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正式公開|中華人民共和国統計法の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定

2024-09-15

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新華社通信、北京、9月13日
中華人民共和国統計法の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
(2024年9月13日、第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議で採択)
第14期全国人民代表大会常務委員会第11回会議は、中華人民共和国統計法を以下のように改正することを決定した。
1. 第 1 条を次のように修正する。「統計業務を科学的かつ効果的に組織するため、統計データの信頼性、正確性、完全性および適時性を確保し、統計の監督を強化し、国家情勢の理解および統計の役割を十分に発揮する。」この法律は、質の高い発展に重要な役割を果たし、現代社会主義国家の総合的な建設を促進するために制定された。」
2. 第 3 条の最初の段落として、「統計業務は中国共産党の指導に従う」という段落を追加します。
3. 第 5 条を次のように改正する。「国家は、経済社会発展の新たな状況に基づいて、統計科学調査を強化し、科学的かつ合理的な統計基準と統計指標システムを改善し、統計調査の範囲に新たな経済および新たな分野を含めるものとする。」 、統計の科学的性質を向上させるために統計調査方法を継続的に改善します。
「国家は統計情報化の構築を強化し、現代の情報技術と統計業務の深い統合を促進し、統計情報の収集、処理、送信、共有、保管技術および統計データベースシステムの近代化を促進することを計画している。」
4. 第 6 条として次の条項を追加します。「国家は、体系的、完全、協力的かつ効率的で、強力な制約があり、権威があり信頼できる統計監視システムを確立するものとする。」
「統計機関は、統計調査制度および承認された計画取り決めに従って、主要な国家経済社会政策および措置の実施、ならびにさまざまな地域および部門による統計法定義務の履行について統計監督を実施するものとする。」
5. 第 6 条を第 7 条に変更し、第 2 項を次のように修正する。「各レベルの地方人民政府、統計機関および県レベル以上の人民政府の関連部門、および各単位の長は、統計を修正してはならない」法律に従って収集および編集された統計データは、統計機関、統計専門家、およびその他の機関または職員に統計データの偽造または改ざんを明示的または黙示的に要求することはいかなる形でも要求されないものとします。部下の部隊とその職員または統計調査対象者は、任務を遂行するか、統計違反を拒否または抵抗する部隊および個人に対して報復しなければならない。」
6. 第 9 条として次の条項を追加します。「各級の地方人民政府、統計機関および県級以上の人民政府の関連部門は、関連する国家規定に従い、統計の改ざんおよび詐欺の防止および処罰を含めるものとする。」法に基づく管理と法に基づく職務遂行に対する責任の範囲内で、関連責任制度を確立および改善し、主要幹部の統計業務の評価と管理を強化し、統計改ざんおよび不正に対する法的責任を追及する。法律に従って。」
7. 第 9 条を第 11 条に変更し、次のように修正します。「統計機関および統計者は、国家機密、業務機密、企業機密、個人のプライバシーおよび統計業務中に知り得た個人情報を機密として保持し、それらを開示または違法に提供してはならない。他の人に。」
8. 第 20 条として次の条項を追加します。「国家は、統一された国民経済会計制度を実施する。
「国家統計局は地域のgdp計算業務を統一的に組織し、実施している。」
9. 第 20 条を第 23 条に変更し、2 つの段落に分割し、次のように修正します。関連する国の規制に準拠した保存および管理システム。
「県レベル以上の統計機関および人民政府の関連部門は、統計情報共有メカニズムを確立および改善し、統計情報を共有する範囲、基準、手順を明確にする必要がある。」
10. 第 21 条を第 24 条に変更し、第 1 項を次のように修正します。「国家機関、企業、機関、その他の組織およびその他の統計調査対象は、関連する国内規制に従ってオリジナルの記録および統計台帳を作成するものとする。」統計台帳の電子化、デジタル化、標準化を推進し、統計データのレビュー、署名、提出、アーカイブのための管理システムを確立および改善する。」
