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水没した車を46万元で購入、「1台は返金、3台は補償」!

2024-09-22

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この記事は [rule of law daily] からの転載です。
今年の洪水期には全国各地で洪水が発生し、浸水車両の事故が多発し、浸水車両を通常の中古車取引として使用することを巡る紛争が絶えなかった。遼寧省の大連市人民法院は、自動車販売・サービス会社が浸水した車両を通常の中古車取引として使用した訴訟を扱い、最終的に大連市中級人民法院は「返金」という一審の判決を支持した。この判決は中古車購入者の正当な権利と利益を保護した。
「2022年の夏、李さんは購入した中古車のキーを誤って紛失したため、専門の車のキー修理業者を見つけて対処してもらいました。驚いたことに、修理業者はその車にオリジナルのキーが装備されていないことに気づきました」さらに調べた結果、車両には水に浸かった形跡があったことが判明した。複数の調査の結果、李さんは購入した車両が2016年7月の突然の洪水で浸水し、全損したものと推定されたことを知った。同法律事務所の弁護士、李福夏氏は、李氏が自動車販売・サービス会社との交渉に失敗したため、自分の正当な権利とサービスを守ることを選択したと述べた。訴訟を通じて利益を得る。
裁判の結果、第一審裁判所は、自動車販売・サービス会社である被告は、原告の李氏に自動車の購入代金46​​万元を返金し、原告の李氏は当該車両を返還すべきとの判決を下した。訴訟は被告である自動車販売・サービス会社に対し、被告である自動車販売・サービス会社は原告の李氏に138万元を支払わなければならない。
自動車販売・サービス会社は一審判決を不服として大連中級裁判所に控訴した。
大連中級裁判所の担当判事は、「この訴訟の争点は、控訴人が詐欺を犯したかどうか、自動車購入代金の返還と3倍の賠償をすべきかどうかである」と述べた。
両当事者が売買契約に該当するかどうかについて、裁判長は、上告人が提出し入手した証拠に基づいて、両当事者が本件車両について売買契約の法的関係を確立したことを相互に確認できると述べた。ケース。
本件では、2枚の「中古車販売契約書」は同一の書式であり、いずれも契約書が3重であることが示されており、顧客である被控訴人の筆跡が不鮮明であることは相当である。控訴人は、2 つの契約書に押された印鑑の真正性を否定したが、それを証明する証拠を提供せず、公印の識別を申請しなかった。
関連法規には、中古車事業者が車両の使用、整備、事故、検査などに関する正確な情報を購入者に提供する義務があるかどうかについての明文規定がある。消費者権利保護法の第 8 条によれば、「消費者は、購入および使用する商品または受けたサービスの本当の状況を知る権利を有し、それに基づいて商品の価格を提示するよう事業者に要求する権利を有する。」商品やサービスの諸条件、原産地、製造者、用途、性能、仕様、グレード、主成分、製造年月日、有効期限、検査成績書、使用上の注意、アフターサービスやサービス内容、仕様、料金、 「中古車販売業者は、買主に販売する前に、その車両を点検整備しなければならない」と取引基準第14条第1項に規定されています。購入者に車両の使用、メンテナンス、事故、修理などの情報を提供する義務。
したがって、控訴人は、本件車両を販売する際のデューディリジェンス検査と義務を検討し、重要な車両情報を消費者に誠実に知らせるべきである。また、中古車取引の一般的な流れと基本認識から判断すると、控訴人も車両を購入する際には、車両の総点検を行った上で、相応の対価を支払うことになる。控訴人が収集した証拠によれば、この事件に関与した車両は、競売後の残価は約27万元であり、控訴人はこれを46万元で売却したことが確認できる。他に反証がない限り、控訴人は事件に関与した車両が重大な水没事故を起こしたという事実を十分に認識していたと判断されるべきである。車両事故情報は控訴人の所有物であり、当該車両を売却する際に控訴人に開示されるべきであり、購入の有無に影響を与えるほど重要な情報である。しかし、控訴人は、本件車両が重大な水難事故に巻き込まれた事実を控訴人に通知したことを証明する証拠を一切提出しておらず、証拠を提出できないことによる不利益は負うべきである。
担当裁判官は、控訴人は本件車両の本当の状態を隠蔽しており、控訴人が車両の本当の状態を知らずに購入決定を下すには十分であると述べた。詐欺罪に当たります。
車の購入価格の返還と三重補償の是非について担当裁判官は、事件に関与した車両は水害による重大な事故に巻き込まれたものであり、必要な安全運転と品質基準を明らかに備えていなかった、と分析した。特に、被控訴人が使用していた期間中に車両が発生したかどうかを基準とすることはできず、被控訴人が提出した証拠は当該車両が本件事件に関与したことを証明するのに十分であった。このケースは正当な品質基準を満たしていませんでした。したがって、控訴人は、自動車の購入代金を返還すべきである。
同時に、控訴人の不正行為は信義則に違反し、中古車市場の運営秩序を破壊しただけでなく、消費者の個人の安全を危険にさらし、社会主義の中核的価値観から大きく逸脱した。本件車両は7年間使用されているが、これをもって控訴人の運転者としての不正行為を否定することはできない。第一審裁判所は、事業者の誠実で信頼できる運営を促進し、消費者の正当な権利利益を保護するため、消費者権利保護法に基づき、控訴人が控訴人に対して行った三重賠償は不当ではないと判断した。
著者 | 法治日報のオールメディア記者、張国強氏と韓瑜氏
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