2024-10-01
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最近、広州インターネット裁判所は、運営者が「返金のみ」を求めて消費者を訴えた訴訟を発表した。
唐さんはプラットフォームaにある某企業が運営する店舗で女性用バッグを購入し、価格は56.72元を支払った。唐さんは商品を受け取った後、「商品を受け取っていない」という理由で、プラットフォームaで「払い戻しのみ」を申請した。ある企業は申請に同意せず、タン氏に製品を返品して返金するよう提案した。交渉プロセス中、プラットフォーム a は積極的に介入し、tang の「返金のみ」の申請を承認しました。返金後、企業は唐氏に商品の返品か商品代金の支払いを繰り返し要求したが、唐氏はこれを無視した。その後、ある企業は裁判所に訴訟を起こし、唐氏に56.72元の返還と会社の権利保護費900元の負担を求めた。タン氏は裁判所から電子配信された訴訟資料を受け取った後、プラットフォームaにメッセージを残して、特定の企業と争点はなく、依然として返品や返金を拒否したと述べた。
タン・モウ氏は、「女性用バッグを受け取ったことを確認し、返金には同意したが、特定の企業の権利保護の喪失を負担することには同意しなかった。当時返品を拒否した理由は、顧客サービスの態度が悪く、対応が悪かったため」と答えた。製品の品質。
唐氏はプラットフォームaに対し、製品に品質上の問題があるという証拠を提出せず、訴訟中に裁判所に証拠も提出しなかった。
広州インターネット裁判所の有効な判決は次のとおりである。 1. tang mou はある企業に 56.72 元の支払いを返還した。 2. tang mou はある企業に権利保護損失として 400 元を支払った。上記判決が確定しました。
tahota法律事務所の弁護士であるfeng qinjuan氏は、民法に規定されている信義則の原則は法の基本原則であり、すべての国民とすべての組織が遵守すべき法原則の最も基本的な要件であると紹介した。誠実とは、事実から真実を追求し、虚偽の行為をしないことです。消費者権利保護法第 24 条によれば、消費者は、商品が品質要件を満たしていないことを理由に契約の解除を主張する場合でも、7 日以内に理由なく商品を返品する権利を行使する場合でも、信義則を遵守しなければなりません。 。
今回のケースでは、唐さんはすでに商品を受け取って使用していたが、「商品を受け取っていない」という理由で「返金のみ」を申請した理由は事実ではなかった。タン氏はまた、製品に「返金のみ」の条件を満たす不利な状況があったという証拠を法廷に提出しなかった。したがって、プラットフォームの「返金のみ」ルールを利用して虚偽の理由に基づいて返金を申請する彼の行為は、信義則に違反します。このため人民法院は、消費者権利保護法の規定に従い、tang mouが販売業者に56.72元を支払うべきとの判決を下した。唐氏はまず信義則に違反したが、それでも商人による支払いや返品の繰り返しの催促を無視したのは、紛争の発生と損失の拡大に関して明らかに責任がある。したがって、裁判所は彼の不正行為を否定的に評価し、適切な処罰を課した。商人は権利を保護する際に必然的に金銭的コストと時間的コストが発生し、これは訴訟過程で必然的に発生する実際の損失であるため、tangは商人が被った経済的損失を補償する必要がある。
feng qinjuan氏は、電子商取引プラットフォームは「返金のみ」ルールを提唱しており、これには消費者、プラットフォーム内の運営者、および電子商取引プラットフォーム間の利益のバランスが関係しており、その運用は主に消費者とプラットフォーム、運営者の関係に基づいていることを思い出させた。当事者間で署名された合意は、すべての当事者が自由に同意し、自発的に締結できる合意です。 「返金のみ」ルールの乱用は、一部の消費者の不誠実な行動を助長し、プラットフォーム販売者の正当な権利と利益を損ない、時間の経過とともに、成功した取引の減少は電子商取引プラットフォームの利益も損なうことになります。したがって、プラットフォーム上の販売者の正当な権利と利益を保護し、消費者により良いサービスを提供するよう販売者を促進し、電子商取引プラットフォームの取引活動を改善するために、「返金のみ」ルールの境界を明確にし、 「返金のみ」ルールの使用を制限することができます。たとえば、その商品が偽物や粗悪品ではなく、販売者のプロモーションに適合している場合、消費者は「ただ返金する」べきではありません。
小祥朝報記者の張琴さんとインターンの朱天祥さん