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デジタル経済と人工知能に焦点を当て、北京インターネット法廷は新たな生産性を強化し確保する態勢を整えている

2024-09-22

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最近、北京インターネット裁判所は、新たな生産力の発展のためのサービス保証に関する多くの典型的な訴訟を通知し、これらの訴訟の判決を通じて、すべての当事者の権利と義務の境界がタイムリーに明確になり、北京のインターネット法廷が強調されました。インターネット裁判所は、最先端の科学技術分野における司法サービスの保証を強化し、質の高い司法で新たな生産力の発展を促進するための継続的な努力を行い、また、新しいビジネス形態の健全な発展のための行動指針を提供します。法の支配の軌道に乗るデジタル経済や人工知能などの新技術。
「データ知的財産登録証明書」には認証効果がある
テクノロジー企業である原告は、多大な人的資源と資金を費やして 1,505 時間分の中国語音声データを収集、記録し、データ収集を形成しました。 2021年、原告は、人工知能分野のデータサービスにも従事していた被告がデータを違法に入手し、公式ウェブサイトで一般に公開し、ネットワークユーザーが自由にダウンロードできるようにしていたことを発見した。 。
原告は、被告と原告はともにデータ処理業界の実務者であり、本件に関係するデータは企業秘密であると考えている。他者への訴訟は不正競争に相当します。
裁判の結果、裁判所は、原告が提出した「データ知的財産権登録証明書」は、事件に関係するデータセットが原告によって収集され、保持されていたことを証明できる、つまりデータ知的財産権登録を利用できると認定しました。原告がデータ財産権を享受しており、そのデータとしても使用できることを示す予備証拠 収集行為またはデータの法的起源を示す予備証拠。被告は、データ保管、注釈、トレーニングサービスを提供するテクノロジー企業として、公式ウェブサイトのデータ製品のサービス内容として、事件に関係するデータセットの一部をインターネットユーザーに直接公開し、ユーザーが使用できるダウンロードリンクを提供した。 、データサービス業界の原則とビジネス倫理に違反し、原告の正当な権利と利益および消費者の利益を侵害し、データサービス市場の競争秩序を混乱させました。したがって、被告は原告に対し、経済的損失として10万元、相当な権利保護費用として2,300元を賠償するよう命じられた。
判事は、データ知的財産権は現在流通取引向けに試験的に導入されているデータ権利の一種であると述べた。訴訟に関与したデータセットに関して取得された「データ知的財産登録証明書」は、原告が訴訟に関与したデータセットに関連する財産的利益を享受していることを証明する予備証拠として使用できるだけでなく、非常に重要です。ただし、データ セットの収集動作またはデータ ソースが合法であることの予備的な証拠としても使用できます。本件データセットは、元データを精製・統合し、元々単一で価値が限定されていた断片化されたデータ情報をアルゴリズムにより分析・加工することにより、データの利用価値を高めることができ、データ財産権を有している。
人工知能によって生成されたコンテンツの所有権はケースバイケースで判断する必要がある
別の事件では、原告はオープンソース ソフトウェア stabledif⁃fusion を使用して、プロンプトの言葉を入力することで事件に関係する写真を生成し、ソーシャル プラットフォームに投稿しました。被告は、事件に関係する写真をイラストとして使用した記事をオンラインで公開した。原告は、被告が当該写真を無断で使用し、原告の署名の透かしを切り取ったことにより、関係利用者に被告が著作物の作者であると誤認させ、原告の署名権及び情報ネットワーク頒布権を著しく侵害したものと考えた。彼は公の謝罪と経済的損失の補償などを求めて法廷に訴訟を起こした。
