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「小規模融資会社の監督管理に関する暫定措置(意見募集草案)」に関する国家金融監督局の関係部門・局の責任者...

2024-08-26

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国家金融監督管理局(以下「金融監督局」という)は、小口融資会社の行動を規制し、監督管理を強化し、小口融資会社の安定運営と健全な発展を促進するための研究を行っている。そして、「小規模金融会社の監督管理に関する暫定措置」(「意見募集草案」(以下「暫定措置」という))を策定し、現在正式に意見を公募している。国家金融監督局の関係部門・局長らは「暫定措置」に関連する問題について記者団の質問に答えた。

1. 暫定措置策定の背景は何ですか?

近年、小規模金融会社業界は全体として順調に経営を続けております。 2023年末現在、全国に6,550の小規模融資会社法人があり、払込資本金は8,226億元、融資残高は8,431億元である。その中にはオンライン小口融資会社が179社あり、資本金は1590億元、融資残高は1739億元である。大手オンラインマイクロファイナンス会社は、資本、技術、運営管理などの面で優れた優位性を持っています。中核的なサプライチェーン企業や特定の業界に依存している一部のマイクロファイナンス会社は、垂直市場でも強い競争力を持っており、ロングテール顧客への融資を増やす機会を提供しています。可用性はプラスの役割を果たします。しかし、一部の小規模金融会社は、経営が大規模で信用リスクが高いなどの問題を抱えており、過剰なマーケティング、不適切な回収、違法な請求、貸付ライセンスのリースなどの混乱が頻繁に発生しています。

小口融資会社業界の標準化された健全な発展を促進するために、国家金融監督総局(旧中国銀行保険監督管理委員会)は引き続き規制規定の構築を推進し、中央と地方の連携と連携を強化している。近年、中国銀行保険監督管理委員会は「中国銀行保険監督管理委員会の小口融資強化に関する通知」「融資会社の監督管理に関する通知」を発表し、地方政府の監督と履行を強化するよう指導している。では、「ネット小口融資事業の運営に関する暫定措置(意見募集案)」を策定し、国民からの意見を公募しました。これまでの規制構築の成果に基づき、国家金融監督局は地方金融機関の監督を総合的に強化するという中央金融工作会議の精神を誠実に実施し、中央および地方の金融管理部門から広範な意見を求め、イベント中およびイベント後の小規模融資会社の継続的な改善に焦点を当て、監督ルールのさらなる精緻化と改善を図り、「暫定措置」が策定されました。

2. 暫定措置を策定する際に従うべき基本原則は何ですか?

「暫定措置」の策定は、主に以下の基本原則に基づいて行われます。 第一に、法令を遵守すること。現時点では、上位法である「地方金融監督管理条例」はまだ公布されていない。現在の法規制の枠組みの下では、暫定措置は、機関へのアクセス、行政罰、その他法律や行政規制の認可を必要とする事項を直接規定するのには適していない。したがって、「暫定措置」は主に、事業運営、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、消費者の権利保護の観点から、小規模融資会社に対する規制ルールを整備するものである。 2つ目は、全体的な計画と検討を重視することです。強力な監視と厳格な監督を堅持するという主調の下、政策と制度設計の科学的性質、実際的な実現可能性、マクロ政策の方向性の一貫性のバランスに焦点を当て、安定的かつ秩序ある発展を確保するための全体的な計画と検討を達成するよう努めます。業界の。 3 つ目は、問題の方向性を堅持することです。小規模融資会社の発展と監督における重要な問題、特に不適切なマーケティング、違法な請求、リースおよび融資ライセンス、その他の経営混乱を考慮して、「暫定措置」は問題志向のアプローチを堅持し、ギャップを特定し、埋める。そして規制ルールをさらに改善します。第四に、緊急のニーズをまず優先しなければなりません。実際の緊急の規制ニーズに対応するため、私たちは現在解決できる問題の解決に重点を置いています。業界に大きな影響を与える事項や法整備が未整備な事項については、当面は規定しないが、体系的な規制が必要な一部事項については、まず全体的な要件を明確にし、その後、支援体制の整備を行う。 。

3.「暫定措置」では、オンライン小口融資会社は一世帯消費の融資残高が20万元を超えてはならず、オンライン小口融資会社の生産・運営の場合は1,000万元を超えてはならないと規定しているが、これについてはどのように考えているのか。 ?

