2024-10-01
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9月30日、西安市公安局新城支局は、33歳のネチズン劉氏がネットワークトラフィックを獲得するために「西安に雪が降る」という虚偽の動画をインターネット上に拡散したと警察に通報した。 、公安局は法律に従って行政拘留された。
レッドスターニュースの記者らは、オンラインの噂を扱った最近のいくつかの事件も広範な議論を引き起こしていることに気づいた。たとえば、周容疑者は7月27日、「私たちも最初に観覧車に乗った人です」というテキストとともに横陽大観覧車に関する5枚の同様の虚偽の写真をアプリ上で拡散し、警察によって法律に従って行政処分を受けた。 9 地震後の 3 月 18 日、陳さんは高層ビルの亀裂の疑いのある動画を投稿した。その後、家の中央にある亀裂は伸縮継手であることが確認された。インターネット上の噂により飛東県公安局に5日間の懲戒処分。
一部のネチズンは、インターネットを使用する際に何かを自慢したり、特定の現象を誤解したりすることで、関連する法律や規制に違反する可能性があるのか、と混乱を表明しました。
▲ネット上に拡散された「西安に雪が降る」偽動画のスクリーンショット
上記の訴訟を受けて、中華人民共和国弁護士協会行政法専門委員会の委員である袁裕来弁護士、四川宗武法律事務所の張炳耀弁護士、陝西恒達法律事務所のシニアパートナーであり井戸弁護士である趙良山弁護士が、 - 著名な公益弁護士が質問を分析し、回答しました。
—①—
「自慢」と噂の拡散の間
違いは何ですか?
弁護士の張炳耀氏は、「自慢」が境界を越えた場合、法律違反となる可能性があると述べた。具体的には、公安機関は公安行政処罰法第 25 条に基づき、主に「次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5 日以上拘留する。 「罰金。情状が比較的軽微な場合は、5 日以下の拘留または 500 元以下の罰金。(1) 噂の流布」 、危険、伝染病、警察の状況を誤って報告したり、その他の方法で公共の秩序を意図的に混乱させたりすること...」
また、第二十六条には挑発条項もございます。すなわち、「次の行為を行った者は、5 日以上 10 日以下の拘留に処され、情状がより深刻な場合には 500 元以下の罰金に処される。 (4) その他の挑発行為および迷惑行為。
張炳耀弁護士は、挑発条項に依拠する理由は主に最高人民法院と最高人民検察院が「情報ネットワークを利用した刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題の解釈」で明らかにしたためであると説明した。 「…虚偽の情報を捏造し、または故意に虚偽の情報を情報ネットワーク上に流布し、または情報ネットワーク上で流布もしくはトラブルを引き起こし、公共の秩序に重大な混乱を引き起こすよう組織もしくは指示した者は、名誉毀損およびその他の刑事事件を犯すこと」刑法第 293 条第 1 項第 4 号の規定により、「喧嘩を売ったり、迷惑を引き起こしたりする」罪が処罰されます。この状況に該当する者には安全上の罰則が科せられますが、その程度は犯罪のレベルには達しません。
弁護士の趙良山氏は、公安行政処罰法第25条の規定に従い、加害者が公の秩序を乱すために事実を捏造したと判断するには、次の3つの構成要件を満たす必要があると述べた。 まず、客観的に、加害者がデマを広めた。 ; 第 2 に、有害な結果という点で、加害者の噂を広める行為が公共の秩序を混乱させました。第 3 に、主観的な側面において、加害者の主観的な意図です。
「公の秩序」という抽象的な概念をどのように理解すればよいでしょうか?弁護士の趙良山氏は、公安行政処罰法第25条第1号に規定されている「公共の秩序」は「公共生活の安定と平穏」と解釈されるべきであり、その中核となる規範分野は公共の場所における実際の秩序であると考えている。 。しかし、インターネットが急速に発展している現在、司法実務においては、司法機関が「公の秩序」の解釈を「サイバー空間の秩序」にも拡大解釈することになるだろう。
