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大学生が窃盗を自白した後、行政の決定を受け入れず、警察と政府を訴えた。

2024-09-04

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100元未満の品物と3分以内の「店内探索」で、大学生の張文さん(仮名)の大学生活は終わった。

張温容疑者がコンビニで物を盗んだため、公安当局は行政罰を課さないことを決定し、その後、地方政府は行政罰を検討する決定を下し、罰則を課さない決定を支持した。この事件で彼は学校からも退学になった。張文さんは支払いを忘れたので窃盗ではないと主張した。

9月3日、本紙記者は上海第一中級人民法院(以下、上海第一中級裁判所)で大学生の張文さんがこの行政訴訟を最近審理したことを知った。地方政府の決定と行政再検討の結果に基づいて、公安当局に行政罰を課さないように求め、裁判所に訴訟を起こし、最終的に裁判所は訴えを棄却する判決を下した。

大学生はコンビニエンスストアを見て回り、「選んだ」商品を袋で隠す

2023年初夏のある朝、公安局の警察はコンビニエンスストアの店長、李さんから通報を受けた。リーさんは、自分の店から商品が盗まれたと語った。警察はすぐに店の監視ビデオを回収した。

監視の結果、事件の3日前の21時36分、若い男が布袋を持ってコンビニに入ってきたことが判明した。彼はしばらく棚の前を歩き、顔をあげて周りを見回し、店員がいないのを見ると手を伸ばし、棚の上にあったスナック菓子のパックを布製の袋に入れました。次の3分間で、パン、チョコレート、チューインガム、ポテトチップスなどのスナックを袋の中に「隠し」、袋の中のアイテムで覆うことも忘れず、合計で100個分のスナックを「選択」した。 89.9 10 個のアイテムで $。

21時39分まで、再び店員の位置を見上げたが、誰も気付かなかったので、携帯電話の画面を見て、代金を支払わずにコンビニを出た。

窃盗を正直に認めた結果、行政処分は科さないことが決定された。

事件当時、コンビニエンスストアには他に出入りする客はおらず、棚卸しや商品の仕分けに追われていた店員や作業員も数名しかいなかったため、警察は録音された手掛かりを基に、速やかにターゲットを特定した。ビデオ。

その日、張文さんはカウンセラーに付き添われて、ある地区公安局を訪れ、違法な窃盗行為を行ったことを正直に告白し、盗まれた品物の代金を支払い、損失を補填するために率先して行動した。状況が軽微だったため、コンビニ店長の李氏は法的手続きを行った後、その日のうちに張文氏に対して「行政処分を行わない決定」を下した。張文氏は、コンビニエンスストアで違法な窃盗行為が行われた場合、「中華人民共和国公安行政処罰法」第19条第2号および第4号により、「以下の措置を講じる必要がある」と規定している。 「違反の結果を排除または軽減するために率先して行動し、違反者の権利を取得する」の規定に基づき、「事件を理解し、または自発的に降参し、公安機関に違法行為を正直に陳述した者は、刑を減軽するか、または罰を与えない」とし、行政罰を科さないことを決定した。

4日後、彼は行政決定を受け入れることを拒否し、警察と政府を訴えた。

4日後、不処罰の決定を不服とした張文さんは某区政府に再審査請求を行った。彼は単に支払いを忘れただけであり、窃盗ではないと信じていた。ある地方公安局は彼の行動を誤認した。同時に、学校は懲戒違反の疑いで彼を退学処分にした(この件は別の訴訟で係争中)。その後、ある地方政府は行政罰の見直し決定を下し、罰金を課さない決定を支持した。張文さんは不処罰決定と行政審査決定を受け入れず、法廷に訴訟を起こした。

張文さんは学校の教師に付き添われて自ら公安局に出向き、事件を陳述した。調査記録には署名が確認されており、行政法執行手続きで確認された事実に対して法的責任を負うべきである。総合的な検討の結果、張文氏の不法行為を処罰しないという公安機関の決定は不適切ではなく、法執行手続きは合法であった。

張文さんは一審判決を不服として上海第一中級裁判所に控訴した。

第二審の焦点:「行政罰不課決定」の性格付けは間違っているのか?

張文さんは、その夜急いで学校に戻っただけで、その後、学校の活動に参加するのに忙しく、そのことを忘れていたと述べ、処罰されない決定を取り消すよう求めた。訴訟を再検討する決定。

上海第一中級人民法院は、事件当時の監視カメラの映像には、張文さんが店の入り口で最後の数点の商品を選んでいたとき、店員の位置を繰り返し見てから振り向いた様子がはっきりと映っていたとの判決を下した。そして店員が注意を払っていないのを確認すると立ち去った。ビデオの内容は明らかに、学校に戻るのを急いでいて急いで支払いを忘れたという張文の陳述と一致せず、第二に、秘密窃盗の客観的な現れである。この間、警察が張文さんの学校に連絡し、返還の意思を示さなかったが、これは不法所持の意図を示していた。監視ビデオ、尋問記録、了解書などの関連証拠に基づいて、張文の窃盗を断定することができる。公安機関は張文さんの正直な自白、金銭の返還、理解などの事実を総合して、彼の行為は窃盗にあたると判断したが、処罰は適法で不適切ではなかった。

それでは、公安機関が学校に対し、被告人を処分しない決定を下すことは違法なのでしょうか?

上海第一中級人民法院は、公安機関が学校の教育管理に協力し、学校に懲罰を科さないという被告の決定を下したと判示し、その後、学校が張文氏にどのように対応したかは、判決に影響を与えなかった。処罰を課さないという決定の合法性。成人大学生として、チャン・ウェン氏は捜査中の自身の行動や発言によって起こり得る法的影響を明確に理解し、相応の責任を負うべきである。

要約すると、上海第一中級裁判所は控訴を棄却し、原判決を支持した。

この訴訟の裁判長、jing xiangli氏は、この訴訟における張文の行為は窃盗の要素を満たしているだけでなく、公安が行政罰を科さないという決定を下した法定の事情もあったと指摘した。法律に基づく臓器提供は不適切ではなかった。行政罰は「相当」なものでなければならない。加害者が違法行為を行ったとしても、その状況が軽微で法的理由に合致する場合、加害者は処罰されないか、または刑が軽減されるものとする。一方、俳優が違法行為を行っているにもかかわらず法定の理由により行政処罰を受けないとしても、その行為は違法ではない、あるいは違法行為が存在しないことを意味するものではありません。