問視され、非難されてきました。
たとえば、少し前に、ある学校では、夜間に電気を消してトイレに行った生徒を罰したことがありましたが、これは、電気を消してからトイレを使用することを禁止する学校の「校則」に基づいていました。この規定は本質的に違法であり、このような規定に基づいて生徒の行為が規律や規則に違反するかどうかを判断することは、最も基本的な正当性と合理性を失うことになります。
このため、学校は人材教育の原則を堅持し、上位の法律や教育法に沿った学校管理規定を策定することが求められます。これは、教師の教育と規律の権利を守るための基礎でもあります。条例そのものに問題があれば、教員の教育・懲戒は問題なくても、教育・懲戒全体が違法となる。
罰する方法には明確な境界がある
実際の教育では、関連する側面で生徒を管理し罰する方法に関する規定がすでに確立されていることは注目に値します。例えば、かつて文部省が公布した「小中学校の教育処罰規則(試行版)」(以下「規則」という。)には、教育的処罰が実施され得る具体的な状況が列挙されているだけでなく、どのような状況下で教師は教育規律を実施できるのか、また、どのような状況下で学校が教育的懲罰を実施できるのか、また一部の教育および懲罰のプロセスについて具体的な規定を設けることができるのか。
同時に、「規則」では、どのような懲戒処分が認められないかも明確にされています。 「殴る、刺す等の直接的な身体的苦痛を与える体罰、通常の限界を超えて立たせること、模写を繰り返すこと、不快な動作や姿勢を強制すること、意図的に孤立させることその他間接的に身体に危害を加える偽装体罰」心理学、暴言、「差別的・侮辱的な言動により生徒の個人の尊厳を侵害する」などの行為は認められません。
この事件では、担任教師が児童の口をテープで封鎖するという大変危険な行為でした。このようなアプローチは、子どもに身体的苦痛を与えるだけでなく、子どもの心理にも悪影響を与える可能性があり、明らかに通常の教育や懲罰の範囲を超えています。さらに深刻なことを言えば、子供たちに対する偽装体罰の疑いさえある。
文科省が「規則」を制定・公布する目的が、教育罰と体罰、および偽装体罰の境界を明確にすることにあることは明らかである。しかし、現実には、依然として、生徒の教育・処罰に際して、関係法令で明らかに認められていない懲戒処分を行う教師が存在する。擁護の理由は「出発点は子どもたちのために」にほかなりません。
積極的な懲らしめは、体罰や隠れた体罰ではありません。これは繰り返し言わなければなりません。教師には、生徒を懲戒するための法的かつ準拠した教育および懲戒措置があります。教師の体罰や生徒への偽装体罰には明確に「ノー」と言わなければなりませんが、これは教育罰を否定するものではなく、教師が法令に基づいて教育罰を行うことが求められます。
そのためには、法の支配を推進し、教師や生徒の法の支配に対する意識を高める必要があります。校則の制定にあたっては、関係者による適法性の検討を行うとともに、教員や生徒(保護者)の意見を十分に聞く必要があります。
教師が教育的懲罰を実施する際に紛争に遭遇した場合、または保護者が苦情や報告をした場合には、教師の懲戒行為を調査し、その行為が法規制に従って正常な教育的懲罰であるか違法な体罰であるかを判断するための独立した調査チームを設立しなければなりません。偽装体罰。もちろん、教師の教育的責任を果たすための教育懲戒処分もしっかりと支援しなければなりません。
文:ジャン・リー(メディア関係者)
編集者/馬暁龍
校正/張燕軍
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