弁護士の趙良山氏は、関連事件を検討した結果、警察が以下の要素に基づいてほぼすべての行政罰を課していることを見つけるのは難しくないと指摘した。加害者は個人的な利益(情報収集)や注目を集めるために主観的に虚偽の情報を拡散し、その結果、大量の転送と相対的なサイバー空間の秩序の混乱。
「しかし、『自慢』と噂を広めることには明らかな違いがあります。第一に、この二つは主観的な目的が異なります。『自慢』は自分の虚栄心を満足させるために自分の能力を誇示し、誇張することを目的としていますが、噂を広めることは満足させることを目的としています」第二に、有害な観点から見ると、「自慢」は公の秩序を乱すことはおろか、公害を及ぼすことはありませんが、噂の拡散はある程度有害であり、公の場を混乱させることになります。パニックと現実社会の秩序の混乱。」
弁護士の趙良山氏は、「自慢」は違法ではないし、噂を広めることにはならないかもしれないが、「自慢」が個人的な利益(トラフィック)を目的としており、大量の再投稿を引き起こし、サイバー空間の秩序を乱すものであれば、「自慢」は変わるだろうと強調した。その味で疎外されてしまう。 「自慢」がデマの拡散にまでエスカレートすると違法となり、法的制裁を受けることになる。
▲情報と写真はicphotoより
—②—
「西安に雪が降っている」という噂を広めたとして処罰
なぜ懸念を引き起こしているのでしょうか?
袁裕来弁護士は、公安管理罰や行政罰の主な目的は教育であり、「罰のための罰」は避けるべきだと指摘した。法務省は近年、「初犯に対する不処罰」、つまり初犯で違反があり、有害な結果が軽微で適時に是正された場合には行政罰を科さないことも強調している。
袁裕来弁護士は、当事者が広めた虚偽の情報が公共の秩序を乱すという重大な結果を引き起こしたかどうかが、罰則を課すかどうかの重要な基準となるべきだと述べた。例えば、「今日は西安に雪が降りました」といった情報が治安を乱すかどうかをどう判断するかが問題となる。さらに、当事者に治安を乱す主観的な悪意があるかどうかも考慮する価値があります。
「合肥住宅の伸縮継手」事件では、関係者が「地震後に高層ビルに亀裂が入った」と発言しているが、個人が不審に思い、注目を集めたいだけであれば、悪意があるとは考えられないはずだ。 。
「当事者が噂を広めるという主観的な意図を持っていた場合、それは確かに公安行政処罰法に違反する可能性があります。しかし、当事者がその結果を修正して排除する場合、これも考慮されるべきであり、処罰は行われません」さもなければ、より軽い刑罰が与えられるだろう」と弁護士のユアン・ユライ氏は語った。
弁護士の張炳耀氏はまた、「自慢は違法ではない」ということわざがあるように、人々の生活において適切な「自慢」も必要であることを示しており、人々は話す前にその発言が真実であることを確認する必要があり、そうしなければならないと述べた。ある人は、他の人にとって物事を困難にすることを強いられます。
公安行政処罰法第 25 条、第 26 条およびその解釈には、「公の秩序を乱す」「重大な公の秩序を乱す」などの表現が含まれています。 「自慢」が違法であるかどうかの境界線には、その行為に主観的な悪意が含まれているかどうか、有害な結果を引き起こすかどうか、つまり公共の混乱を引き起こすかどうかが含まれるべきである。
弁護士の張炳耀氏は、「西安に雪が降っている」「彼らはいち早く観覧車に乗った」といったデマを広めたとして処罰されるのではないかと国民が懸念を表明している主な理由は、次のように考えているのではないかと指摘した。これらの発言は公序良俗に大きな影響を与えるほどではありません。
「このため、公安機関は同様の場合に罰則を科す場合には慎重になる必要がある。つまり、内容が真実であるかどうかに加え、当該行為が治安を乱すものであるかどうか、因果関係があるかどうかについてさらなる検証が必要である」行為と結果の間で、暴力的な執行は1回の罰金で処罰されるだろう」と弁護士の張炳耀氏は語った。
レッドスターニュースの記者、ワン・ユーチェン