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債権者は取締役に責任を問うことができる 新会社法は「貧しい寺院と金持ちの住職」の問題を解決できるのか?

2024-08-15

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新たな改正会社法が施行されてから 40 日以上が経過し、株主の義務と取締役、監督者および経営陣の責任が大きく変わりました。 「取締役は第三者に対して責任を負う」という新たな条項が追加されました。「企業の孤立を打破する」という点で注目に値します。

この制度は会社法第191条に規定されており、取締役は将来にわたって会社に対する忠実義務と勤勉義務を負うだけでなく、一定の条件の下で会社の債権者を含む第三者に対する対外責任も負うこととされています。状況。この条項は、会社法(改正草案の第一次草案)の公布時から盛り込まれ、4回の見直しを経て、ようやく施行されました。

「第三者に対する取締役の責任」条項は常に大きな注目を集めており、かなり物議を醸しています。破産寸前の企業の債権者にとっては生命線だという人もいるし、法的効果の判断は「しばらくは放っておいてもいい」という人もいる。パンドラの箱は実際に開けられました。

北杭大学法学部と人文社会科学高等研究院が主催した最近の第二回日中会社法フォーラムでは、取締役の対外責任制度について白熱した議論が行われた。 「会社のベールを突き破る」「法定人格否認制度」と「取締役の対外責任」制度は、会社の独立した人格の制約を突破するという点では同様であるが、今回の会社法191条も同様である。事実上、監督のベールを打ち破る鋭い剣になる?


会社運営における「重大な少数派」

取締役は会社において監督と管理の二役を担っており、会社運営において重要な役割を果たしています。ユー・ミンホン氏はニュー・オリエンタル、趙家鎮氏はピンドゥオドゥオ、雷軍氏はシャオミといったように、取締役の個人的な気質は会社の社会的イメージにも表れている。

会社の運営と管理、戦略的投資、重要な意思決定、将来の発展はすべて、これらの企業における「重要な少数派」である取締役によって管理されています。 「重要な少数派」には、取締役に加えて、上級経営陣、監督者、さらには会社の支配株主や「影の取締役」とみなされる実質的な支配者も含まれる。今回の会社法第191条では、取締役、上級幹部、そして「主要少数派」のうちの「影の取締役」も第三者に対する一連の責任に含まれている。

全国人民代表大会法務委員会経済法弁公室副主任の林宜英氏は、特定の状況下、特に取締役に故意または重大な過失がある場合、取締役に外部の第三者に対する直接責任を負わせることは、取締役の損害賠償を抑制するのに役立つと述べた。自らの職務を遂行すること。同時に、会社が倒産した場合の債権者の保護にも役立ちます。

北京航大学法科大学院日本法研究センターの常務理事である張洋氏は、第三者に対する取締役の責任に関するこの規定は、我が国のコーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える可能性があると考えている。張楊氏は、コーポレートガバナンスシステムにおいて、取締役には実際には株主に対する取締役の責任、会社に対する取締役の責任、第三者に対する取締役の責任という3種類の民事責任があると述べた。株主に対する取締役の責任は特定の状況に限定されているため、我が国のコーポレート・ガバナンス・システムにはほとんど影響を与えません。取締役の会社に対する責任は、取締役の受託者責任の反映であるが、現時点では、会社は株主代表訴訟制度に頼るしかなく、当社ではこの訴訟は活発ではない。国には多くの制度上の制限があります。したがって、取締役の第三者に対する責任は法人の孤立を打ち破り、本来企業の内部機関である取締役が第三者に対して直接責任を負うこととなり、わが国のコーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えるルールとなる可能性がある。 。

実際には、取締役がその権限を利用して債権者の利益を意図的に侵害する状況がよくあると張洋氏は語った。「例えば、不動産開発の過程において、開発業者はその関連会社を含む不動産グループ全体が知っている。企業はもはや支払能力を失っていますが、関連会社が支払うべき支払条件は依然として発行されており、セメント、棒鋼、および不動産開発に必要な建設エンジニアリングサービスを購入するための支払い手段として使用されています。この過程で、取締役らは、故意または重大な過失により、不動産グループの資本の流れが改善されると実際に利益を害することになる。故意または重大な過失に基づく第三者。」

Zhang Yang氏は、実際には、会社法第191条の「重過失」には解釈の余地が大きく、取締役の勤勉義務や下位義務である「遵守義務」「監督義務」などと密接に関係していると考えている。この義務に基づく「義務」については、今後解釈上の観点からさらに明確にする必要があります。


