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保証期間は過ぎていますが、責任は負わなければなりませんか?

2024-08-15

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江西省の建設エンジニアリング会社(以下、「エンジニアリング会社」という)の法定代表者シオン・ミンさんは、訳の分からない1500万元の借金を背負った。 「保証書」は偽造であると繰り返し主張したが、「印鑑は本物である」という鑑定意見は、一審、二審、そして再審請求において裁判所の支持を得ることができなかった。この訴訟では「保証状」が有効であることが判明し、エンジニアリング会社がこの数千万元の債務を保証する責任を負った。

Xiong Ming氏が検察に監督を申請した後、最高人民検察院の抗議を受けて訴訟は好転し、エンジニアリング会社は融資元本200万の保証責任を負うだけで済むようになった。保証期間内であれば元です。

「差し引かれた1100万元以上は同じように『返金』されていないが、訴訟に巻き込まれ市場低迷に追いついた後、少なくとも同社口座の封鎖は解除された」とXiong Ming氏は述べた。若干のダメージがあり、「トラック」計画が変更されました。 「今では身軽に旅行できるようになり、自信を持ってビジネスを始められるようになりました。」とシオン氏は語った。

最高人民検察院の担当検事は記者団に対し、「われわれは事件執行の逆転に引き続き注意を払う。これは司法の公平性と検察の責務に対する当事者の期待だ。無視することはできない」と述べた。

「保証書」はどこから来たのですか?

張彪さんは2013年以降、契約プロジェクトの資金不足のため、黄萍さんから次々と借金をし始めた。 2013年11月、黄平さんは張彪さんに銀行振込と現金配達を通じて1000万元を貸した。同月21日、張彪は借用書を発行し、黄平から月利3セントで1,300万元の融資を受け、2014年9月1日までに返済する予定だった。借用書の元本が実際の金額より300万元多いのはなぜですか?これについて張彪氏は、期日までに支払わなければならない利息300万元も元金に含まれており、黄平氏の要求であると説明している。

黄平さんは2014年3月から4月にかけて、張彪さんに200万元と300万元を2回に分けて貸し付けた。 2か月後の6月3日、張彪は借用書を発行し、今日、月利3セントで200万元の融資を受けた。6月20日、張彪は再び借用書を発行し、今日、200万元の融資を受けた。 300万元、利息は月3.5セントで3ヶ月で返済されます。

2014年9月、張彪が黄平の要求に従って「1,300万元」の融資の最初の部分を期日までに返済できなかったため、両者は2013年11月に1,000万元の融資の最初の部分の和解を再確認した。 、張彪は金額を再発行しました。それぞれ200万元、200万元、200万元、200万元、200万元、300万元の借用書があり、合計1300万元の借用書があります。 「月額3セント」。返済期間に関しては、200万元相当の5つの借用書は、それぞれ2015年3月30日、5月30日、7月30日、9月30日、11月30日までに返還する必要があると記載されている。借用書300万元については、返済期日は2016年1月30日となっている。

ローンの期限が切れた後も、張彪さんは返済できなかった。 2016年7月27日、黄萍は張彪とエンジニアリング会社を江西省上饒市中級裁判所に訴え、張彪に対しローン元本2,200万元と利息858万元の返済を求め、エンジニアリング会社は連帯して返済義務を負います。

しかし、Xiong Ming 氏は、エンジニアリング会社が 2015 年 12 月 27 日に原告の張彪に対し、「張彪が黄平から 2,000 万元(元本)を借り入れた」という内容の「保証状」を発行していたことを裁判で初めて知った。 「元さん、当社は借金(2200万元)と利息について連帯責任を負うつもりです。」

「『保証書』のほぼ全文が私の手書きの署名なしで印刷されており、法定代理人の場所では「Xiong Ming」であるべき署名が「Neng Ming」と印刷されており、Xiongの文字の4つの点が記されています下部は後で手書きで修正され、また、社印は署名の部分に押されず、上記の内容の下に別に押されました。」とXiong Ming氏は述べた。

第一審裁判所は、2013年11月21日に行われた最初の「1,300万元」融資については、黄平氏が関連証拠を提出できなかったため、1,000万元としか判断できないとの判決を下した。しかし、2014年9月に双方が融資を再和解したため、2014年6月の200万元と300万元の融資に加え、融資額は1,300万元に更新されたと第一審裁判所は張彪が認めた。融資元本1800万元は黄平に返還する必要がある。

「『保証書』に記載された会社の法定代表者の氏名と保証人のID番号は誤りであり、『保証書』は黄平が一方的に偽造したものである」というエンジニアリング会社の弁護に対し、第一審裁判所は、「保証書」には不備があるが、「保証書」に記載されている会社印は規定によれば本物であると判示した。法律に基づき、「保証書」は合法かつ有効です。したがって、一審は張彪氏が黄平氏の融資元本1,800万元と利息を返済すべきであり、エンジニアリング会社が連帯して債務を負担するとの判決を下した。

「たとえ印鑑が本物だったとしても、法定代理人であり筆頭株主である私は保証について何も知りません。Xiong にこれほど多くの問題があるのに、どうやってそれが合法で有効であると判断できるのでしょうか?」明氏はこれを不服とし、江西省高等裁判所に控訴した。

