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仲裁の公平性にはまだまだ改善の余地があり、業界は仲裁法改正にこうした期待を抱いている

2024-09-15

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最近、「最高人民法院の商事仲裁司法審査年次報告書(2023年)」が発表され、我が国の仲裁業界の発展状況と仲裁法の改正状況が再び公の場に明らかになった。
国務院が発表した2024年の立法作業計画には仲裁法の改正案が盛り込まれた。
中央財経大学法学部教授で中国法学会仲裁法研究会常務理事の李玄氏はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、現在の事件処理レベルと仲裁人の質は異なっていると語った。地域の仲裁機関は大きく異なり、仲裁結果の公平性にはまだ改善の余地があり、各地の仲裁機関を調整し、仲裁の質を向上させるために仲裁法を改正し、中国仲裁協会を設立することが急務である。
商業紛争の解決における仲裁の利点は何ですか?
仲裁は、当事者が自発的に合意に達し、審問のために紛争を非司法仲裁人に提出し、拘束力のある裁定を下して最終的に紛争を解決する裁判外の紛争解決方法です。従来の訴訟と比較して、仲裁は一般に迅速かつ柔軟で機密性が高いと考えられています。
経済の急速な発展と世界的な経済統合の加速に伴い、商業活動や民間交流がより頻繁になり、商業紛争を効率的に解決できるかどうかもまた、質の高い健全な発展に影響を与えるようになりました。経済。中国はこれまでに計282の仲裁機関を設立し、6万人以上の仲裁人を擁し、8兆元以上の主題と100以上の国と地域の当事者が関わる500万件以上の事件を処理してきた。世界。仲裁事件の範囲は、経済貿易、土木建設、金融・保険、運輸、不動産取引、農業生産・経営、インターネット経済、知的財産権など多岐にわたります。
「最高人民法院商事仲裁司法審査年次報告書(2023年)」で開示されたデータによると、我が国の仲裁事件の件数と主題の総量は2023年に大幅な増加傾向を示すことが示されています。年間を通して、全国の仲裁機関が受理した仲裁事件は合計60万7000件(前年比27.8%増)、総額総額は11億6020万元(同17.66%増)となった。このうち、対外関連仲裁事件は3,100件以上(前年比8.28%増)、対外関連案件金額は1,700億元(同42.29%増)となった。
李玄氏はチャイナ・ビジネス・ニュースとのインタビューで、「30年近くの発展を経て、我が国の仲裁業界は徐々に国際基準に統合され、仲裁事件の件数と事件処理の質が大幅に向上した。」と述べた。仲裁の評価が良くなった。」
仲裁は最終決定を実施するため、一般に仲裁効率が高く、二審制が最終的な訴訟よりも全体的なコストが比較的低くなります。李玄氏は、「昨年、我が国では60万件以上の仲裁事件があった。年間2,000万件以上の民事・商事訴訟に比べ、全体の仲裁事件数は少なく、未処理件数も少ない」と指摘した。これは、仲裁プロセスが可能であることを意味します。これにより、当事者は比較的迅速に紛争を解決し、訴訟によるさらなる時間の浪費を回避して、ビジネスに戻ることができます。
さらに、原則として、仲裁事件は公開で行われないため、当事者の商業上の秘密とプライバシーが効果的に保護され、当事者の商業的評判が維持され、市場主体の生産と運営にとって極めて重要です。 「家族の不祥事は公表すべきではないと言われている。紛争が起きた場合、それが公表されると、実際には双方の企業に悪影響を与えることになる。仲裁の秘密性は実業家や企業にとって非常に有益である」と李玄氏は語った。 。
仲裁は、現代のビジネス社会において重要な紛争解決メカニズムとなりつつあります。リー・シュアン氏はチャイナ・ビジネス・ニュースに対し、弁護士は企業顧客に対し、商事仲裁を通じて商事紛争を解決することを選択することを推奨する傾向が強まっており、また、非常勤仲裁人として、ビジネスリーダーが契約書に署名する際に仲裁条項を選択するよう強く推奨していると語った。
