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上海の老婦人は10年以上の間に3人の子供のために5件の「遺言書」を作成したが、どれも有効ではなかった?

2024-08-15

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王さん(仮名)は生涯に5件の遺言書を作成しましたが、それらが家族間紛争を引き起こし、彼女の子供たちは遺言書を執行するために法廷に出廷しました。遺言書は長男が2通、次男が3通を持ち出し、双方が自分の意見を主張した。
8月14日、ザ・ペーパー(www.thepaper.cn)の記者は、上海静安区人民法院(以下、「上海静安裁判所」という)で以前にも同様の訴訟が審理されたことを知った。最終的に、5 つの遺言書はいずれも遺言書に残されませんでした。裁判所はこれを認め、王夫人が享受した収用補償金は法定相続分に従って 3 人の子供たちに均等に分配されるとの判決を下しました。
老人は死ぬ前に5つの遺言書を作成しましたが、それらの遺言書は互いに矛盾していました。
上海静安裁判所によると、王夫人には長男、次男、長女という3人の子供がおり、王夫人の夫は1990年代に亡くなった。王太原さんは公共住宅に住んでおり、その借家人である。 2005年、生活環境を改善するために、次男は王さんを自宅に招き入れ、王さんの公家を貸し出した。
2009 年 5 月、王夫人は最初の遺言書を書き、その中で自分の死後、自分の名前にあるすべての財産を次男に譲渡するという内容でした。
2014 年 2 月、王さんは 2 番目と 3 番目の遺言書を書きました。 2つの遺言書の内容は同じで、次男を彼女の名前で公営住宅の入居者に指名するというものだった。公家が収用された場合、次男にその処理の全権を委ね、収用で受け取った補償金は全額次男に寄付される。同時に、次男も将来の養育や葬儀などの責任を自分で負わなければなりません。
2014年3月、王さんの気分は再び不安定になり、公館が接収された場合、長男とその妻の戸籍を王さんの名前で公営住宅に移すことに同意する協定書に署名した。汪さんの収用に対する賠償金は次男と夫が支払うことになるが、娘たちは管理権を共有するが、扶養義務は次男だけが負う。
2014年9月、王夫人は4番目の遺言を作成し、3月に署名された協定は無効であるとし、100年後に彼女の名前で再定住住宅を割り当てるよう要求した。家は長男に任せます。
2014年12月、王さんの公営住宅の入居者が次男に変更された。
2015年7月、次男は賃借人として収用局と収用補償契約を締結し、純粋に金銭による移転という形で総額200万元以上の補償金を受け取った。その後、次男が全額を自分で受け取り、処分した。このうち15万元は長男に、25万元は長女に送金され、残りは個人的に保管された。
2018年3月、王さんは5番目の遺言書を書き、公営住宅の一室と居室の収用に対する補償金の一部を長男に与えるよう次男に求めた。
2021年9月、王夫人が亡くなった。 5 つの遺言書に矛盾する部分があったため、3 人の子供たちは争いを起こし、裁判所に行きました。
長男は4番目と5番目の遺言書を持っており、長女とともに次男の家族を相手に、公営住宅を分割して賠償金として徴収し、6割を自分の所有にするよう求めて裁判所に訴えた。
次男は 1 番目、2 番目、3 番目の遺言書を保持しており、母親が生前に遺言書の形で収用補償金を自分に寄付しており、収用補償金はすべて自分のものであるべきだと信じていました。
裁判所の判決:5つの「遺言書」はどれも法的効果を生み出すことはできない
王夫人の遺産はどのように分配され、どちらの遺言が優先されるべきでしょうか?
上海静安裁判所民事裁判部の栄瓊英判事は、裁判後、裁判所は以下の3つの側面から事件の関連事実を認定したと述べた。
まず、王夫人の相続範囲について。
次男が保管していた2番目と3番目の遺言書は実際には贈与であり、王夫人はすでに収用補償金を自分に寄付しており、相続はなかったと主張した。
裁判所は、贈り物には配達行為が必要であると判示した。王夫人が2番目と3番目の遺言書を書いたとき、公営住宅はまだ収用されていなかった。公営住宅が収用された後、次男は収用補償金を全額自分で受け取ったが、王夫人はその支払いを受けておらず、王夫人が収用補償金を次男に渡したという行為もなかった。
さらに、5番目の遺言書から判断すると、王夫人は収用補償金を次男に寄付する意向を撤回している。したがって、裁判所は、次男が主張した寄付金は無効であり、王夫人が共有できる収用補償金は彼女の相続財産であると認定した。公営住宅の入居者として、次男は収用補償金の残りを共有することができる。
次に、最後の 2 つの遺言書は有効ですか?
法律は、遺言者が自分の遺言を取り消したり、変更したりできると定めています。遺言を作成した後、遺言者が遺言の内容に反して民事訴訟を行った場合には、当該遺言の内容は取り消されたものとみなされます。複数の遺言書があり、その内容が矛盾する場合には、最後の遺言書が優先されます。
長男は4番目と5番目の遺言書を持っており、遺言書に従って王さんの遺産は自分が相続すべきだと主張している。両方の遺言書は再定住住宅に関するものであったが、公営住宅が接収された後、家族は実際にはその遺言書を執行することを選択しなかったため、裁判所は長男の請求を支持できなかった。
第三に、遺言書は被相続人の真意に沿ったものであるか。
裁判所は、遺言書の解釈には故人の真の意図を探り、遺言書の希望に沿うよう努める必要があると判示した。
この事件の5つの「遺言」と1つの「合意」を見ると、以下のことが分かる: まず、王夫人は公営住宅収用の補償給付金の具体的な額や構成を知らず、また、公営住宅収用の補償給付金の具体的な金額や構成についても明確ではない。第二に、王夫人が収用補償金をどのように扱うつもりだったのか、前回と最後の遺言書の内容が矛盾しており、重複しているため、王夫人の真の願望を明らかにし、遺言書を遺言した際の真意を確認することが困難であった。遺書を書きました。
この訴訟に関係する5つの「遺言」はいずれも、さまざまな理由から遺言の法的効果を生み出すことができなかったため、上海静安裁判所は最終的に、王夫人の収用補償金は、以下の規定に従って3人の子供たちに均等に分配されるべきであるとの判決を下した。法定相続。
判決後、次男は控訴し、二審は原判決を支持した。
『ザ・ペーパー』記者のリー・ジン
(この記事はThe Paperからのものです。よりオリジナルの情報については、「The Paper」アプリをダウンロードしてください)
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