ニュース

噂|「何かをした」として2人が詐欺罪に問われる 迷信を崇拝するのは個人の自由なのでしょうか?

2024-09-07

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

著者|趙紅

北京大学法科大学院教授

最近、広東省湛江市浦頭地方裁判所で「行為」を理由に詐欺罪に問われた事件が審理された。検察は、陳牧桂と陳牧華が湛江市で封建的な迷信活動に従事し、死者の魂を呼び出す架空の儀式を行って他人から総額8万6800元をだまし取ったと主張した。

公判では、「死者の魂を呼び起こし、償還する行為をしたこと」と「その行為をしなかった場合、死者の魂が失われて子孫に影響を与えること」が詐欺罪における「架空の事実」であるかどうかが争点となった。検察側と弁護側の間で議論の焦点となった。ニュースインタビューでは、被告の陳蒙貴と陳蒙華が数世代にわたって「何かをする」ビジネスに従事しており、陳蒙貴は40年以上それを行っていたことも明らかになった。

この事件は、公表されるやいなや世論を騒がせましたが、やはり、何かをしただけで刑事犯罪を疑われるというのは、国民の法感覚に反するものです。

詐欺罪における「死者の魂の蘇生」は虚構なのか?

「刑法」における詐欺罪は、不法占有を目的として、欺瞞を利用して比較的多額の公共財産または私有財産をだまし取る行為であり、他人の財産をだまし取る場合の開始額は 3,000 元です。このことからも、詐欺罪の刑法に合致する限り、3,000元以上の利益を得ることは犯罪となることが分かる。詐欺罪の犯罪構成要素には、詐欺師が相手方に誤解を与えて財産を処分するような欺瞞行為が含まれる。詐欺師が誤解に基づいて財産を入手し、だまされた 財産上の損害を受けた。

上記の要素のうち、「詐欺」の有無が有罪判決・量刑の鍵となります。詐欺とは、事実を捏造したり、真実を隠蔽したりすることも指します。前者は、若い女性を装ってネットユーザーから金銭を騙し取るような足引き男などの積極的な行為であり、後者は、相手が陥ることを承知した消極的な不作為である。誤った理解があり、知らせる義務があるのに、意図的に真実を隠している。

また、この事件の焦点は、検察が、犯罪容疑者の陳牧貴が、このまま行動をとれば故人が意識を失い、子供たちに影響を与えるという理由で家族から金銭をだまし取ったと信じていることであるが、これは「架空の事実」である。 「詐欺罪では起訴されているが、弁護側は、普通の人々がお金を払って「何かをする」とき、彼らは「何かをする」ことが本当に死者の魂を助けるとは信じておらず、もし何かをしなければ、悪影響はありますが、それは故人の記憶と生活の快適さに基づいているだけであり、それは完全に民俗習慣による葬儀活動です。

これまでに明らかになった事件の事実だけに頼ると、事件の被害者ですら封建的な迷信を完全には信じていないと表明している。被告を雇って「やらせる」というのは当事者の自主性に基づく市場取引にすぎないから、本件は加害者の詐欺によって当事者が「誤解に陥った」という核心要素を欠いているので詐欺には当たらないと思われる。行動。 。

この事件が世間の注目を集めた理由は、封建的な迷信と民俗の区別が難しいことが多いからである。活動や行動の中には、たとえそれがもともと迷信であったとしても、時間が経つにつれて民俗習慣になったものもあります。民俗に基づいた「封建的迷信」活動が詐欺行為として刑事告発されれば、刑法が守るべき慎みを突破することになる。

ただし、民俗に関するものである限り、必ずしも刑法の範囲に該当するものではありません。

判決文書のウェブサイトを閲覧すると、「占い」を利用して金銭をだまし取った詐欺罪で有罪判決を受けた事例も見つかる。

典型的な例は、2020年に湖北省の王さんが、オンラインで人々の運勢を占い、悪霊を追い払い、災害を取り除くことでお金が稼げることを知り、占いを必要としていた李さんに連絡を取ったというものだ。李さんの基本情報を知った王さんは、李さんの家族に悪い運命があること、前世の幽霊が借金の取り立てに来ていること、その問題を解決する必要があることなどをでっち上げ、李さんに異動を依頼した。 4,600元を渡し、さらに李さんの妹の幽霊を使って問題を解決するために何かをする必要がある、魂が戻っていないのでやり続ける必要があるなどの理由から、彼は次々と2万元近くを要求した。李さんから。この事件で、裁判所は王氏が詐欺行為の刑事責任を負うべきであると判示した。