仲裁の質を向上させるためには、解決すべき課題がまだある
客観的なデータから判断すると、我が国における商事紛争の解決に対する仲裁の影響力はますます高まっており、企業が財産紛争の解決に仲裁を選択する可能性が高まっています。 li xuan 氏は、開発のこの段階で仲裁は実際に成熟していると信じています。しかし、これはあくまで一般論であり、各地の仲裁レベルの違いは依然として明らかであり、各地の仲裁機関には「独自のやり方」で仲裁ルールや仲裁手数料の基準に違いがあると言えます。 、仲裁チームの構築は、全国の仲裁機関をどのように調整するかが今後解決すべき緊急の課題である。
李玄氏は、北京、上海、広州、深センなどの大都市の仲裁機関が扱う事件の数が他の場所をはるかに上回っていると指摘した。一部の地方仲裁機関は積極的であり、競争上の優位性を高めるために事業の拡大と能力向上に重点を置いていますが、一部の地方仲裁機関は「自活」する傾向があり、大きな役割を果たすことができず、また一部の地方仲裁機関は独立性と公平性を保証することが困難であるとさえ感じています。
仲裁ルールに関しては、地方仲裁機関は仲裁法の範囲内で高度な自治権を有しています。仲裁手数料の基準に関しては、全国的に統一された明確な協定はありません。 li xuan 氏は、これは 2 つの問題を引き起こす可能性があると述べました。1 つは、地域主義の観点から、一部の地方の商事仲裁機関はより高い仲裁手数料基準を設定する傾向があること、2 つ目は、異なる仲裁機関の仲裁ルールが互いに矛盾する可能性があることです。仲裁法に違反する。
仲裁人についても、地域によって選出メカニズムや人材の質に大きな違いがあります。 「例えば、北京仲裁委員会は、仲裁機関の内部関係者や行政・司法関係者が仲裁人となることを禁止している。これにより、「事件の専門的処理」をより適切に遂行することができる。事件処理における仲裁人の独立性は、他の多くの仲裁機関ではまだ達成されていないが、「同時に、仲裁人の汚職も問題になる可能性がある。したがって、仲裁における汚職を防ぐため、より厳格な管理措置を策定する必要がある」と述べた。
さらに、仲裁事件の司法審査に関する現在の手続きには、さらなる改善の余地がある。現在、仲裁規則の違反を審査する仕組みはなく、仲裁手続きの合法性や遵守、仲裁結果の公平性に影響を与える可能性があります。同時に、現在の仲裁に対する司法の監督は依然として保守的すぎる疑いがある。李玄氏は「実際には、外国関連の仲裁判断の取り消しを最高裁判所に報告するよう求める慣行がある。これは仲裁法と手続き法の観点から不適切だ」と述べた。
これらの問題が解決されるかどうかは、提案されている仲裁法の改正によって決まるかもしれない。最近、法務省公共法律サービス管理局の楊祥斌局長は、法務省が今年初めに仲裁法の包括的改正に着手し、改正草案が仲裁委員会によって検討され承認されたと紹介した。国務院執行会議。
li xuan氏は、この改訂には現在の仲裁メカニズムをさらに改善する方法が含まれる可能性があると指摘した。これを機に全国的な仲裁業界団体を設立できるかどうかも注目される。実際、1994 年に仲裁法が可決された際、全国的な中国仲裁協会の設立が言及され、同年、国務院総弁公室も「仲裁機関と仲裁機関の再建のための準備作業に関する通知」を発表した。中国仲裁協会設立の準備中。」しかし、その後30年間、さまざまな理由により、中国仲裁協会は設立されませんでした。
中国仲裁協会の早期設立を求める声が各界から上がっている。李玄氏の見解では、中国仲裁協会は各地の仲裁機関を統一・標準化し、各地の仲裁の質を向上させ、前述の一連の問題の解決に貢献し、仲裁の社会的影響力をさらに高めることができるという。同氏の理解によれば、関連する準備は今年すでに始まっているという。
(この記事は中国ビジネスニュースからのものです)
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