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luo xiang: 刑事過失の特定に関するジレンマと解決策

2024-09-07

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目次

1. 曖昧な「道」の概念

2. 特別法と慣習法の複雑な論理関係

3. 因果関係の判断が難しい

4. ゲームブレーカーとしての陪審員制度

ほとんどすべての過失犯罪では、それを認定することが困難になります。多くの場合、自分の合理性には限界があり、専門知識には多くのギャップがあることを認めざるを得ません。

「道」という漠然とした概念

私は何年も前に遭遇した刑事過失のいくつかの事件を思い出します。

最初の事件は、20年以上前、私が弁護士としてアルバイトを始めたばかりの頃に担当した事件でした。その日、ディレクターは私に、事件があるので私に来て処理してほしいと言いました。すぐに元気を取り戻し、ずっと着ていなかったスーツを着て、エアコンをつけてレンタルして法律事務所に到着しました。

当事者の姿を見て、心が冷めた。服装が地味すぎたので、硬くなった手で握手をされたとき、今日も無駄だったと思いました。これは交通事故の事件で、衝突を起こした車はメルセデス・ベンツですか、それともbmwですか、と私は尋ねました。関係者によるとトラクターだという。私の心は底まで沈みました。私たちはそれをそのまま受け取ることしかできません。

私は彼がその事件について説明するのを聞いた。彼の家族は都市部と田舎の境界部に住んでおり、多くの家族が私有の中庭に住んでいます。庭にはトラクターが停まっていたが、2、3歳過ぎの子供が庭で遊んでいたところ、車をバックさせた際に誤って転倒させられ、運転者は逃走した。その子供は高い位置で麻痺し、永久障害を負った。

父親は運転手が裁判にかけられることを望み、どんなに犠牲を払ってでも正義を求めると私に言いました。当時私はまだ若くて感情的だったので、彼に無料の法的援助を提供することにしました。私がお金はいらないと言ったら、父親は目を潤ませて、いやいや、お金は払わなければいけないと言いました。私は、「これをしましょう。私が立件申請書を書きますので、あなたはそれを公安局に渡します」と言いました。とにかく元気で、とても早く書けます。

この種の事件は扱いが容易ではないことは承知していますが、その理由は、重傷を負った交通事故は、運転者に重大な責任または全面的な責任があることが証明されない限り、一般に犯罪とはなりません。交通事故罪は成立しません。ですから、問題の鍵は私が住んでいる庭が道路であるかどうかだと思います。道路でなければ交通事故罪として扱う必要はなく、過失重傷罪の規定が適用されます。

道路交通安全法の規定によれば、「道路」とは、高速道路、都市計画道路及び部隊の管轄下にある自動車の通行が可能な場所(広場、公共駐車場その他の公共の用に供する場所を含む)をいいます。循環。そこで私は、運転手は過失による重傷を負ったとして有罪であると信じて、彼に起訴状を書きました。数か月後、父親から電話があり、事件は開かれ、運転手はまだ裁判にかけられていないが指名手配されていると告げられました。

何年も経った後、同様の事件が起こりました。学生の両親がタクシーに乗って大型トラックと衝突し、運転手と乗客が死亡した。鑑定結果は、トラック運転手とタクシー運転手にも同様の責任があると結論づけた。

司法解釈によれば、交通事故で一人が死亡した場合には、その者が主責任または全部の責任を負わなければ犯罪が成立しませんが、たとえ三人が死亡した場合でも犯罪が成立します。事故については、本人にも同等の責任があるため、交通事故罪となります。この事件は交通事故罪を構成することに問題はないようだが、鄭耀進、つまり道路管理部門がいる。この道路はまだ正式に開通していないことが判明したため、交通警察は三者全員が同等の責任を負うという結論に達し、大型トラックの運転手には責任の2分の1ではなく3分の1が課せられることになった。平等な責任。

結局、運転手は交通事故を起こしたとして刑事責任を問われなかった。この生徒が私に相談をしてくれました。私の予備的な意見としては、これは交通事故罪には該当しないが、未開通の道路である以上、交通事故罪の規定に準じて処理すべきではなく、過失致死罪の規定に該当するはずである。そして、その犯罪は責任の配分を考慮する必要はありません。

しかし、このように扱われた場合、論理的には、高速道路建設やその他の部門の労働者も重大な事故を犯す可能性があります。もちろん、この件が最終的にどのように処理されるかはわかりませんし、その学生はその後私に連絡を取ることはありませんでした。

