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ドローン操縦ではレベル4の東風に遭遇し、除草剤散布時に誤って近隣の畑の作物に被害を与えた。村民は誰に賠償を求めるべきなのか。

2024-08-26

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ドローン制御可能

自然の風は制御できない

隣の傷んだニンニク

突風が吹いて近所に波が立つ

除草剤は作物にダメージを与える

責任については議論の余地がある

Chaimu(仮名)、Zhang Chang(仮名)、Guo Xiang(仮名)は同じ村の住民です。Chaimu さんの土地は Zhang Chang の東にあり、Guo Xiang さんの土地はニンニクを栽培しています。 、張長鶴と郭祥は小麦を栽培しました。 2023年3月、張張さんと郭祥さんはA社に、自分たちが植えた小麦に除草剤を散布するようドローンを使用するよう依頼し、化学薬品を提供し、1ムー当たり約4.5元を支払った。同じ日、張昌さんは操縦者を自分の土地に案内した。しかし、天候や風向きにより、薪で育てたニンニクに除草剤が飛散する場合があります。その後、近くの小麦畑で栽培されたニンニクの一部が黄色くなり、根が腐り、被害の症状は近くから遠くまでさまざまで、ニンニクの芽も農薬に汚染されていたため販売できなくなりました。

2023年5月、チャイムさんはニンニク畑の現状の証拠保全を自身の所在地の郡の公証役場に申請した。公証されたビデオによると、薪の被害を受けたニンニク畑は南北の長さ約98メートル、東西の長さ約82.4メートル。地元の気象台が発行した気象証明書によると、ドローンがハーブを散布した日は確かにカテゴリー4の東の風が吹いていた。その後、チャイムさんは深刻な被害を受けたニンニク畑からニンニクを掘り出し、2023年6月に破損したニンニク7,200キロ以上、総額2万2,000元以上で販売した。

そのため、Chaimuは裁判所に請願書を提出し、被告のZhang Mu、Guo Xiang、A社、およびQi(A社の唯一の自然人株主)はニンニクの芽とニンニクの損失を補償する必要があると主張した。

裁判所:発注者と受注者が賠償責任を負う

1. 原告が植えたニンニクの被害と被告の除草剤散布との間に因果関係はあるのか?

公判後、裁判所は、被告A社がレベル4の東風の条件下で、被告張張被告と郭祥被告が栽培した小麦にドローン操作で除草剤を散布したところ、原告が植えたニンニクが枯れる兆候が見られたと認定した。 、黄変、根腐れ、そして症状は東から西に徐々に減少し、張昌と郭祥が植えた小麦に近づくほど、除草剤の散布の動作を考慮すると、より深刻になります。ニンニクの黄変や根腐れの発生状況と除草剤の性状から、原告が植えたニンニクの被害は、被告A社が小麦畑に散布した除草剤と因果関係がある可能性が高い。原告のニンニク被害額は、ニンニクの被害面積、ムー当たりの収量、市場価格に基づいて決定され、損失総額は6万元以上となった。

2. 賠償責任の対象はどうやって決めるのですか?

この事件では、被告A社は、張張氏と郭祥氏が植えた小麦に除草剤を散布するのにドローンを使用し、散布面積に応じて料金を支払った。両当事者の関係は、法的特徴に準拠していた。契約書。被告のZhang Chang氏とGuo Xiang氏は、他者にドローンを使用して作物に農薬を散布するよう指示する発注者として、除草剤を使用する際には、その除草剤が近隣の畑の作物に被害を与える可能性があるかどうかを評価し、ドローンを使用して作物に農薬を散布することを避ける必要がある。指定された作業境界が隣接する畑に近すぎたため、彼はこの義務を履行できず、原告のニンニク損失に対して相応の責任を負うべきであった。

請負業者である被告A社は、ドローンの操縦者として、被告張張氏と郭祥氏に除草剤を散布した日にレベル4の東風があったとは考えていなかったと考えられる。除草剤の散布プロセスを証明していないため、ドローンは安全な飛行高度を維持し、原告のニンニク畑から安全な距離を保っていたので、原告のニンニクに損害を与えた責任もあり、賠償責任を負うべきである。被告Qiは、被告A社の唯一の自然人株主として、A社の債務について連帯責任を負うべきである。

3. 各被告が負担すべき賠償金の割合はいくらですか?

ニンニク被害後の人件費と日々の管理費の削減を考慮し、原告が賠償責任の20%を負担し、被告の張張氏と郭祥氏が賠償責任の50%を負担することになった。被告A社とQi(同社の唯一の自然人株主)は連帯して30%、総額1万8000元以上の賠償責任を負う。

判決後、裁判官は両当事者に対して判決後の解釈を行い、両当事者は判決を受け入れ訴訟は和解した。

裁判官:発注者は不適切な指示を避けるべきだ

請負業者は安全対策を講じる必要があります

農業生産活動においては、農薬や除草剤の散布には細心の注意が必要です。発注者は、作物への農薬散布を他人に指示する場合、使用する薬剤が隣接する圃場の作物に被害を及ぼすかどうかを事前に評価し、不当な指示による法的責任を回避するために、使用境界距離などを十分に考慮する必要があります。 。請負業者は、ドローンを操作して除草剤を散布する際、気象条件に細心の注意を払い、安全な距離と操作高さを確保し、適切なリスク評価と安全対策を講じる必要があります。

記事の出典: 公開アカウント @武瀟court

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