ニュース

雷の法則解説|インクでの試し書きは二次販売に影響する? 弁護士:オンラインで購入した5,500元のペンの返品が拒否された:商品を返品する理由はないはず

2024-08-07

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Qilu.com・Lightning Newsは8月6日、王氏が最近Tmallのモンブラン公式旗艦店でモンブラン マイスターシュテュック シリーズのブライトチップ金メッキ0.5mm万年筆を5,500元で購入したと報じた。商品を受け取った後、王さんはインクに浸して筆の太さを試してみたが、書かれた文字が少し厚すぎると感じた。その後、王さんは天猫のモンブラン公式旗艦店に連絡し、理由なしで7日間の返品を申請したいと考えたが、カスタマーサービスはペンが使用済みであるという理由で返金を拒否した。同社のスタッフによると、7日間の理由なき返品と交換の基準の1つは、二次販売に影響を与えず、商品が元の損傷のない状態であることを確認する必要があるということだ。万年筆は筆記具として非常に特殊で、一度ペン先をインクに浸してしまうと新品の状態に戻すことはできず、二次販売に影響が出てしまいます。そして、商品詳細ページの最後にある「アフターサービスの注意事項」には、「作品到着後は、筆記用具をきれいな水に浸し、できるだけ早く筆記してみてください。作品が正しいことを確認した後、インクを追加してください」と記載されています。作品の試し書きに使用したインクは返却できません。現時点では、双方はまだ合意に達していない。
添付の写真は本記事とは関係ありません
この点について、山東省国養青島(済南)法律事務所のゴン・シン強弁護士法的観点からの分析と解釈:
消費者がオンラインショッピングプラットフォームを通じて商品を購入する場合、「中華人民共和国民法典」および「消費者権利利益保護法」の関連規定が適用されます。このうち、「消費者権利利益保護法」第 25 条は、消費者が商品を受け取った日から 7 日以内に理由なく返品できる権利について、理由と制限を規定しています。つまり、「事業者はインターネット、テレビ、電話、通信販売その他の方法で販売された商品については、消費者は、以下の商品を除き、理由を示さずに商品到着日から 7 日以内に返品する権利を有します。 (1) 消費者によるカスタムメイド。 (3) 消費者がオンラインでダウンロードしたり開封したりする視聴覚製品、コンピュータ ソフトウェア、その他のデジタル製品。 (4) 前項に記載の製品を除き、配達された新聞および定期刊行物は、商品の性質に基づき、購入時に消費者によって確認された製品は、理由なく返品の対象にはなりません。」
まず、筆記具の場合、墨入れや試し書きは消費者が製品を検査するための通常の作業であり、消費者の基本的権利に属していることを明確にする必要がある。消費者が適切な方法で試し書きを実施し、試し書き完了後の清掃に合理的な方法を採用した場合、二次販売に影響を与えるほどではない場合、事業者は規定の「7日間の無理由返品交換」サービスを実行する必要があります。その契約。
第二に、商品詳細ページの最後にある「アフターサービス説明書」は、中華人民共和国民法第496条の標準条項の規定に該当します。つまり、「当事者が事前に作成したもの」です。 「したがって、筆記具を販売する場合、モンブラン公式旗艦店は試し書きの仕様について特別な指示を出し、単語、記号、フォントなどの合理的な方法を使用する必要があります。」通常、相手方の注意を引くのに十分なその他の明白な兆候があれば、相手方は「インクとテストの書き込みは返金されない」という条項に注意を払います。これは相手方に重大な影響を及ぼします。モンブラン公式旗艦店が催促や説明を行う義務を怠り、消費者が自分たちに大きな関心を持っている条項に注意を払わなかったり、理解しなかったりした場合、消費者はその条項が契約の一部ではないと主張することができます。 。
同時に、「消費者の権利利益保護法」第 26 条では、事業活動において標準約款を使用する事業者は、安全上の注意や危険警告などの義務を負っており、標準約款、通知、声明、店頭販売などを行ってはならないと規定されています。消費者の権利を除外または制限するために、通知およびその他の手段が使用される場合があります。そうでない場合、本条項に記載されている内容は無効になります。
したがって、製品詳細ページの最後にある「販売後の注意事項」には、消費者の注意を引くのに十分な明白な表示が使用されていないため、モンブラン公式旗艦店には義務を果たしたと主張する権利はありません。催促または説明を提供することを拒否し、「理由なく 7 日間の返品」義務を履行することを拒否します。
ライトニングニュース記者の張偉氏がレポート
レポート/フィードバック