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「雲南省女性従業員の労働保護に関する特別条例」が11月1日より施行されます

2024-10-01

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雲南省人民政府令
no.232
「雲南省女性従業員の労働保護に関する特別規則」は、2024年9月3日に開催された第14期雲南省人民政府の第39回常務会議で検討され、承認されました。これはここに発表され、2024 年 11 月 1 日に発効する予定です。
王裕波知事
2024 年 9 月 19 日
雲南省の女性従業員の労働保護に関する特別規制
第1条「人民法」に基づき、女性従業員の労働保護を強化し、女性従業員の安全、健康、職場におけるその他の正当な権利と利益を保護し、社会主義近代化推進における女性従業員の役割を十分に発揮する。 「中華民国女性の権利及び利益の保護に関する法律」及び「中華人民共和国女性の権利及び利益の保護に関する法律」 労働契約法、女性従業員の労働保護に関する特別規定、雲南省貿易組合労働法監督規則およびその他の関連法令は、州の実情を踏まえて制定されています。
第2条これらの規制は、この州の行政区域内の国家機関、企業および機関、社会団体、個々の経済団体およびその他の社会団体などの雇用主およびその女性従業員に適用されるものとする。
第3条県レベル以上の人民政府は、女性従業員の労働保護に対する指導力を強化し、女性従業員の労働保護をそれぞれの行政区の女性発展計画に組み込み、女性従業員の労働保護に必要な資金を合理的に手配する必要がある。女性従業員の労働保護に関する主要な問題を調整し解決し、関連部門に女性従業員に対する労働保護の監督と検査の責任を果たすよう促す。
県レベル以上の人民政府の人的資源、社会保障、発展改革、保健、緊急管理、医療安全およびその他の部門は、雇用主の女性従業員に対する労働保護の監督および検査の責任を、雇用主の規定に従って実行するものとする。それぞれの任務。
労働組合と女性団体は、法律に従って女性従業員の正当な権利と利益を保護し、女性従業員の労働保護に関する法律、規制、規則の雇用主の遵守を監督します。
郡区(準地区)、開発区、地域および産業労働組合連合会などは、それぞれの地域または業界における女性従業員の労働保護の法的監督に責任を負います。
雇用主の労働組合組織は、女性従業員の労働保護活動を支援し、監督する責任があります。
第4条女性従業員の労働保護において顕著な功績をあげた部門、部門、個人は、関連する国および地方の規制に従って表彰され、報奨金が与えられます。
第5条県レベル以上の人民政府の人事・社会保障部門、あらゆるレベルの労働組合や女性団体は、女性従業員に対する労働保護法規の広報を強化すべきである。毎年3月8日は女性従業員の労働保護啓発の日です。
第6条事業主は、採用(採用)の過程において、法律で定める女性に不向きな職種や職種を除き、性別を理由に女性の採用(採用)を拒否したり、女性の採用(採用)基準を引き上げたりしてはならない。州。
採用(採用)プロセス中、雇用主は基本的な個人情報を除き、女性求職者の結婚や出産の状況についてさらに問い合わせたり調査したりすることはできません。
雇用主は、結婚、妊娠、出産、授乳などを理由に女性従業員を解雇したり、賃金や手当を減額したりすることはできず、任命、昇進、昇進、職業上の肩書きの見直しなどを制限することはできません。
第7条雇用主は、女性従業員の労働保護を強化するために次の措置を講じなければなりません。
(1) 女性従業員の労働保護制度を確立・改善し、女性従業員の労働保護に責任を負う機関や責任者を明確にする。
(2) 女性従業員に国家規制に準拠した労働環境、労働条件、保護措置、労働保護用品を提供し、女性従業員の労働安全衛生条件を改善する。
(3) セクシャルハラスメントを禁止する規則および規制を実施し、セクハラのない職場環境を提供する。
(4) 女性従業員の出産医療費、出産手当金等の手当を確保する。