裁判所は公判の結果、原告がキャラクターやその表現などの絵要素を即発的な言葉でデザインし、絵のレイアウトや構成をパラメータで設定しており、原告の選択や取り決めが反映されていたと認定した。原告は、原告の個人的な表現を反映するプロンプトの言葉やパラメータを絶えず変更することによって最終的に当該画像を取得した。したがって、本件画像は「独創性」の要件を有しており、著作物として認められ、著作権法によって保護されるべきである。 . 関連する著作権は人工知能ユーザーに帰属します。被告は、原告の情報ネットワーク上の普及権と本件に関係する写真の著作権を侵害しており、侵害責任を負うべきである。したがって、被告は原告に謝罪し、原告李牧蒙に対し経済的損失として500元を賠償すべきという判決が下された。
北京インターネット裁判所は、人工知能を使用して生成されたコンテンツが著作物に該当するかどうかは個別の判断が必要であり、一般化することはできないと考えている。人工知能を使用して生成されたコンテンツは、著作物の定義を満たしている場合、著作物として認識され、著作権法によって保護される必要があります。同時に、人工知能によって生成されたコンテンツがユーザーの当初の知的投資を反映している場合、関連する著作権は通常、人工知能ユーザーに帰属するはずです。
この事例は、人工知能が生成した画像の「作品」属性とユーザーの「クリエイター」アイデンティティを認識することで、ユーザーのaiツールを使った創作意欲を促進し、本来の目的である「創作意欲を高める」を達成するものです。 ai を使用して生成されたコンテンツへのラベル付けを関連主体が促進することは、規制の実施と国民の知る権利の保護を促進し、著作権の支配的な地位の保護と強化につながるでしょう。人工知能の開発において人間をサポートし、人工知能技術の革新的な開発と応用の促進に役立ちます。
同意なしに自然人の ai 画像を作成すると、権利侵害となります。
被告は人工知能技術企業で、ある携帯電話会計ソフトの運営者である。原告の名前とアバターは会計ソフトにプリセットされており、ユーザーは「aiコンパニオン」として選択できる。人工知能技術株式会社は、ai キャラクターの「トレーニング」アルゴリズムの仕組みも提供しています。つまり、ユーザーがさまざまな種類のテキスト、肖像画、動的表現、その他のインタラクティブなコーパスをアップロードし、一部のユーザーがレビューに参加します。 artificial intelligence technology co., ltd. は、人工知能を使用して文字コーパスをフィルタリング、分類、形成します。このソフトウェアは、チャット シーンとアバターのペルソナに基づいて、インテリジェントなアルゴリズムまたは ai 自動応答を使用して、ユーザーに関連する「肖像画の絵文字」や「色気のある言葉」をプッシュし、現実の人物と対話しているような体験を作り出します。
裁判の結果、裁判所は、人工知能技術企業がコンテンツをアップロードするための単純な「チャネル」サービスを提供したのではなく、ルール設定とアルゴリズム設計を通じてユーザーに侵害資料の作成を組織化して奨励し、ユーザーと共同で仮想画像を作成し、使用したことを認定した。このサービスにおいて、同社は中立的な技術サービス プロバイダーではなくなり、ネットワーク コンテンツ サービス プロバイダーとして侵害責任を負う必要があります。人工知能技術会社が何氏の名前と肖像を商用利用したのは何氏の許可を得ていなかったため、何氏の名前と肖像権の侵害に当たる。同時に、被告の行為は何氏の一般人格権も侵害した。そのため、被告は原告に公的に謝罪し、精神的損失2万元と経済的損失18万3,000元を原告に賠償する判決が下された。
北京インターネット裁判所は、中華人民共和国民法第990条が、自然人は特定の人格権に加えて、個人の自由と個人の尊厳に基づく他の人格権も享受すると明確に規定していると指摘した。これは実は、個人の自由と個人の尊厳に基づく個人の利益が人格権の権利対象であることを明らかにするものであります。個人の自由と個人の尊厳に基づく個人の権利利益の制度は、詳細な定義基準が存在しないため、オープンな制度となっている。本件の虚像に含まれる多数の個人的利益は、この条項を引用することによって完全に保護されることができる。
不正な「顔変更」は個人情報の権利を侵害する