11. 第 37 条を第 40 条に変更し、2 つの段落に分割し、次のように修正する。「地方人民政府の各級責任者、県級以上の人民政府の統計機関、または国家機関関連部門または部門は、以下のいずれかの行為を行うものとする。 1. 任免機関、部門または監督機関は法律に従って制裁を​​課し、県レベル以上の人民政府統計局は次のことを通知する。
「(1) 自ら統計データを改変し、虚偽の統計データを捏造すること。
「(2) 統計機関、統計専門家、その他の機関や職員に統計データの偽造または改ざんを要求すること。
「(3) 部下部隊およびその人員または統計調査対象者が虚偽の統計データを記入することを明示的または暗示する。
「(4) この地域、部門、部門で発生した重大な統計上の誤りおよび重大な統計違反を観察しなかった。
(5) その他統計上の偽装または不正行為。
「法律に従って職務を遂行する、または違法な統計活動を拒否または抵抗する部隊および個人に対する報復は、前項の規定に従って処罰され、通知されるものとする。」
12. 第 39 条を第 42 条に変更し、「直接の責任のある監督者およびその他の直接の責任者」を「責任のあるリーダーおよび直接の責任者」に変更します。
第1項第2号を2項目に分け、「(2)統計調査対象者の営業秘密、個人のプライバシー及び個人情報を漏らし、又は不正に他人に提供する行為」及び「(3)統計調査対象者に提供し、又は漏洩する行為」に改正します。統計調査中にその他の者が取得した、単一の統計調査対象者の身元を特定または推測できる情報。」
13. 第 41 条を第 44 条に改める。「直接の責任者及びその他の直接の責任者が国家職員である場合には、法律に従って任免機関又は監督機関が処罰する。」を次のように改める。 「責任あるリーダーおよび直接の責任者が公務員である場合、法律に従って任免機関、部隊または監督機関によって処罰されるものとする。」
第 2 項は次のように修正されます。「前項に挙げた行為を行った企業、機関、その他の組織は、状況が深刻な場合には 10 万元以下の罰金を科せられる場合があります。元、ただし50万元以下。」
14. 第 42 条を第 45 条に変更し、第 1 項を次のように修正する。国家規定に基づく記録および統計台帳の原本が発見された場合、県レベル以上の人民政府の統計機関は訂正を命令し、警告を発し、責任ある指導者および直接の責任者が公務員である場合には報告することができる。任命・解任機関、部隊、監督機関は法律に従って処罰されるものとする。」
第 2 項は「企業、機関、その他の組織が前項に掲げる行為を行った場合には、5 万元以下の罰金を科すこともできる。」と修正される。
15. 第 43 条を第 46 条に変更し、次のように修正する。公務員の任免機関または部門が制裁を提案した場合、公務員の任免機関または部門は法律に従って適時に決定を下し、結果を県級以上の人民政府の統計機関に書面で通知し、監督機関に転送された場合は監督機関が関連規定に従うものとする。」
16. 第 46 条を第 49 条に修正し、次のように修正する。「関係者は、県レベル以上の人民政府統計機関が下した行政処罰の決定に不満がある場合、行政再検討を申請するか、行政処分を申請することができる」法律に基づく行政訴訟。統計局が派遣した調査機関の行政処分決定に不服がある場合は、国家統計局に行政再審を申請することができる。」
17. 第 47 条を第 50 条に変更し、次のように修正します。「この法律の規定に違反し、人身傷害または財産損失を引き起こした者は、法律に従って民事責任を負うものとする。それが犯罪を構成する場合、彼は罪に問われるものとする」法律に従って刑事責任を負う。」
18. 一部の規定に次の修正が加えられます。
(1) 第10条を第12条とし、「昇任」を「昇任」に改める。
(2) 第 14 条を第 16 条に変更し、「本法第 12 条の規定に従って」を「本法第 14 条の規定に従って」に修正する。
(3)第16条を第18条に改め、「行政記録」を「行政記録、ソーシャルビッグデータ」に改める。
(4) 第 32 条を第 35 条に変更し、「およびその監督官庁」を削除する。
(5) 第 38 条を第 41 条に変更し、「統計調査活動の組織及び実施において」を削除し、「直接の責任を負う上司及びその他の直接の責任者」を「責任者」に変更する。「承認を得ることなく」は「承認または届出なし」に変更されました。
(6) 第 40 条を第 43 条に改め、「国家機密を漏洩した者」を「国家機密又は業務秘密を漏洩した者」に改める。
七 第四十五条を第四十八条に改め、「昇任」を「昇任等」に改め、「昇任の取消し」を「昇任の取消し等」に改める。
この決定は公布の日から施行する。
この決定に従い、「中華人民共和国統計法」が改正され、規定の順序も適宜調整され、改めて公布される予定です。
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