「新しい母親」の請求額が2000元少ないことを理由に、監禁センターは一方的に処刑場所を変更した。
2024-09-25
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監禁期間中の母子ケアサービスの契約は結ばれていたが、監禁センターは一方的に公演場所を変更し、「保証金」2000元の返還と二重補償を求めて訴訟を起こした。訴訟中、監禁センターは返金には同意したが、「保証金」として2000元の証拠を提出した。最近、海淀裁判所は、監禁センターは趙さんのサービス料10万8,600元を返還すべきとの判決を下し、2,000元の二重賠償を求める趙さんの請求を却下した。
趙氏は被告の監禁センターと母子ケアサービス契約を結び、監禁センターが王府井の旗艦店で母子ケアサービスを提供することを定めており、契約金額は総額10万8600元だった。趙氏は、契約書に署名した日に手付金2,000元を支払い、その後合意通り残金10万6,600元を支払ったと述べた。しかし、その後間もなく、監禁センターの連絡担当者である劉氏が趙氏に、王府井の店舗ではケアは行えず、豊台区のホテルで行わなければならないと告げた。その後、両者は交渉を行った。監禁センターがサービスの履行場所を一方的に変更し、その結果契約を履行できなくなったため、監禁センターは趙氏に支払った契約金を無条件で返金する。
趙さんは、それ以来何度も監禁センターと劉さんに救済を求めたが、今のところ金銭を受け取っていないと述べた。交渉の過程で、劉氏は趙氏に対し「諦めたり遠慮したりしない」と書面で約束し、「返還対象の株式を購入する」と提案したため、趙氏は劉氏の行動が賠償責任を負うという積極的な要求であると考えた。 。このため、趙氏は監禁センターに対し、契約金10万8600元と保証金の2倍の2000元の返還を求め、劉氏は連帯責任を負った。
監禁センターは集めた金のうち10万8600元だけを返還することに同意したが、2000元は保証金ではなく全額返還しかできないと指摘したが、2倍の額を返還することには同意しなかった。劉氏は、契約内容の変更であろうと、代金の回収であろうと、それは会社の行動であり、自分とは関係がないと主張し、連帯責任を負うことには同意しなかった。
審理後、裁判所は双方が契約金10万8,600元を返還することに同意し、これに異議はないと判断した。
両者の争いは、2000元が「保証金」なのか「保証金」なのかという点である。裁判所は、事件に関係したサービス契約の条項から、契約書では「契約締結日に保証金の50%、つまり2,000元を甲が支払う」が「甲が支払う」に変更されたと認定した。契約締結当日のデポジットは2,000元です。また、デポジットの内容はサービス契約の「6. 契約更新、返金、解約について」に規定されており、この部分はという条項も削除されました。上記の修正および削除は監禁センターによって行われたが、趙は明確な書面による異議を提出せず、実際にそれを確認する契約に署名したため、上記の修正および削除は、趙と双方にとって有効かつ拘束力があるとみなされるべきである。監禁センター会社。
一方、趙氏は2000元を送金する際にも「預り金」と記したが、送金時には心当たりがなかったと述べたが、監禁者が発行した領収書を根拠とした発言は合理的ではない。センターにも「保証金」と明記されています。したがって、趙氏は、彼が送金した2,000元が預金の性質のものであることを証明する十分かつ有効な証拠を提出しなかったため、裁判所は、趙氏の預金の二重返還の要求を支持しなかった。
さらに、裁判所は、劉氏が職務を遂行しており、返還義務の主体は監禁センターであると判断し、したがって、劉氏は連帯責任を負う必要がなかったとの判断を下した。
裁判所は最終的に上記の判決を下した。判決発表後、双方とも控訴せず、判決は現在発効している。
裁判官が紹介したのは、司法実務では、預金や供託金の性質と法的効果が訴訟当事者間の混乱や紛争の焦点となっている。
保証金は、契約の成立、有効性、または履行を保証するために、契約の当事者が自発的に合意した保証の一種であり、保証金が引き渡され、債務者が履行した後に保証されます。その負債の場合、預金は通常、代金として使用されるか、回収されます。法的規定によれば、手付金の合意は明確である必要があり、その合意が不明確な場合には、曖昧な言葉のみに基づいて手付金を請求することの法的影響が裁判所によって支持されない可能性があります。 。また、手付金契約は実際の契約であり、実際に手付金が引き渡されない場合には、手付金の合意はなかったものとみなされ、手付金の金額は支払われないものとします。主契約の内容の20%を超える。
デポジットは一般的な用語であり、法律上の概念ではありません。一般に、保証の機能はなく、単なる前払いの一種です。通常、契約の履行中に、商品またはサービスを購入する買い手の意思を表明するために手付金が使用されます。
裁判官は大多数の取引主体に対し、手付金条項が契約主体を拘束する予定である場合、支払時期や金額などを含む手付金の具体的な内容について両当事者が詳細に交渉し、契約主体を拘束するよう努めるべきであると注意を喚起した。双方が論争を避けるために、「寄託」という言葉を使用した書面による合意を明確にしました。
出典:北京日報クライアント
記者:ガオ・ジェン