原告リャオの許可と同意なしに、技術文化企業がai技術を利用して一連の動画内の顔を削除し、第三者の顔に置き換え、技術的に加工された動画を制作し、顔が変わるテンプレートがアップロードされた。事件に関係したソフトウェアをユーザーに有料で提供し、利益を上げるために利用されていた。原告は被告が肖像権や個人情報を侵害したと考え、裁判所に訴訟を起こした。
裁判の後、裁判所は、被告が技術的手段によって肖像画の中核となる部分を削除し、テンプレートに残されたメイク、髪型、服装、その他の要素は本質的に自然人の生来の性格要素とは異なり、識別不可能であると認定した。原告の肖像を中傷したり、汚損したり、偽造したものではなく、原告の肖像権の侵害にも該当しませんでした。しかし、被告の行為には原告の個人情報の処理が含まれていました。原告のアカウントの説明には「いかなる有料ソフトウェアも許可されていない」と記されているが、被告には原告の同意があることを証明する証拠がないため、原告の個人情報権の侵害となる。したがって、被告は原告に対し書面で謝罪し、精神的損失として500元、経済的損失として1,500元を賠償し、原告のその他の請求を棄却すべきという判決が下された。
裁判官は、「中華人民共和国個人情報保護法」第27条には、「個人情報処理業者は、個人が自らの意思で開示した個人情報、または他人が適法に開示した個人情報を合理的な範囲で処理することができる」と規定していると述べた。情報処理事業者は、開示された個人情報を取り扱う場合であって、本人の権利利益に重大な影響を与える場合には、この法律の規定に従い、本人の同意を得なければなりません。ソフトウェアオペレーターの変更は、顔情報を含むビデオを処理するために人工知能の深層合成技術を使用するものとし、商用利用は個人の権利と利益に重大な影響を与える可能性があります。当該ソフトウェアのビジネスモデルや個人情報の処理方法に基づき、市場主体の標準化された発展を指導する観点から、同意なく処理する行為は個人情報の権利利益の侵害に当たると判断されるべきである。
企業間での個人情報の共有には個別の同意が必要である
原告の陸氏は自動車見積ソフトの登録ユーザーであり、被告のit企業はそのソフトの運営者である。原告は、訴訟に関係するソフトウェアを使用しているときに、ソフトウェアがメルセデス・ベンツ e クラスの見積もりポップアップ ウィンドウをポップアップ表示し、その中には「ディーラーから見積もりを提供するために電話します。お願いします」という文言が含まれていたと主張した。原告は、目を引く「今すぐ見る」ボタンをクリックした後、被告が原告の携帯電話番号やその他の個人情報をメルセデス・ベンツに共有・送信していたことが判明した。ディーラー。さらに、原告はビュイックと広汽ホンダからもマーケティングの電話を受けた。原告は、被告が原告の同意なしに原告の個人情報を第三者に提供、共有、送信、取引することにより、個人情報の権利を侵害したと信じていた。
裁判の結果、裁判所は、事件に関係したソフトが価格照会のために販売業者に携帯電話番号を提供する取扱いをユーザーに通知しており、「最安値照会」機能を利用するかどうかはユーザーの判断に委ねられていたと認定した。したがって,被告は,原告の個人情報を収集し,メルセデス・ベンツ自動車販売店に提供した行為は,原告の別途の同意を得ており,原告の個人情報の権利を侵害するものではなかった。しかし、被告は原告の個人情報をビュイックと広汽ホンダの自動車ディーラーに提供し、インフォームド・コンセントの義務を履行せず、原告の個人情報の権利を侵害した。したがって、被告は侵害を差し止め、謝罪し、原告に対し経済的損失1元を賠償するよう命じられた。
北京インターネット法廷は、デジタル経済の文脈では、個人情報の共有とデータの合理的な使用により、データ要素の市場価値を大幅に最大化できると指摘した。ただし、個人情報を合法的かつ効果的に使用する方法は司法によって規制される必要があります。この判決は、企業間で個人情報を共有する際の個人の同意の具体的な特定基準を明確にし、企業の個人情報保護とデータ利活用規制のための明確な行動指針を示した。
北京ニュース記者 ム・ホンジュ
編集者ガン・ハオ
校正:張燕軍
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