二審では、江西省高等裁判所は、「前のローンの元本と利息が決済された後、利息は後のローンの元本に含まれるものとする」という関連規定を指摘し、以下のことを確認した。最初の融資の実際の金額は1,000万元であり、利息は再決定され、2013年11月21日の融資額は2014年3月の2回の合計500万元を含む1,000万元であることが明らかになった。二審裁判所は、黄平氏が張彪氏に貸した元本の総額は1500万元であると認定した。

「保証書」が偽造されたとするエンジニアリング会社の控訴請求については、二審公判において、裁判所は検証を行ったものの、最終的には「保証書」の問題点が職員の真正性を否定するものではないと判断した。シールとエンジニアリング会社の保証責任は依然として必要です。したがって、二審は張彪が融資元本1500万元と利息を返済し、エンジニアリング会社が連帯して返済責任を負うという判決を下した。

二審後もエンジニアリング会社は不満を抱き、最高人民法院に再審を申請した。再審請求が棄却された後、エンジニアリング会社は検察に監督を申請することを決定した。

期限切れの保証責任

江西省検察院は、有効な判決を下した裁判所と同レベルの検察院である。 2019年12月、シオン・ミンさんは長年にわたって蓄積されたさまざまな告発資料を用いて江西省検察局に監督を申請した。

連続して締結されたローン契約の一部は債務更新であり、一部は新たなローン契約であったと被告の張彪は訴訟の中で、両当事者は「黄平が資金を提供し、享受する」という協力的な住宅建設関係にあったと繰り返し主張した。利益は私が責任を持って建設し、建設費を稼いだ」というものであり、民間の融資関係ではありません。さらに、民事訴訟に加えて、雄明は「黄平と張彪が『保証書』を偽造し、事実を捏造して訴訟を起こした」という口実で公安機関に刑事告訴を行っている。事件の複雑な事実、実際の法的関係を正確に把握するにはどうすればよいでしょうか?これは、江西省検察局民事検察部の検察官、謝夢梅氏に対する主な質問である。

張彪氏と黄平氏の間には複数の借入があり、それぞれの支払いに異なる返済期限が設定されていましたが、これらの多数の借入は段階的に行われたものでしょうか、それとも独立した複数の借入でしょうか。両当事者間の本当の借金額はいくらですか?繰り上げ利息はその後の借入にどれだけ含まれますか?事件に関係する債務に対する保証責任はどのように決定されるべきですか?申立人は、「保証書」は偽造であると主張していますが、申立人が述べているとおりですか。この一連の質問により、謝夢梅氏は事件の複雑さを深く認識し、「正確かつタイムリーかつ効果的な民事検察の監督のための強固な基盤を築くためには、上記の問題を一つ一つ調査し検証する必要がある」と述べた。

調査と検証が深まるにつれて、謝夢美は、この事件に関係する「保証書」に多くの不正があることを発見し、さらに、第一審裁判所は「保証書」の有効性が不適切であると直接判断した。この事件に関係する7枚の借用書には、6枚のシートで合意された返済日は2015年11月30日以前であり、エンジニアリング会社が「保証状」を発行した日は2015年12月27日であった。 「保証状」の発行から黄平が訴訟を起こした2016年7月28日までに合計6件の借用書が作成されたが、当事者が保証責任を求めて訴訟を起こした時点で、これら6件の借用書は6か月の保証期間を超えていた。

「保証期間が過ぎてもなお責任を負うのは法律の適用上の誤りである」と謝夢梅氏は考えている。このようにして、この事件は抗議のために最高人民検察院に提出された。

最高人民検察院の検察官は、債務返済日や保証期間などを総合的に調査した結果、黄平氏が裁判所に訴訟を起こした2016年7月28日までに、債務返済に関与した6つの借用証書がすべて失効したことが判明した。 6ヶ月の保証期間を過ぎていた場合。 「二審判決は、保証期間の満了について積極的な検討を行わず、エンジニアリング会社が元利金1,500万元の連帯返済責任を負うべきであると判断したが、これはまさに適用上の誤りである」 2022年9月7日、最高人民検察院は最高人民法院に抗議を申し立てた。

最高人民法院は、検察機関の抗議意見を完全に採用し、黄萍の6つの債権は確かに黄萍が訴訟を起こした時点で保証期間を過ぎており、エンジニアリング会社はこれらの債務に対する保証責任を免除されるべきであると判示した。連帯して融資期間内に200万元の借金を返済する責任を負います。

法解釈に基づく個別監督の推進

民事検察の監督には、公権力の監視と私的権力の救済という二重の性質がある。当事者の実体的権利を救済するとともに、法に基づく司法権の公正な行使を促進するという点でも積極的な役割を果たしています。

中国政法大学訴訟法研究所の准教授であり、最高人民検察院基礎理論研究基地の副所長でもある胡思波氏によると、この訴訟の価値は、この事件の価値は、社会の発展に前向きなシグナルを発したことであるという。法律に従った裁判所の解釈。これは、敵対主義と裁判官の過度の尊重を変えるのに役立ちます。絶対に中立的な裁判という誤った概念。

