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祖母が亡くなり、孫が死亡保険金と葬儀費用の折半を求めて叔母を訴えたが棄却された。

2024-09-29

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祖母が亡くなった後、孫は祖母の死亡保険金と葬儀費用の分割を求める代位請求を求めて叔母を訴えた。

死亡保険金は遺産の一部ですか?代位の規則は適用されますか?本紙記者は9月29日、上海市普陀区人民法院(以下、上海普陀裁判所)から、同裁判所が死亡保険金の分割を巡る叔母と甥の間の財産紛争訴訟で最近結審したことを知った。

上海普陀裁判所によると、原告の小王さんの祖父母である王さんと李さんには息子と娘がおり、現在、生き残っているのは長老2人だけだという。王さん。原告のシャオ・ワン氏は、2人の兄の亡き息子であり、被告のワン・ムージャ氏の甥の一人息子である。

両方の長老が生きていたとき、彼らは一人で住んでいました。ワンさんが亡くなった後、リーさんは自分の身の回りのことができなくなったため、ワン・アさんはリーさんを自宅に連れて帰り、一緒に暮らし、リーさんの日常生活の世話をした。シャオ・ワンさんは祖父母と一緒に住んだことがない。

李氏が亡くなった後、彼の部隊は死亡手当と葬儀補助金を王a氏の口座に移した。

シャオ・ワンさんは、死亡保険金と葬儀費用は故人の近親者の共有財産であると考え、叔母の王ムージャさんを訴え、李さんの部隊が発行した死亡保険金と葬儀費用を分割するよう求めた。

被告のwang moujiaは、死亡保険金の分配範囲はすべての近親者ではなく、生き残った両親、配偶者、子供に限定されるべきであり、親族間の距離や同居の有無などの要素も考慮されるべきであると考えた。一方では、シャオ・ワンの父親はワンとリーよりも先に亡くなっていた。リーの死後、生きている肉親は娘のワン・アだけだった。一方、王佳さんは父の王さんが亡くなった後、母の李さんの世話をし、李さんの葬儀の世話をしてきたが、原告のシャオ・ワンさんは二人の年長者と同居したことも、葬儀も行ったことがない。王か李の世話。したがって、原告シャオ・ワンは、代位弁済により李氏の死亡保険金の分割を請求することはできない。

審理後、上海普陀裁判所は、原告シャオ・ワンの父親は故人より先に亡くなっており、原告は故人の生前に同居しておらず、主な扶養義務も履行しておらず、原告との間に扶養関係や監護関係はなかったと判示した。したがって、原告シャオ・ワンは、リーの雇用主が生前に支払った死亡保険金の代位を請求することはできない。したがって、人民法院は原告の死亡保険金分割請求を支持しなかった。

原告は、分割された死亡保険金の一部は故人の雇用主が生前に支払った葬儀費用であると主張した。葬儀費用は、葬儀事務を処理するために関連部門が故人の親族に提供する一種の金銭的補償であり、相続の範囲には含まれません。原告は葬儀の取り決めに参加していないため、葬儀費用の分割を求める原告の請求は支持されるべきではない。

結局、上海普陀裁判所は原告の請求をすべて棄却する判決を下した。この訴訟の評決後、双方とも控訴せず、訴訟は現在進行中である。