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賃貸契約が満了し、テナントの持ち物が空になっていない場合、家主は家賃を要求し続けることができますか?

2024-08-12

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家を借りる場合、契約満了後に賃貸契約が更新されないことは避けられません。テナントが賃貸契約を辞めた後、テナントの持ち物が片づけられなかった場合、家主は家賃を請求することができますか?最近、北京市東城区人民法院で審理された住宅賃貸契約紛争訴訟において、テナントの退去後、テナントの所持品の一部が片付けられなかったとして、裁判所はテナントが合理的な期間内に占有料を支払うべきであるとの判決を下した。同時に、家主は適時に家を取り戻し、さらなる損失を回避する義務を果たさなかったため、家主の残りの家賃の要求は支持されませんでした。
物件の有効期限が切れてもテナントの所有物は片付けられません
家主が家賃訴訟を起こす
ホン氏とリー氏は2017年5月24日に住宅賃貸借契約を締結し、その賃貸期間は2017年6月1日から2022年5月31日までで、賃貸料の標準は月額6,000元であった。リース年ごとに、新しいリース年には家賃が月額 200 元ずつ増加し、契約満了まで同様に増加します。同時に、契約書では、デポジットは初月の家賃として6,000元とし、契約満了または終了後は、デポジットの残りの部分を家賃を差し引いて全額返還できると規定した。リーが負担すべき賠償金およびその他の費用。契約期間満了後、双方はWeChatを通じて標準賃料6,600元で1年間の賃貸契約を更新し、その後2023年6月30日までの1か月間賃貸契約を更新することを連絡した。
2023年6月末、李氏はホン氏に対し、契約を解除して手付金を返還するよう提案し、ホン氏は契約解除に同意した。 6月25日にリーさんは賃貸住宅から引っ越したが、ホンさんがその家を占有したところ、リーさんの所持品の一部がまだ家に残っており、追い出されていないことが判明したため、ホンさんは敷金の返還に同意しなかった。この場合、リーさんは家の鍵の引き渡しを拒否した。ホンさんは6月30日、家の鍵を交換し、監視カメラを設置した。その後、ホンさんは家の中のものを片付けるようにリーさんに連絡したが、リーさんは返事をしなかった。
ホンさんは、賃貸契約が満了した後、リーさんが家に物を残したまま時間内に片付けなかったために、家が通常に使用できなくなり、自分自身に損失が生じたと考え、リーさんに支払いを求めるよう裁判所に訴えた。 2023年7月1日から2023年まで。11月7日の家賃は3万4000元(市場価格に基づき月額8000元を基準に計算)で、李さんは残りの鍵を返却し、部屋に残された物を片付ける必要があった。家。
李被告は、2023年6月25日に賃貸住宅を退去し、ホン氏に口頭で家を明け渡した旨を伝え、鍵の一部を事務所に返却したため、両者の賃貸関係は終了したと述べた。 2023年6月、3月25日解禁。家の鍵の返却問題に関して、李さんは2023年6月25日に一般的に使用されている木製ドアの鍵を当局に引き渡した、と述べた。防犯ドアは普段使われていなかったため、返却するのを忘れていたという。施錠されていなかったため、残りの鍵は返却されませんでした。また、李さんは、当時両者の関係は良好で、ホンさんが再び家を借りる必要があることを知っていたため、退去時に家に残った物はホンさんが自分で処理することをホンさんに伝えたと述べた。李さんは、ホン氏が6月25日に家の鍵を交換し、監視装置を設置して以来、一度も家に入っておらず、家を使用していないと考えており、その期間の使用料をホン氏に支払うことに同意しない。
訴訟の過程で、ホン氏は事件に関係した家の写真数枚を提出したが、これは李さんの二段ベッドといくつかのキャビネットが関係者の家に保管されていたことを証明することができる。両当事者は2023年11月7日に事件に関係した家を訪れた。李さんは事件に関係した家の残りの鍵をホン氏に返し、家の中の物を片付けた。
合理的な期間内に家を差し押さえなかった場合
そこから生じる悪影響を負わなければならない
東城区人民法院はこれを聞いて次のように判決した。契約終了時期については、李さんは2023年6月25日に事件に係る住宅から退去し、ホンさんの求めに応じて事件に係る住宅の木製ドアの鍵を不動産業者に引き渡した。実際の管理は 2023 年 6 月 25 日に行われました。当該住宅については、当該日付で当該賃貸借契約が終了しました。
ホン氏が請求した2023年6月26日から2023年11月7日までの家賃について。裁判所は、リース期間が満了したら、賃借人はリース物件を返還しなければならないと判示した。返却されるリース物件は、契約に従って、またはリース物件の性質に従って使用された状態にあるものとします。家の中には李氏が空にしていなかった物品がいくつかあり、ホン氏が李氏にそれらの品物を片付けるよう頼んだが、李氏がホン氏に家の物品を手放すように指示したことを証明する証拠を提出していなかったということを考慮すると、李氏は住宅占有料を支払わなければなりません。同時に、ホン氏は賃貸人として、適時に住宅を取得し、さらなる損失を回避する義務があり、賃借人の所有物があることを理由に、無期限に住宅の使用を請求することはできません。家の中で。したがって、裁判所は、李氏が独断で、2023年6月26日から2023年6月30日までホン氏に占有料1,100元を支払うよう判決し、同時にホン氏のその他の請求を棄却した。李氏の以前の保証金がホン氏に返還されていないため、ホン氏は占有料1100元を差し引いた残りの保証金を李氏に返還しなければならない。
一審判決が言い渡された後、ホン氏は判決の受諾を拒否して控訴し、二審の判決は支持された。この訴訟は現在有効となっている。
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審査員のヒント
忘れ物について明確な合意を形成する
合意がない場合でも、迅速かつ適切に処理する必要があります。
本件裁判官は、民法第591条の規定により、一方当事者が契約に違反した後、適切な措置を講じなかったために損失が生じた場合には、他方当事者は損失の拡大を防止するために適切な措置を講じなければならないと分析した。拡大する場合、拡大した損失の補償を請求してはならない。損失の拡大を防止するために当事者が負担した合理的な費用は、違反当事者が負担するものとします。この場合、賃借人のリーが実際に家を出て契約が解除された後、賃貸人のホンは、リーがまだ所持品の一部を残したにもかかわらず、更なる損失を避けるために家の占有が間に合わず、次のようにすべきである。結果として生じる不利益を負います。
この事件で裁判官は、賃貸人と賃借人は、賃貸借契約を締結する際に、住宅の引き渡しや残品の処分などの条件を考慮し、あらかじめ契約書に次のことを明記するよう努めるべきだと指摘した。家に残った物は、紛争を避けるために賃貸人自身が処理することができます。
本件の裁判官は、貸主に対して、上記の法律規定に従い、両当事者間に明示的な合意がない場合、違反当事者の行為により損害が生じた場合には、貸主は損失を軽減するための措置を講じるべきであると念を押した。賃借人の所有物を処分する場合、賃借人には適時に通知され、所有物を処分するための合理的な期間が賃借人に与えられる場合があります。
この事件の裁判官はまた、賃借人として、賃貸借期間が満了した場合、通常の生活に影響を及ぼさないように、家を明け渡す、物を空にするなど、関連する義務を適時に履行する必要があることを思い出させました。住宅の使用または再賃貸を回避し、債務の履行による不当な支払いを回避します。 賃貸人は損失を引き起こします。
著者: 張輝栄ヤン・チェンフイ
総合:北京法インターネット事情、中国法の普及
出典: 山東高等法
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