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「Say・Fa」労働契約を結んでいなくても給料は2倍もらえますか?

2024-08-27

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法的ホットスポットに注意する

法の支配のダイナミクスを捉える

古典的なケースを解釈する

情報技術の絶え間ない進歩と徹底した普及に伴い、新たな形態の電気通信ネットワーク詐欺が後を絶たず出現し、人々の財産の安全を深刻に危険にさらしています。人々の詐欺防止と認識能力をさらに強化し、通信ネットワーク詐欺防止に対する人々の意識と能力を向上させるために、宝山区法務局と宝山区総合メディアセンターは共同でコラム「解説 - 国家詐欺防止」を作成した。私は法律を推進するために来ています。人々の物語を伝えるために詐欺防止のストーリーを立ち上げ、人々の不正防止と詐欺防止のスキルを強化し、すべての人々が共同構築に参加する法に基づくガバナンスの一般的なパターンを積極的に構築します。共同統治と共有。

あなたのそばにいる法律顧問「Shuo Fa」!

上海宝山区労働人事紛争仲裁裁判所

仲裁人

今号のゲスト

状況劇場

シャオ・リー

シャオ・チェンさん、入社時に労働契約書に署名するそうですが、なぜ私は署名しなかったのですか?会社に給料を2倍にするように要求できますか?

シャオ・チェン

ああ?署名してないんですか?私が入社したとき、会社の人事組織が全員と契約書を交わしたことをどのように覚えていますか。

シャオ・リー

何?当時の労働契約には給料がなかったので、サインしませんでした。後で何気なく給与契約書にサインしてしまいましたが、これは完全に会社の担当者の責任です、会社が責任を負うべきです。

弁護士のヒント

労働契約法の適用に関するいくつかの問題に関する上海高級人民法院の意見(上海高級人民法院[2009]第 73 号)によれば、労働契約の締結と履行は信義則に従うべきである。従業員が雇用主のために実際に働いており、雇用主がその従業員と書面による契約を 1 か月以上締結していない場合、従業員に給与の 2 倍を支払う必要があるかどうかは、雇用主が誠実に交渉する義務を果たしているかどうかを考慮する必要があります。従業員が署名を拒否するかどうかなど。使用者が誠実義務を履行しているにもかかわらず、不可抗力、予期せぬ事情、労働者の署名拒否など使用者以外の事由により労働契約が締結されない場合は、第6条の範囲には該当しません。 「中華人民共和国労働契約法施行規則」の規定により、雇用主は「従業員と書面による労働契約を締結していない」。この場合、会社は契約締結に関してシャオ・リーと交渉し、契約文を提供しており、シャオ・リーの賃金倍増の要求を誠実に交渉する義務を果たしている。

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