(5) 女性従業員に労働安全、労働衛生、職業技能、精神衛生および労働保護法規に関する教育および訓練を提供する。
(6) その他法令に定める労働保護措置。
第8条使用者は、女性従業員の労働禁止範囲に関する国の規定を遵守し、女性従業員の権利利益を保護するための労働契約、労働契約、特別労働契約、その他の書面により以下の事項を女性従業員に周知しなければならない。フォーム:
(1) 女性従業員に対する部隊の労働保護制度。
(2) 部隊の女性職員が従事してはならない業務の範囲
(3) 部隊の女性職員が生理中、妊娠中、授乳中に従事してはならない業務の範囲。
(4) 業務中に発生する可能性のある職業病の危険性とその影響、職業病の保護措置、特別な待遇および職務手当。
(5) その他法令に基づく届出事項。
第9条雇用主は、生理中の女性従業員に対して以下の労働保護を提供しなければなりません。
(1) 国の定める月経中に禁止されている労働に従事しないこと。
(2) 条件を満たす雇用主は、女性従業員一人当たり月額 35 元以上の衛生費または相当額の生理用品を支払うことができ、企業は従業員の福利厚生費から費用を支払います。
(3) 重度の月経困難症に罹患している女性従業員については、医療機関または母子保健機関の診断を受け、月経期間中1~2日の休暇を与えます。
(4) 現場作業、屋外移動作業、その他の生産作業に従事する女性従業員には、季節に応じて対応する健康管理または保護用品が提供されなければなりません。
(5) その他法令に定める労働保護措置。
第10条雇用主は、妊娠中の女性従業員に対して以下の労働保護を提供しなければなりません。
(1) 国家が定める妊娠中に禁止されている労働に従事しないこと。
(2) 本来の勤務形態に適応できない方については、本人から申請し、2級以上の医療機関に診断書を発行していただくことで、業務量の軽減や勤務形態の調整を行います。
(3) 妊娠3か月未満、妊娠7か月以上の者は、労働時間の延長や夜勤を行わず、労働時間中に一定の休憩時間を設けなければならない。
(4) 切迫流産や習慣性流産の既往がある場合には、2級以上の医療機関の診断書に基づき、安静や体位調整を行うこと。
(5) 妊娠中の女性従業員が勤務時間中に出生前診断を受診する場合、その受診時間は勤務時間とみなします。
(6) その他法令に定める労働保護措置。
第11条雇用主が女性従業員に産休を取ることを義務付ける場合、または仕事の必要性により所定日数未満の休暇を取る場合は、代休を手配しなければならない。代休を手配できない場合は、給与基準の 200% を支払わなければならない。未使用の産休および休暇日。
産休終了後、雇用主は元の職場での勤務に戻るよう手配しなければなりません。どうしても配置転換が必要な場合には、女性社員と相談の上、1~2週間程度の移行期間を設け、徐々に元の勤務体制に戻す必要がある。
第12条雇用主は、授乳中の女性従業員に対して以下の労働保護を提供しなければなりません。
(1) 国家が定める授乳期間中に禁止されている労働に従事するよう手配してはならない。
(2) 1歳未満の乳児を授乳している者は、勤務時間の延長、夜勤、出張は認められません。
(3) 授乳中の女性従業員に対しては、毎日の勤務時間内に少なくとも 1 時間の授乳時間を設けます。多児出産の場合、赤ちゃんが増えるごとに授乳時間は 1 日あたり 1 時間増加します。
(4) 乳児が1歳に達し、第2級以上の医療機関で虚弱と診断された場合、女性従業員の授乳期間は適宜延長されるが、最長6か月を超えないものとする。
(5) 雇用主に対し、従業員と交渉して乳児の世話に有利な柔軟な授乳時間を決定するよう奨励する。
(6) その他法令に定める労働保護措置。
第13条資格のある事業主は、婦人科疾患、乳腺疾患、乳がん検診、子宮頸がん検診などの健康診断を2年に1回実施することができ、その検査時間は労働時間としてみなされます。
第14条女性労働者が産後うつや重度の更年期障害の症状を患い、2級以上の医療機関の診断書を持っている場合には、労働量の軽減や勤務位置の調整を申請することができ、雇用主は調整や手当を支給する。双方の交渉により決定されます。