「学問的に言えば、解釈とは、当事者の訴訟請求と訴訟事実を明確にするために、当事者の訴訟行動を指導する司法当局の行為です。我が国における民事訴訟の発展の初期段階では、我が国権威ある訴訟モデルを導入し、裁判所は証拠を収集し、調査していました。訴訟モデルが当事者ベースのアプローチに移行するにつれ、民事訴訟における当事者の支配的な立場が反映されます。当事者は独自に事実を収集し、主張し、負担を負います。しかし、実際に訴訟が完全に当事者主導で行われる場合、実質的な訴訟能力を達成するためには司法の公平性が著しく制限されることになりやすいと胡思博氏は述べた。公平性と正義を実現するには、裁判所が法律をより良い方法で解釈することが必要です。

「本件を例に挙げると、黄平は保証責任を主張する際、保証期間中の権利主張に関する関連事実を明確に述べるべきである。この事実が明確に確認できない場合、直接判断するのは法の適用上の誤りである。」この問題を解決するには、裁判所による法的解釈を通じて不足を補う必要がある。」

保証法の規定および関連する司法解釈によれば、保証期間が満了した場合、エンジニアリング会社は債務に対する保証責任を負う必要はありません。保証人が保証期間を超えて責任を負わないことを理解するのは難しくありません。この点に関して、債権者または保証人が証拠を提出して弁護できない場合、検察は裁判所の否定的な解釈を監督できるでしょうか?つまり、司法当局が法に基づいて説明を怠った場合、それは検察の監督の範囲内に入るのか。

確かに、この事件の処理の中で、「保証人は保証期間を超えて抗弁を起こさなかったので、時効の利益を放棄したものとみなされ、原判決の有効な判断には問題はない」というさまざまな声があった。 「保証人が享受する権利は、時効制度における債務者の権利とは異なります。権利者が自ら行使しない場合には、私権となります。」司法当局が率先して解明する必要はない、さもなければ私権の性質に反する。」

「実体正義の観点から、時効抗弁として保証期間が設けられているのは、保証債務が『自然債務』とは異なり、時効を超えているためである。債務者が責任を負う意思がある場合には」ただし、保証債務については、保証期間が経過すると、司法当局が積極的に説明しなければ、債務が免除されることになり、実質的な不公平が生じます。最高人民検察院の担当検事は記者団に対し、「関連事件で判明した基本的事実の審理を行う義務がある。さもなければ、手続きの公平性が損なわれ、司法の公平性に影響を与えることになる」と語った。

「保証期間の満了は実体的権利を消滅させ、当事者の権利義務に多大な影響を与えることを考慮すると、保証に関する事実を審理する際に時効と同様の当事者弁護法理を採用することは適当ではない」保証期間に関する基本的な事実関係を明確に把握する必要がある」と担当検事は考えた。

検察の考え方は、「保障期間」の本来の立法意図を十分に理解しており、具体的な法律規定からも法の支配の精神を深く理解していた。この事件の処理の過程で、最高人民法院は民法の保証制度の適用に関する解釈を発表し、その解釈では、人民法院は保証契約紛争を伴う事件を審理する際、保証期間が満了しているか否かを検討しなければならないと規定している。債権者が保証期間中に法律に従って権利を行使したことその他の事実は、事件の基本事実として確認されます。

「説明されるべきなのに説明されない、説明されるべきなのに説明されない、こうした状況は実務上珍しいことではない。少なくとも保証期間中の確認については、司法当局が法律に基づいて説明すべきである」最高人民検察院はこの事件への抗議に成功した。これにより、この理解が強化された」と胡思波氏は述べた。

(本稿に登場する当事者および企業名は仮名です)

法教育のヒント

保証期間は何ですか?

民法第692条第1項では、保証期間とは、保証人が保証責任を負う期間と定められています。

検察官は、「保証期間が満了すると保証責任は消滅し、債権者は保証人に保証責任の引き受けを請求できなくなる」と注意する。

保証期間の長さ

民法第692条第2項では、債権者と保証人は保証期間を定めることができると定めていますが、その合意した保証期間が主債務の履行期間よりも早い場合、または主債務の履行期間と同時に満了する場合には、合意がない場合、または合意が不明瞭な場合、保証期間は主債務の履行期限の満了日から6か月です。

検察側は、保証法司法解釈第32条の「保証契約において、保証人が元本及び利息で返済されるまで保証責任を負う旨又はこれに類する内容の定めがあるときは、保証義務を負うものとみなす」と注意した。不明」は民法施行後も引き続き適用される。

保証期間の開始と終了

民法第692条第3項は、債権者と債務者が主債務の履行期限について合意しない場合、または合意が不明確な場合には、保証期間は猶予期間の満了日から起算すると定めています。債権者が債務者に債務の履行を要求するもの。

検察官は、保証期間は除外期間であり、停止、中断、延長はありません。したがって、満了日が法定休日であるかどうかに関係なく、延長の問題はありません。 (ユウ・シャオ)

(検察日報)

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