特別法と慣習法の複雑な論理関係

輸送には一定の危険が伴いますが、この危険は社会生活上許容されます。法律ですべての危険を禁止することはできず、そうでなければ技術は発展しません。そのため、交通事故の犯罪はリスク分散理論に従い、ドライバーと歩行者の利益相反のバランスをとらなければなりません。今お話がありましたように、交通事故によって一人が死亡した場合、その者が同等または二次的な責任を負う場合には交通事故罪にはなりません。

しかし、交通事故罪は過失重傷罪や過失致死罪の特殊な罪であるため、加害者が交通法規に違反して他人に重傷を負わせたり死亡させたりした場合には、同等または二次的な責任を負うのではないかと考える人もいるかもしれません。過失重傷罪、過失致死罪の構成要件には完全に適合しますが、交通事故罪には該当しません。

コモンローの範囲内ではコモンローと特別法は重複するので、交通事故のような特別法に該当しない場合には、コモンローの過失致死罪や過失重傷罪は適用されないのでしょうか?この見解は明らかに交通事故犯罪におけるリスク分散の問題を無視しており、交通分野における事故犯罪という特殊な現象に注意を払っていない。

『刑法』第233条、第235条に規定されている過失致死・重傷罪は、「この法律に別段の定めがある場合には、その規定が優先する」と明記されているのはこのためです。道路交通の分野。コモンローの適用は除外されます。

ただし、道路交通の分野で発生しない場合には、当然、過失重傷罪や過失致死罪が適用される可能性があります。したがって、司法解釈では、「公共交通機関の管理の範囲内で重大な交通事故が発生した場合には、刑法第133条の交通事故罪及び本解釈の関連規定に準じて処理するものとする。」と規定されている。公共交通機関の管理の範囲外で自動車を運転し、又は他の交通手段を使用して公共の財産若しくは他人の財産に死傷又は重大な損害を生じさせた場合は、第134条(重大責任事故の罪)、第135条(重大な労働安全災害の罪)、有罪判決および処罰については、それぞれ刑法第 233 条(過失致死罪)およびその他の規定に従うものとする。

ただ、すべての法的概念にはあいまいさがあり、通行可能ではあるがまだ引き渡されて承認されていない道路は、道路と言えるのでしょうか。実際、いくつかの論争もあります。公安省は、州の指示要請に対する回答を持っている (公安省交通管理局 [2000] 文書番号 259):引き渡し・受領したものは、本措置で定める「道路交通事故処理」の道路交通事故には該当しません。しかし、この文書は司法文書ではありません。公安省のこの回答は、刑事裁判に必ずしも影響を与えるものではありません。

因果関係の判断が難しい

さらに複雑なのは、刑事過失の認定は永遠の課題であり、完璧な理論はいまだ存在しないことです。最も複雑なのは因果関係の判断です。

張三さんが車を運転してある交差点に向かうと、道路上に雨水のマンホールの蓋が散乱しているのを発見した。しかし、スピード違反(この道路区間の制限速度は時速60キロメートルで、被告の速度は時速77キロメートルを超えていた)のため措置を怠ったため、車両はマンホールの蓋を転がり、コントロールを失った。隔離区域を突っ切って側道に進入し、普通に運転していた楊さんと衝突し、普通に自転車に乗っていた劉さんらに、ある人物が運転する車が衝突し、3人死亡、2人が死亡した。怪我。交通管理部門は張三被告が事故の全責任を負っていると判断した。その後、裁判所は交通事故の罪で懲役3年、執行猶予3年の判決を下した。

この訴訟で裁判所は、張三が交通法規に違反し、速度超過で運転し、事故を引き起こしたと判断した。しかし問題は、スピード違反と事故の因果関係をどうやって判断するかだ。弁護人は、同じ道路区間を同じ速度で走行し、例えば無人車両を用意してマンホールを破壊する様子をコンピューター上でモデル化するなどの調査実験を依頼した。カバーは必要ではないでしょうか?裁判官はこの主張を受け入れるでしょうか?そのような偵察実験に同意しますか?おそらくそうではありません。

