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消費者は「説教」を聞いた後、健康食品に45万元を費やしたが、それが普通の食品だったことが分かり、販売者を告訴した。

2024-09-16

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説明会では、現場スタッフが解毒作用、血糖降下作用、脂質低下作用、減量作用などを雄弁に宣伝していた。夫妻は45万元を投じて製品を買って帰ったが、実際は普通の食品だった。中国では健康食品として宣伝すらされていなかったので、登録や申請を行って、販売業者に「1対3」を要求して裁判所に訴えた。最近、上海金山区人民法院はこの製造物責任紛争訴訟を結審しました。

45万元で買った健康食品は普通の食品だった

原告の李さん(55歳)と張さん(50歳)は、2021年7月から2023年2月にかけて、被告の某テクノロジー企業から各種キャンディー、固形飲料、果物や野菜のジュース飲料など、合計で45万元以上かかりました。

原告2人の供述によると、被告会社は2021年7月に広報イベントを開催し、患者の病状に応じて必要な製品や用量を記載した。

しかし、原告二人は、それを真実だと信じて購入したところ、当該製品は通常の商品であり、被告会社が主張するような血糖降下作用、解毒作用、脂肪肝抑制作用などを有していないことが判明した。関連食品は中国では健康食品として登録または申請されていませんでした。したがって、原告は、被告会社が虚偽の宣伝活動を行い、消費者をだまし取ったと考え、被告会社に対し、購入商品に費やした45万元以上の返還と、購入価格の3倍(135万元以上)の賠償金の支払いを要求する。 。

裁判所による調停の結果、双方は38万元を返還することで合意した。

被告会社は、自社製品に血糖値を下げる効果、解毒効果、脂質を下げる効果があることを公表したことはないと主張し、原告の誤解は現場の一部の人々の発言から生じたものであり、被告は虚偽の宣伝を行ったわけではないと主張した。消費者を欺くことにはならない。彼は原告の主張に同意しなかった。

法廷審問中、両当事者は十分に意見を表明し、裁判所が調停を行った後、両当事者は、事件に関係する商品の市場価格や商品の使用などの要素を考慮し、一歩を踏み出すことに前向きでした。被告会社は期限内に原告に返還し、調停書に署名した。38 被告が期限までに支払わない場合、原告は 76 万元の強制執行を申請することができる。

裁判官の陳述

上海金山裁判所汀林人民法院の第4級上級判事であるzhao xianzhang氏と、丁林人民法院の判事補であるchen zhenhao氏は、次のように紹介した: 生活の中で、消費者は日々のニーズを満たす商品を選択し、運営者は商品を提供する営業利益を得るために、すべての関係者が前向きな相互作用を行い、各関係者が利益を享受し、市場の繁栄を促進します。消費者と事業者の正当な権利と利益をより良く保護するために、我が国は、民法のほかに、「消費者権利利益保護法」、「食品安全法」、「食品安全法」などの特別法を制定、公布しています。消費者と事業者をより良く保護するための「広告法」 事業者は権利や救済策を提供すると同時に、取引の公平性を確保するための行動規範を策定します。本件における原告と被告との間の紛争には、事業者詐欺、食品安全、事業推進その他多くの問題が含まれておりますので、以下の点を留意いたします。

  • 詐欺に遭った消費者は「1件の返金と3件の賠償」を求めることができる

取引の過程において、消費者は商品の品質、性能、使用方法などについてあまり知らないため、情報不利に陥ることが多く、事業者は真実の状況を知らせる義務を負う必要があり、さもなければ詐欺行為を行ったとみなされる可能性があります。消費者に返金されることはなく、購入代金と同時に3倍の賠償責任も負担しなければなりません。これが俗に「一返還三補」と呼ばれるものです。

この声明は、消費者権利保護法第 55 条第 1 項に基づくものです。「事業者は、商品またはサービスの提供において詐欺行為を行った場合、消費者の請求に応じて、消費者が被った損失の補償を増額しなければならない。増額された補償の額は、次のとおりである。」消費財またはサービスの金額が500元未満の場合、その金額は500元となります。

ここで、詐欺には積極的な詐欺と受動的詐欺が含まれることに注意することが重要です。積極的不正とは、事業者が製品の本当の状況を知っているにもかかわらず虚偽の発言をすることを指し、受動的不正とは、事業者が真実を隠し、真実の状況を知らせる義務があるにもかかわらず、それを怠ってしまうことを指します。

例えば、本件において被告会社は、原告の誤解は現場関係者によるものであると主張したが、イベントの主催者として、これに対する商品の不実表示は消極的詐欺に当たることを明確にするべきである。同時に、消費者が自分の権利を守る場合には、事業者が詐欺行為を行ったという事実を証明する証拠も提供する必要があります。

  • 食品が安全基準を満たしていない場合、10倍の賠償金を請求できる

食品と医薬品の安全は国家経済と国民生活に関わるものであり、そのために我が国は食品安全法と医薬品管理法を公布しました。

このほど、「食品医薬品懲罰的損害紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(以下「解釈」という)が公布され、8月22日から施行される。 、2024年。 「解釈」の第 1 条では、購入者が個人または家庭で消費するために購入した食品が食品安全基準を満たしていない場合、生産者または運営者は懲罰的損害賠償の支払いを要求される可能性があると規定しており、購入者に責任がある場合には、懲罰的損害賠償を支払う必要があることも明らかにしています。個人消費のため、または家族で消費するために食品を購入する必要があり、食品を購入した人が食品安全基準を満たしていないことを知りながらそれでも購入したことを証明する証拠がない場合は、価格の 10 倍の懲罰的損害賠償額を計算する必要があります。実際に支払われた価格に基づいて。

また、「解釈」第9条では、買主は「1件を返金し、3件を補償する」または「1件を返金し、10件を補償する」を選択する権利があると規定している。これらの規制は、一般消費者の正当な権利と利益を完全に保護します。

  • 販売者のプロモーションは広告法に準拠する必要があります

「中華人民共和国広告法」第4条では、「広告には虚偽または誤解を招く内容を含んではならず、消費者を欺いたり誤解を与えたりしてはならない。広告主は広告内容の信頼性について責任を負う」と規定されている。

日常生活において、商品を販売するために、特に高齢者向けのヘルスケア製品の宣伝において、商品の性能、機能、産地、用途などを誇張したり虚偽の宣伝をする悪徳業者がいます。高齢者が販売目的を達成するために食品の薬効を誇張して宣伝すること。

この点で、高齢の消費者は商品の購入時に審査に注意を払い、警戒を続ける必要があり、子供たちもまた、高齢者の身体的および精神的健康にさらに注意を払い、損失を避けるために適時に彼らを思いとどまらせる必要があります。

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