「暫定措置」では、自然人消費向けオンライン小口融資会社の融資残高の上限を1世帯あたり20万元と規定している。主な考慮事項は、同様の事業に対して同じ監督基準という機能的監督の考え方を遵守し、規制上の裁定取引を防ぐことです。 「商業銀行のインターネット融資に対する管理措置」と「消費者金融会社に対する管理措置」では、いずれも個人消費ローンの利用限度額を1世帯あたり20万元と定めている。ネット小口ローン会社の個人消費者ローンの顧客のほとんどが沈下市場のロングテール層であることを考慮すると、認可金融機関と同額の個人向けローンの上限額は、基本的にネット小口ローンのニーズを満たすことができる。また、不合理な過剰借入を回避し、消費者の正当な権利と利益を保護することもできます。

「暫定措置」は、オンライン小口金融会社の営業融資に自然人・法人の区別を設けず、一世帯当たりの融資限度額を一律1000万元と定めている。主な考慮事項: まず、慎重な監督を遵守し、リスクを効果的に防止します。純オンライン事業のリスク特性やネット小口金融会社のリスク管理能力を十分に考慮し、ネット小口金融会社による一世帯当たりの融資件数を一定額に制限する必要がある。 2 つ目は、銀行業界における同様のローンの定義をベンチマークすることです。銀行業界における包括的中小企業ローンとは、中小企業法人、個人の工業および商業世帯、中小企業経営者に発行される融資であり、1 件あたりの総与信限度額が 1,000 万元未満(両端を含む)であるものを指します。家庭用、生産および運用に使用されます。このベンチマークの定義では、1世帯当たりの上限を1,000万元と規定しており、これはオンライン小口融資会社が「小規模で分散型」のビジネスポジショニングを堅持することを促進するのに役立つ。同時に、実際には、中小企業の経営者が事業の生産と運営のために個人名でお金を借りるのが一般的であり、個人と法人が運営するローンには同じ上限基準が適用されます。業界の現実。

「暫定措置」の草案作成の過程で、私たちは業界に対する上記の条項に関する調査とデータ計算を実施しました。調査と計算の結果から判断すると、この 2 つの基準は、業界における現在の融資額の分布と基本的に一致しています。 「暫定措置」では、関連規制の円滑な実施を確保するため、2年間の政策移行期間を設けている。 「暫定措置」の公布後、現在1口の限度額を超えている既存ローンは満了時に自然精算となり、ローン満了後に再ローンが必要な顧客についてはネット小口ローン会社を案内する。移行期間中に段階的に単一口座の金額を調整し、資本継続の「ソフトランディング」を着実に実現します。

4.「経過措置」では、「ネット小口金融業者の営業分野の条件については、別途定めるものとする。」とされていますが、どのような配慮をされているのでしょうか。

「経過措置」第11条では、ネット小口金融業者の営業分野の条件は別途定めると規定している。主な検討事項は、「地方金融監督管理条例」が国務院の2024年立法作業計画に盛り込まれ、現在国家金融監督総局が手順に沿って条例の草案作成を進めていることだ。規制が正式に公布された後、我々は速やかに「暫定措置」を修正・改善し、小口金融会社の市場アクセス条件と手続き、小口金融会社の地域間拡大、行政罰などを明確にするための正式な規制措置を策定する。 。

2017年以降、全国的に新規のオンライン小口融資会社の設立が停止されており、近年、既存のオンライン小口融資会社の数は2018年の224社から2023年末には179社まで徐々に減少していることを指摘しておく必要がある。 。次のステップとして、国家金融監督総局は、各省(自治区および直轄市)の地方財務局に対し、既存のオンライン小口融資会社の監督を継続し、金融機関が金融商品やサービスを充実・改善するよう指導し、中小企業、零細企業、「農業、農村地域、農家」などの監督を強化する。包括的金融の主要分野における金融サービスの供給は、質の高い地域経済社会の発展と地域社会の改善のための金融ニーズに効果的に応える。人々の暮らし。

5. 銀行金融機関に比べて、小規模金融会社の延滞率は相対的に高く、実際、小規模金融会社も経営不振により廃業・廃業している。「暫定措置」の目的は何か。性的リスクの予防と管理を強化するには?