2021年の別の判決では、リン被告もネット上に占い情報を投稿し、被害者のゲーさんは「運を良くするために何かする必要がある」という理由でリン被告に総額7万5900元をだまし取られた。この事件では、彼も詐欺罪で有罪判決を受け、有罪判決を受けた。

これらの事件の共通点は、関係者が儀式、悪魔祓い、占いなどの典型的な封建的迷信活動に従事しており、被害者も封建的迷信の必要を自発的に支払ったという点だけであるように思われる。この場合、チェン・ムーグイは何世代にもわたって「何かをする」というビジネスに従事しており、このプロフェッショナリズムはその欺瞞性をかなり補っており、寺院での読経や人々の救済の活動と比較することも容易です。したがって、それらはすべて、単なる封建的な迷信ではなく、宗教的な色彩を帯びているようです。

しかし、「宗教事務規則」第 40 条によれば、「宗教を信仰する国民の集団的な宗教活動は、一般に宗教施設で行われなければならない」と定められており、宗教活動が非宗教施設で行われる場合には、宗教局と宗教局が連携して行う。公安、民政、建設、教育、文化、観光、文化財などの部門は活動停止を命じ、不法収益や不法財産の没収や罰金の併科などの罰則を課す。

このような観点から、修道僧や尼僧であっても定められた場所で祭祀を行わなければならず、徴収した費用も「宗教事務規程」に基づいて管理されています。

法律は無宗教の聖職者が修行することを禁止していますか?

上記の複雑な背景により、法的な身元確認と処理において多くの問題が発生しています。

第一に、法律は、無宗教の聖職者が宗教的な場所の外で経典を唱えたり、救いを実践したりする行為を禁止しているのでしょうか?

第二に、宗教ではない聖職者が上記の行為を行った場合、それが金儲けを目的とした場合、それは必ずしも詐欺にあたるのでしょうか。

第三に、そのような儀式的活動が最初に「被害者」によって誘われ、「被害者」自身が儀式を行うことが故人の超越を助けることができると固く信じており、たとえそうでなくても心の安らぎを得るためにそのような習慣に従うことさえいとわない場合。彼らを信じてください、それでいいでしょうか?

最初の質問について。 「宗教事務条例」では、宗教活動は原則として宗教施設内で行うことが求められているが、宗教外の聖職者が宗教施設外で儀式等を行うことは明示的に禁止されていない。しかし、このような行為は封建的迷信と結びつきやすいため、「公安管理処罰法」では「迷信を利用して社会の秩序を乱し、他人の健康を害する行為は拘留、罰金に処せられることがある」と定められています。 、等」違法な場合 占有を目的として、事実の捏造、真実の隠蔽等により、他人から比較的多額の財産を騙し取る行為は、刑法上の詐欺罪となります。

この観点から見ると、単なる行為であれば「社会秩序を乱したり、他人の健康を害したり、他人の財産を騙し取ったりする」ような結果は生じませんが、法律はそれを奨励したり支援したりしていません。完全に禁止しているわけではないようです。それが禁止されたり、違法行為として直接分類されたりしない理由は、封建的迷信は常に民俗と結びついており、しばしば宗教的信念にさえ関連しているためです。行政罰や刑事罰が軽率に使用されると、国家による国民の自由への干渉という問題が発生します。という信念が生まれます。

2番目と3番目の質問についてです。単純な法的直観に基づいて、たとえ占いや占い、悪魔祓いや災害救助であっても、合法的な活動が無料で行われた場合、社会秩序を乱し、他人の健康を害するものでない限り、当然のことながら、それは違法または犯罪に分類されません。他人に有毒物質を摂取させるなど)。ただし、お金を稼ぐことが目的の場合は、法律違反や犯罪を疑われる可能性が非常に高いです。

実際には、商売を誘致し、取引を促進するために、この種の活動が悪霊を追い払い、災いを取り除き、死者を救うことを宣伝することは確かですが、そのような宣伝は、他人のお金を集めるという結果と相まって、非常に有害です。無神論的な見方は「事実の捏造と真実の隠蔽」に分類されやすい。 被害者自身も、訴訟活動の費用は両当事者の自主性に基づいていると強く信じている。施術者の法的責任は免除されません。

この観点から見ると、たとえこの事件が国民の単純な法感覚に反していると最初は感じたとしても、深く掘り下げてみると、やはり事件の複雑さが見えてくるでしょう。また、本質的な要素が曖昧かつ複雑であるため、金もうけのための行為が常に詐欺に当たるかどうかは、司法の適用において確実性を失い、司法関係者の主観的な判断に陥りやすい。

国民には迷信を抱く権利があるのでしょうか?