企業の孤立を打破し、取締役が債権者と直接向き合って責任を負う

新会社法公布以前の我が国では、取締役の職務執行に起因する第三者への損害については、常に「企業の対外責任+内部賠償」のモデルを採用していました。すなわち、会社の経営権を掌握している取締役がその職権を濫用して他人に損害を与えた場合、会社は責任を負った上で賠償責任を負うものとします。 。しかし実際には、会社が責任を負った後、取締役の責任を追及することはほとんどなく、「貧しい寺と金持ちの住職」という理不尽な状況が生じている。

清華大学法学部で長期教授を務め、会社法改正に関する特別授業のメンバーでもある沈兆輝氏は、会社法第191条に規定されている第三者に対する取締役の責任に関する一般規範を法的な観点から説明した。この法的責任の方法を通じて、外部の第三者に一定の損害賠償請求権を付与し、過失のある職務を遂行した取締役を債権者にさらします。

この条項を具体的に適用する場合、多くの場合、次の 2 つの疑問を解決する必要があります。ディレクターの責任者は誰ですか?なぜ責任を取るのでしょうか?

社外の被害者に対する責任。中国政法大学法学部商法研究所の副所長であるLi Jianwei氏は、著書の中で次のように説明している。法律における「その他」には、まず会社の債権者が含まれることに異論はない。会社の株主、特に少数株主(中小規模の投資家の証券市場)も含まれます。

職務遂行上の故意または重大な過失により第三者に損害を与えた場合には責任を負うものとします。簡単に言えば「2つの条件と1つの結果」です。 「2つの条件」とは、第一に取締役が職務を遂行すること、第二に取締役が職務の遂行に故意または重大な過失があることである。 「一つの結果」は他者への害です。

取締役の対外責任の条件には、一般的な過失や抽象的な軽過失は含まれないことに注意してください。取締役が同様の状況下で通常の賢明な人が行うであろう注意レベルを満たしている場合、取締役は義務を果たし、達成するために懸命に努力します。会社の利益を最優先するため、通常、法律は困難を課したり、後知恵で行動したりすることはありません。

比較法の観点から見ると、取締役の対外責任規定は、日本の会社法第 429 条第 1 項、台湾会社法第 23 条、韓国の商法第 401 条など、主に東アジアの国や地域で見られます。コード。

東北学院大学法学部の内藤由紀准教授は会合で、日本法における取締役の対外責任制度は1899年に始まったと紹介した。 1969 年の最高裁判所の判決は、現在の制度に最も大きな影響を与えました。50 年以上が経過しましたが、この制度の意義と必要性については依然として議論がありますが、内藤由紀氏は次のように考えています。この制度は、取締役の義務不履行を抑制する上で非常に重要であり、実質的に債権者の利益を効果的に保護するものである。

沈兆輝氏はまた、我が国の知的財産権の分野では、取締役が会社の制作物を利用して競合他社の知的財産権を侵害するケースが実際に多いと述べ、取締役の対外責任制度は知的財産の保護に積極的な意義があると述べた。財産権。


新法が適用された21件の事例の中にそのような前例はない。

「新会社法が2024年7月1日に正式に施行されてから40日以上が経過しました。不完全な統計によると、各地の裁判所は新会社法を適用する21件の判決を下しましたが、『取締役』に関する判決はまだ出ていません」 「第三者に対する責任」最初の判例」と北京匯中法律事務所の弁護士、チェン・インエ氏は語った。

会社法の新規制を適用する判決には、出資期限の早期化、株主の知る権利の包括的保護、期限切れ前の株式譲渡責任などが含まれる。陳英娥氏は、「これには2つの理由が考えられる。1つは、新しい会社法が施行されてから日が浅いため、もう1つは、第191条が会社法における全く新しい規定であるためである。」と分析しました。第 191 条の強力な効力について 債権者保護に関しては、この条項が将来の企業訴訟において、企業債権者にとって自らの利益を保護するための強力なツールとなることは間違いありません。」

内藤由紀氏は、日本の司法実務がこの点を証明していると述べ、日本の司法事件のデータから判断すると、日本の既存の商法訴訟で最も引用されている法律規定は取締役の対外責任条項であると述べた。

会社法に詳述されている取締役の忠実かつ勤勉な義務の原則と基準と組み合わせて、取締役の行為が第三者の利益を間接的に侵害する場合にのみ、取締役が第三者に対して責任を負う可能性がある状況には、少なくとも次のものが含まれます。資本の引き出し、違法な利益の分配、違法な減資、出資義務の期限内履行等の不履行、正当な関連取引の欠如、清算義務の不履行、清算責任、違法な清算その他の行為により資本金が減少する行為。会社の責任財産となり、他人に損害を与えた場合。これにより、取締役、監督者、および上級幹部の職務遂行能力に対する要件がより厳しくなることは間違いありませんが、取締役の通常の過失を第三者責任の条件から除外することは、実際には、取締役が職務を遂行するための法的保護となります。