「暫定措置」はリスク予防と強力な監督に重点を置き、小規模融資会社のコーポレートガバナンスとリスク管理を強化し、小規模融資会社の着実な発展に向けた強固な基盤を築くことに焦点を当てている。 1 つ目は、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、関連者取引管理などの内部統制システムに対する明確な要件を提示することです。このうち、規模が小さい、あるいは株主数が少ない小規模金融会社については、実態に応じて組織体制を適切に簡素化し、効果的な内部管理手法を検討することが認められています。 2つ目は、資産リスク分類の要件を明確にすることです。同法は、小規模融資会社に対し、90日以上延滞した融資を不良債権に分類し、資産の質管理を強化し、適時かつ十分なリスク準備金を積み立て、リスク耐性を向上させることを義務付けることを定めている。第三に、資本勘定の監督要件を明確にし、資本を厳格に管理することです。小規模融資会社の融資資金には特別口座管理が実施され、すべての資金は特別融資口座に入れられ、省レベルの地方金融管理機関に定期的に報告されなければなりません。第四は、小口金融会社、特にオンライン小口金融会社に対する情報システム構築要件の改善であります。たとえば、オンラインマイクロファイナンス企業の場合、独立したビジネスシステムを使用することが重要視されており、フルプロセスのオンライン運用、健全なリスク予防および制御システム、ネットワークおよび情報セキュリティ管理要件の遵守などの条件を満たす必要があります。

6. 「暫定措置」は、小規模金融会社の消費者の権利と利益を保護するためにどのような要件を提示していますか?

消費者から実際に強く指摘されている貸付の誘導、不当な収集、個人情報の漏洩などの問題に対応し、「暫定措置」では特別章を設け、小口ローンの消費者の権利利益の保護を総合的に規制する。企業:まず、消費者の知る権利と自主性を確保する観点から、選択の権利、公正取引、情報セキュリティ等をはじめ、情報開示、リスク警告、マーケティング広報、顧客情報の収集・利用等を規制します。小規模金融会社などの2つ目は、違法・不当行為のネガティブリスト管理を強化し、小規模金融会社の抱き合わせ販売や不当な条件の付与、支払い・決済のデフォルトオプションとしてのローンの掲載、過剰債務や長期貸付の誘導などを明確に禁止することである。違法または不当な手段による収集等。第三に、協力機関のリストに基づく管理を強化し、協力機関のモバイルアプリケーション(APP)、ミニプログラム、ウェブサイトが法に従って提出されていることを確認し、法令違反から生じる可能性のあるリスクを迅速に特定して評価することです。消費者の権利利益を保護する責任

7.「暫定措置」の移行期間はどのように設定するのですか?

政策の円滑な実施を確保するために、「暫定措置」第 63 条は、小規模金融会社は省レベルの地方金融管理機関が指定する移行期間内に、本措置のさまざまな規定の要件を段階的に満たさなければならないと規定しています。移行期間は 1 年を超えてはならず、一戸建て生産および運営に対する最大融資限度額が 1,000 万元のオンライン小口金融会社の移行期間は 2 年を超えてはならず、本当に延長する必要がある場合には延長しなければならない。承認を得るために国家金融監督総局に提出する必要があります。次のステップでは、国家金融監督総局は、移行期間中の事業構造を改善し、関連指標のレベルを段階的に最適化し、政策要件を満たすためにオンライン小口融資会社を秩序正しく推進するよう各自治体を指導する。

8. 「暫定措置」と現行の規制との関係は何ですか?

現在、小規模融資会社の監督に関する主な規範文書には、「小規模融資会社の試験プロジェクトに関する中国銀行監督管理委員会と中国人民銀行の指導的意見」(銀建発[2008]第 23 号)、 「中国銀行保険監督管理委員会」小口融資会社の監督管理強化に関する総局通知(銀報建番発[2020]第86号)。 「暫定措置」第 66 条の規定により、「暫定措置」は「中国銀行保険監督管理委員会総弁公室の監督・監督強化に関する通知」の発布日から発効する。 「小規模金融会社の管理」も同時に廃止される。 「小規模融資会社の試験プログラムに関する中国銀行監督管理委員会と中国人民銀行の指導意見」は引き続き有効であり、その規定が「暫定措置」と矛盾する場合は、「暫定措置」が優先されます。

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