国家による加害者処罰を封建的迷信の影響から国家が個人を保護するものとみなすと、その背後には常に未解決で物議を醸す問題があるため、刑法の適用は複雑になる。たとえ国民が封建的な迷信に混乱し、無知で非文明的な行為を行ったとしても、国家には介入する権利や義務さえあるのでしょうか?

前述したように、封建的迷信と民俗、さらには宗教的信念を区別することは困難であり、近代国家はこの分野では原則的に中立の立場を維持すべきである。典型的には、ドイツ連邦憲法裁判所は判決の中で「国家は、個人または宗教団体の信条、信条、行動および信念の表現に干渉してはならない。特定の信念を支持または反対することは個人的な問題であり、国家の問題ではない」と宣言した。 。」

したがって、国家は宗教問題に関して特別な注意を払う必要があり、特定の信仰を優遇すべきではないだけでなく、国家がそのような消極的な尊重義務を初めて果たした場合にのみ、他の信仰を排除してはならない。自制することで、個人の真の信仰の自由とすべての信仰の平和的共存が保証されるのです。

個人の内的秩序や価値観に関わるものであるため、たとえ特定の宗教的行為や民俗が迷信的であっても、原則として国家が奨励、指導、広報、提言などの柔軟な方法で慣習を変えることはできず、原則として変えることはできない。安易に行政処分に訴えることは禁止されています。

これはリベラルな姿勢の体現です。この立場が保証するのは、第一に、たとえその選択が不合理であるだけでなく、一般大衆にとって非常に愚かであるとしても、個人の独立した選択です。この意味で、個人には迷信を抱く権利があり、国家には迷信に暴力的に干渉する権利はない。

しかし、自由には常に限界があります。迷信的な活動が迷信的な人や他人の重要な個人的権利や財産権を傷つけたり、公の秩序や公共の安全を危険にさらしたりする場合、国家は介入する権限を有するだけでなく、介入する義務さえも有します。

例えば、アメリカやヨーロッパでは、親が極端な宗教的信念を理由に子供への医療援助を拒否し、その後裁判所で判決を下されたケースが数多くあります。ここに反映されているのは、子どもの利益を考慮した親の迷信的行動に対する国家の強力な介入である。この種の介入にはパターナリスティックな雰囲気がありますが、本質的には個人の信仰の自由と子どもの生きる権利との間の価値のトレードオフです。

祭祀や悪霊祓い、災いを取り除くなどの名目で当事者から金銭を要求し続け、最終的には詐欺罪で有罪判決を受けた裁判文書の事例も、この意味で理解できる。

実際、偽主人が信者を脅迫、侮辱、脅迫して巨額の財産を手に入れる事件が数多く発生しており、そのような場合は詐欺罪だけでなく恐喝罪に該当する可能性もある。

しかし、パターナリズムには強いレベルと弱いレベルがあり、国家が個人の迷信的な権利や迷信的な活動にどの程度、あるいはどのような理由で干渉できるかについては議論の余地がある。論争の背後には依然として概念の違いがあり、たとえその選択が有害な結果を引き起こすとしても個人の選択を尊重する傾向があるのか​​、それとも迷信的な行動を正すために異なる選択をする傾向があるのか​​ということである。また、概念や選択肢を統一することがほとんど不可能であり、このような刑事事件では司法上の紛争が生じるからでもある。

昨年ヒットした「三悪」という映画がありましたが、最も衝撃的だったのは、主人公が精神道場で過激な宗教信者たちを相手に殺しまくるシーンでした。陳桂林は簡単に銃を構えて発砲しました。信者たちは地面に倒れたが、一見満足のいくようなリンチの執行は、人々をその野蛮な暴力に戦慄させた。

確かにこの頑固な信者たちは無知ですが、そう簡単に命が奪われていいのでしょうか?このシーンはおそらく、迷信深い人々に対処する最も恐ろしい方法を示しており、また、私たちの文明世界が迷信的な行動に直面したときにしなければならない複雑で困難な価値観の選択を私たちに思い出させます。しかし、まさにその複雑さゆえに、このような事件に直面した場合、法律実務家は有罪か無罪かを簡単に判断することはできません。

この事件に戻ると、chen mouguiとchen mouhuaの行為が本当に詐欺に分類できるかどうかですが、残念ながらまだ明確な判断はできず、裁判所によるより詳細な調査と審査が必要です。

「法の支配のユートピア」は、中国政法大学の教師である陳碧氏、趙紅氏、李紅波氏、羅祥氏が共同主催したもので、ifeng.com のコメント部門から特別に委託されたオリジナルのコラムです。 。

編集長 | シャオ・イー