ドイツには古典的な事例があり、これは法科大学院で必ず議論されるべきものです。法律によれば、トラック運転手 a は路側帯から 1 ~ 1.5 メートルの距離を保つ必要がありますが、追い越しをしたのです。最近、彼と自転車選手bの身長は75センチメートルしかありません。自転車bさんは追い越しの際、酒気を帯びていたため突然左に逸れ、サドルの後輪の下敷きとなり轢かれました。その後、ドライバーが慎重に運転し、注意義務を果たし、安全な距離を保ち、極度に飲酒していたとしても、自動車事故が発生する可能性があることが判明しました。では、ドライバーは過失犯罪とみなされるべきでしょうか。

この場合の因果関係については、以下の 3 つの判断経路が考えられます。

一つはリスク増大理論, その行動が危険を引き起こす限り、その行動と結果の間には因果関係があると推定されます。もちろん、ここでいう危険とは社会が容認する危険ではなく、社会が禁止する危険でなければならず、法的に有害な行為ではありません。

私たちは危険な世界に住んでいます。危険とチャンスは表裏一体です。危険がなければチャンスもありません。自動運転技術などの人工知能は間違いなく危険ですが、法律ですべての危険を禁止することはできず、社会が許容しない危険のみを禁止します。しかし、トラック運転手の場合は、車間距離の確保という法的規範に違反したため、社会が禁止する危険を引き起こしたことになり、これも犯罪となります。

例えば、前述の大型トラック運転手がタクシー内で3人を死亡させた事件では、高速道路工事の担当者などが必要な措置を講じず、車両が暴走する結果となった。正式に開通していない道路は、これも法律で禁止されており、死亡事故との因果関係もあるそうです。

2番目の立場は、結果回避可能性理論です。, 注意義務が履行され、その結果を防ぐことができない場合には、因果関係はありません。裁判所は最終的に、ドライバーが適切な距離を保っていれば事故は避けられなかった可能性があり、因果関係はないとの立場をとった。ただし、因果関係自体にはある程度の蓋然性があり、必然性はありません。過去に遡って確固たる結論を出すことは困難です。ドライバーが適切な車間距離を保っていれば、100%事故は起こらないとは限りません。

リスク上昇理論は行動自体が間違っていることを強調するのに対し、結果回避可能性理論は結果の間違いを強調します。

3番目の立場は折衷理論であり、結果回避高確率理論としても知られています。義務が果たされたかどうかは、たとえば張三のスピード違反の場合、当時スピードを出さなかった場合には死亡しない可能性が高いと判断される。これは実際、英国の哲学者デイビッド・ヒュームの因果関係理論への言及です。ヒュームの立場によれば、既知のものは未知のものを推測することはできません。因果関係は記述的なものにすぎないため、既知の経験の要約と誘導、言い換えれば、因果関係は単なる確率論的な推測にすぎません。多くの場合、因果関係に関しては、合理性には限界があり、信念を持ってのみ受け入れることができます。

壊れた制度としての陪審制度

理論が複雑であるからこそ、過失罪の判断に混乱が生じます。これが、陪審を必要とする複雑な事件に対して専門知識と普遍知識を切り離すことができない理由でもあります。裁判では、陪審が全会一致で犯罪が行われたと判断した場合にのみ、有罪と認められる。

我が国にも陪審員制度があります。 「人民査定人法」第 16 条は、社会に重大な影響を与えるその他の事件については、人民査定人および裁判官から構成される 7 人の合議団が審理できると規定している。 7人の合議制が採用された場合、裁判官は3人、国民陪審員は4人となる。

我が国の合議体は事件を審査し、少数派が多数派に従うという原則を実行します。人民評価官は、3 人からなる合議体による事件の審理に参加し、事実の認定と法の適用について独自に意見を表明し、投票権を行使します。人民査定人は7人の合議体による事件の審理に参加し、独立して事実の認定について意見を表明し、裁判官とともに法の適用について意見を表明することはできるが、投票には参加しない。

それで、道路と因果関係の判断について、これは事実の問題ですか、それとも法律の問題ですか。これを区別するのは簡単ではないかもしれませんが、因果関係が高確率の結果を避ける理論を採用している場合、確率の問題は依然として事実認定の問題でしょうか。事実認定の問題であれば、裁判が7人の合議体で行われる場合でも、国民評価委員は投票権を行使することができる。複雑な問題については、適正な手続きを経て選ばれた人々の陪審員の判断の方が、耳を傾ける価値があるかもしれない。