ニュース

初の法横断的刑法比較研究フォーラムが重慶で開催され、海外の著名な専門家7名が西側政治教授に任命された。

2024-09-15

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

9月14日、第1回法横断的刑法比較研究フォーラムが西南政法大学で開催された。ドイツ、日本、フィンランド、そして我が国の大学の著名な刑法学者が「刑法方法論の現状と展望」というテーマで議論を行った。
▲フォーラムサイト。写真提供:学校
「比較刑法は法学研究の重要な分野であり、各国の刑事法制度の改善と発展を促進し、国際的な刑事司法協力を促進する上で広範な重要性を持っています。」ロー氏は演説の中で、今日のグローバル化した世界では、どの国の法制度も孤立して存在し、発展することはできず、比較と参照を通じてのみ法の支配の共通の進歩と繁栄を達成できると述べた。
林偉氏は、中国の刑法学界は常に国際交流に積極的に参加してきたと述べた。現在、中国とドイツ、中国と日本、中国とフィンランドの間の刑法交流は常態となっている。これらの仕組みを通じて、中国刑法の理論的資源が大幅に充実するだけでなく、国際的な視野を持つ理論的才能を多数育成し、中国とドイツ、日本、フィンランドの学者との学術的友好関係も強化される。
このフォーラムで、北京大学リベラルアーツ主席教授の陳興良氏は、主要報告書「刑法方法論の系統的発展」の中で、刑法の教義は実践指向の言語学であると同時に実践指向の論理でもあると指摘した。 「法律に明示的に規定されていない限り、いかなる犯罪も犯罪とみなされない」という罪と刑罰の適法性の原則は、刑法の方法論を貫く一線である。 , 刑法の方法論は一般法学の方法論と正しく区別されるべきである。
清華大学ロースクール学部長の周光泉教授は、主要報告書「刑法方法論の実践的発展」の中で、刑法方法論は刑事犯罪の正確な特定と評価にとって非常に重要であると述べた。周光泉氏は、近年是正された主な不当、虚偽、誤った事件を例に挙げ、これらの主な原因は司法実務における刑法の手法の不適切な適用にあると述べた。 「弁護士が事件を扱うとき、自分が見たものと信じているものが違うこともあるので、標準的な判断の概念を持たなければならない。」と周光泉氏は語った。
同日、ドイツ・ボン大学法科大学院のインゲボルグ名誉教授が、プーパー、エリック教授。ヒルゲンドルフ・フランク、ドイツのミュンヘン大学ロースクール教授。ザリガー、マーティン、ドイツ、ケルン大学法科大学院教授ヴァスマー、アンナ、ドイツ、デュッセルドルフ大学法科大学院教授。シュナイダー氏、中央大学大学院法学研究科の井田良教授、フィンランド・ヘルシンキ大学法科大学院のキモ教授ヌオティオ氏と他のトップ国際刑事法学者7名は、サウスウェスト政法大学の客員教授および比較刑事法研究所の海外専門家委員会のメンバーとして雇用されている。
▲入社式の様子。写真提供:学校
レポート/フィードバック