この点に関して、清華大学法科大学院助研究員であるユエ・ワンビン氏は、会社法第191条で制限されている第三者の利益に対する取締役の侵害は「点的、断続的、直接的」な侵害ではないと考えている。 、しかし「直線的、継続的、間接的な」「違反」です。 「実際には、明らかに不法行為法や債務法の範囲を超える事態が存在しており、それは取締役の『継続的、長期的、直線的』な間接侵害であり、第三者の利益を害するものである。例えば、取締役は自分の情報の優位性と地位を利用して、長期間にわたり会社の資産を浪費し、自分に高額の給与を支払い、さらには会社の資産を譲渡したため、会社は最終的に債務を返済できなくなりました。」ワンビン氏はさらに説明した。

中国政法大学民商経済学部の鄒雪庚講師は、この制度は取締役による社会的・公共の利益を損なう重大な違法行為を抑制することを立法の目的から説明した。会社法第191条の適用により、康美製薬の不正会計事件、長生生物毒ワクチン事件、三鹿粉乳毒入りミルク事件など、社会公共の利益を著しく侵害する企業の取締役は、取締役の職権を剥奪されることになる。責任を逃れることができる。


権利の行使には境界も必要です

権利の行使は、権利の本来の目的に違反したり、権利の必要な範囲を超えたりすることはできません。取締役の対外責任制度は、中小企業の債権者にとって自己資本が不足した場合に債権者の利益を保護する上で大きな意義があるが、取締役がどのような責任を負うのかはまだ明確になっていない。取締役の責任の範囲、および会社と取締役の間での責任の分担については、多くの学者が債権者の権利の行使には境界が必要であると主張しています。

沈兆輝氏は、権力乱用の下で「取締役が過剰な義務を負う可能性がある」との懸念を表明し、「取締役が社外に対して直接責任を負うことは、取締役が会社と株主の利益を求める受託者としての義務、そして第三者に対する社会的義務も負うことを意味する」と述べた。場合によっては、企業、特に大企業は、事業責任に関して、不法行為責任、製造物責任、環境汚染責任、資産責任などの多大な責任を負うことになります。権利が濫用され、取締役の限られた個人財産が会社の巨額の負債に対して連帯責任を負う場合、取締役は過剰な賠償責任を負うことになる。」

北京航大学法科大学院のリー・ユー准教授は、取締役の対外的責任の「適用を制限する」よう求めた。同氏は、法律は会社に独立した法人格を与えており、会社の独立した人格の観点から見ても、任命された責任の配分の観点から見ても、伝統的な法人代理説では取締役と会社の間に任命関係があると述べた。取締役の職務の遂行には相応の責任が生じ、それは法人が負担する必要があります。

中央財経大学法学部准教授のWang Xiangchun氏も、この条項の「限定適用」に加えて、取締役の対外的責任の要素も明確にする必要があると指摘した。責任当事者には独立取締役およびその他の監督者が含まれる、取締役の不法行為と損害賠償、事実の定義、取締役の行為と損害事実との因果関係の有無など。

また、取締役による外部侵害の認定や損害範囲の推定も難しい問題です。一部の学者は、会社の会長が毎日1本10元以上の高価なミネラルウォーターを飲んでいると、会社がその水を飲むと気分が良くなると考え、取締役会中に飲むだろうと冗談を言った。会議やその他の会議で、ビジネス上の意思決定を行う際に、より明晰な心を保つことができれば、それは会社の長期的な利益につながりますが、これは会社の財産に対する重大な侵害とみなされますか?この点に関して、Yue Wanbing氏は、今後の司法解釈や訴訟指導において、取締役の外部侵害行為は「直線的、継続的、間接的」などの特徴によって制限できる可能性があると示唆した。

学者らは、会社法第 191 条が債権者を保護するという会社法の使命を果たしていると認識し、断言しています。会社法は、民法や債権法の分野における代位権や取消権と比較して、取締役の対外責任制度には当然の利点があると規定しているが、利益の均衡を図るためには、この制度の「限定的適用」を活用すべきである。この記事が取締役の頭の上にぶら下がっているダモクレスの剣にならないように、将来的にはこの点に焦点を当ててください。