第15条資格のある雇用主、学校、労働組合などが実態に基づいて保育サービスを実施するよう奨励し、支援する。必要な資金は雇用主の福利厚生費から支出され、各級人民政府は社会が保育サービス機関への寄付を奨励するために適切な補助金を提供することができる。
労働組合組織は、雇用主が従業員に保育サービスを提供するのを支援するために、適切な支援資金を手配することができます。条件が許せば、同レベルの組合資金を使用して、政策関連の出産をした組合員に保育補助金を提供することができます。
第16条女性従業員の割合が高い学校や病院などの雇用主が柔軟な雇用メカニズムを採用することを奨励および支援し、求人調整や柔軟な人材プールなどの欠員を埋める方法を模索する。
第17条使用者は、従業員の権利及び利益に関する規則及び規定の制定又は変更並びに女性従業員の権利及び利益に関する事項に関する協議活動を行うときは、次の規定に基づき、協議に参加する女性従業員の代表者を組織しなければならない。女性社員の割合についても。
労働者派遣事業者と使用者との間で締結される労働者派遣協定には、女性労働者の労働保護の内容が明確に定められるべきである。
第18条女性従業員の正当な労働権および利益が侵害された場合、苦情、報告、控訴、告発、仲裁申請などを通じて、女性従業員の正当な労働権および利益を守ることができます。
条件を満たせば、女性従業員は支援や援助を提供する労働組合組織に申請することができます。
第19条あらゆるレベルの労働組合組織が、法律、規制、憲章に従って、雇用主による女性従業員に対する労働保護責任の履行を監督しています。
雇用主が法律に従って労働組合を結成しない場合、地方労働組合連合会は「労働組合結成に関する意見書」、「労働組合労働法の監督に関する意見書」、「意見書」を発行することができます。労働組合労働法の監督に関する勧告」および「労働組合労働法の監督に関する勧告」を提出し、是正を求めています。
雇用主がこれらの規則に違反した場合、労働組合組織は雇用主に是正を促す「労働組合労働法監督通知書」を発行することができ、雇用主が是正を求められたにもかかわらず是正を怠った場合には、労働組合組織は「労働法監督通知書」を発行することができます。雇用主に是正を要求するための「組合労働法監督意見書」を発行することができます。雇用主が是正を拒否した場合、労働組合組織は郡レベル以上の労働組合連合会が「労働組合労働法監督勧告」を発行することができます。提案を受け取った部門および部門は、それぞれの責任に従って適法に処理し、速やかに処理状況を書面で報告するものとする。
第20条雇用主がこれらの規定に違反し、女性従業員の正当な労働権を侵害した場合、人事・社会保障、開発・改革、保健、危機管理、医療安全等の部門が法律に従って対処するものとする。県レベル以上の人民政府。
雇用主がこれらの規定に違反し、女性従業員の正当な労働権を侵害したとして処罰された場合、県レベル以上の人民政府の人事・社会保障部門は、その違反を法遵守の誠実ファイルに記録し、発表する。社会信用構築などの関連法規に従って取り扱う。
雇用主の直接責任のある上司およびその他の直接責任者が女性従業員の正当な労働権および利益を侵害し、それによって犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任を問われる。
第21条各級人民政府の関連部門の職員が監督管理において職権を濫用し、職務を怠り、または便宜を図った場合、犯罪行為があった場合には、直接責任者およびその他の直接責任者を処罰する。違反した場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。
第22条これらの規制は、2024 年 11 月 1 日から施行されます。
出典:「雲南省人民政府」wechat公式アカウント
雲南日報-雲ニュース編集者:郭星宇
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