ニュース

何の落ち度もない、殴られた老人は法的責任を負うべきではない

2024-09-11

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

過失はありません

殴られた高齢者は法的責任を負うべきではない

裁判所は検察機関の抗議意見を採用し、加害者に障害補償金の全額を負担する判決を下した。

「本件は、交通事故による不法行為です。過失責任の原則が適用され、侵害者にも損害発生の過失がある場合には、不法行為者の責任は減軽される可能性があります。しかし、それは、本来、過失責任の原則が適用されるものです。」 「一般的な不法行為責任において、責任を負う主な根拠は過失であり、過失がなければ法的責任を負う必要はない」と指摘した。

「あなたは私が理解できなかった点を明確にし、私に正義を与えてくれました。裁判所が判決を変更した後、私は4万元以上の障害補償金を受け取っただけでなく、古い友人たちに法律について頻繁に教育し、次のように話しました。北京市検察院民事検察部の検事、寧暁英氏が最近、抗議事件の現場を再訪問した際、ラオ・リー氏は興奮気味にこう語った。 。

2018年、60代のラオ・リーさんは普通に道路を走行していたところ、信号交差点を通過中に後ろから来た車にはねられた。交通管制部門の決定に従い、自動車の運転者が全責任を負います。身元確認後、ラオ・リーさんは10級の障害を負った。ラオ・リーさんは首の脊髄と神経根が圧迫されていたため、治療のために入院して10万元以上を費やした。

交通事故について話すと、ラオ・リーさんは、自分の体が損傷しただけでなく、事故に遭った車両が強制交通保険に全く加入しておらず、相手が通院費用の一部を支払っただけで、応じなかったことにも非常に腹を立てた。いかなる責任も負うこと。

「交通管制部門は、加害者が事故の責任を単独で負っていると判断したため、私の損失は相手方が負担すべきであると、ラオ・リーさんは加害者を裁判に起こすよう告訴した。」

2020年12月、裁判所はラオ・リーさんの医療費、入院補助金、休業損害などの全額を加害者が負担すべきとの判決を下した。しかし、交通事故による後遺障害の賠償については、裁判所は加害者が賠償割合の50%を負担すべきとの判決を下しました。なぜなら、法医学報告書によると、ラオ・リーさんは受傷前から「頚椎症、重度の変形性頚椎症」などの疾患を患っており、その被害が通常の状況で一般の人々が予想する以上に拡大したためだ。裁判所は、障害の原因における病気の関与の程度を考慮し、加害者が障害賠償金の50%を負担すべきとの判断を下した。

判決が出た後も、ラオ・リーさんはなぜ自分が殴られたのかいまだに理解できず、交通管制部門も加害者に全責任があると判断したが、それでも責任の一端は負わなければならないのか?ラオ・リーさんは一審の判決を不服として控訴したが、二審の判決は彼の控訴を支持しなかった。その後、ラオ・リーさんの再審請求も棄却された。

「私は自分の健康状態が良くないことを認めますが、もしこの交通事故がなければ、私は普通の生活を送ることができ、10級の障害にはならなかったでしょう!」とラオ・リーさんは裁判所の決定に対する困惑を表明した。彼は責任の50%を負うべきだと。

「検察に監督申請に行ってみませんか?」 法律の普及活動に参加したラオ・リーさんの妻が、ラオ・リーさんに提案した。ラオ・リーさんは試してみることを決意し、2023年3月に北京市検察局に監督申請を提出した。

担当検察官の寧暁英氏は直ちにファイルを精査し、慎重に検討し、関連する専門的問題について北京法医学識別産業協会に相談した。長年にわたる事件処理の経験により、寧暁英氏は、この一見「合理的」に見える民事訴訟が「不合理」であることに気づいた。

「ラオ・リーさんの障害の原因が99%以前の体調不良だったとします。しかし、違反が起こらない限り、彼はまだ普通の生活を送ることができます。しかし、交通事故に遭った場合、99%の責任は彼が負うことになりますか?」 ?」と検察合同会議で この件について、寧暁英氏は事件の因果関係と過失責任に焦点を当て、この問題を提起した。

「本件は、交通事故による不法行為です。過失責任の原則が適用され、侵害者にも損害発生の過失がある場合には、不法行為者の責任は減軽される可能性があります。しかし、それは、本来、過失責任の原則が適用されるものです。」寧暁英氏は、一般的な不法行為責任は、責任を負う主な根拠である「過失であり、過失がなければ法的責任を負う必要はない」と述べ、交通事故賠償責任文書によって加害者が認定されたと分析した。責任は完全にあり、ラオ・リー自身に過失はなく、鑑定書における障害の因果関係への関与の程度の認定は、医学的見地からの判断に基づいて、依然として当事者の責任であるべきである。関連する法規定に従って決定されます。

被害の影響は予想以上に大きいのでしょうか? 「これも一般人の正常かつ合理的な期待に基づいて判断されるべきである。」 寧暁英さんは、今回の交通事故は自動車と自動車以外の車両との間で発生したものであり、自動車の運転者としての失敗であると述べた。交通ルールを遵守すると、交通事故が引き起こされる可能性があります。交通事故は、車以外の当事者に障害などの重大な損害をもたらす可能性さえありますが、これは明らかに一般の人々の予想を超えるものではありません。たとえラオ・リー自身が頚椎症を患っていたとしても、この要因によってドライバーの高度な安全注意義務が軽減されたり、予想される結論が変わることはありません。

したがって、北京市検察院は、交通事故がラオ・リーさんの障害の直接の原因であると考えたが、元々の病気が一定の影響を及ぼしたとはいえ、それは過失ではなく、ラオ・リーさんに損害の責任を負わせるべきではないとした。 2023年11月、裁判所はこの件について北京高等法院に異議を申し立てた。

裁判所は今年5月、再審で検察側の抗議意見を採用し、ラオ・リーさんに法的損害賠償責任はなく、後遺障害賠償金は加害者が全額負担すべきとの判決を下した。

(出典:検察日報・ニュース版著者:jian jian sun man)

レポート/フィードバック