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1,004日間拘留された偽造品対策の専門家が52万台湾ドルの国家賠償金を受け取り、新たな賠償決定を申請した。

2024-09-11

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「恐喝」の罪で1,004日間拘留されたプロの偽造品対策者の黄林さん(仮名)は、最近無罪判決を受けて国家賠償の決定を受けた。

黄林容疑者は2017年から2018年にかけて、東莞市の多くの町や通りの店舗で香港、中国、日本などからの輸入食品を購入し、その後、中国のラベルが付いていない日本の原子力由来の製品を販売していると販売業者を非難した。地域の食品医薬品局に報告した後、販売者と補償について交渉してください。

huang lin が報告した製品の 1 つ。

1年後の2019年11月27日、黄林さんは恐喝容疑で拘留され、一審で懲役6年、罰金5万元の判決を受けた。その後、黄林さんは控訴し、事件は再審に差し戻され、刑期は2年9月に変更された。黄林さんは再度控訴し、最終的に2023年11月8日、東莞中級人民法院は二審で刑事評決を下し、黄林さんは無罪となった。

東莞市第一人民法院は黄林に対し懲役6年の判決を下した。

再審差し戻し後、東莞第一人民法院は黄林氏に懲役2年9か月を言い渡した。

東莞中級人民法院の二審判決

東莞市中級人民法院は、この事件に関与した黄林の行為が民事分野で物議を醸したにもかかわらず、黄林が不法占有を目的として他人から財産を脅迫と強要を行ったことを証明するには既存の証拠が不十分であると考えた。刑法上の重要性を構成しない 刑法における謙虚の原則によれば、黄林の行為は恐喝罪を構成しない。

黄林さんは、2019年11月27日から裁判を待って保釈される2022年8月26日まで、合計1,004日間拘留された。

2024年8月12日、東莞第一人民法院は、黄林に対し個人の自由に対する補償として46万4,289.76人民元、精神的損害に対する見舞金として6万人民元、合計52万4,289.76人民元を支払うべきとの判決を下した。黄林さんは、道徳的慰謝料の支払いと裁判所の謝罪の欠如に異議があり、9月8日に東莞中級人民法院に新たな賠償決定を求めて申し立てを行ったと述べた。

偽造者は2年間に何度も輸入食品を購入したとして請求し、その額は20万元を超えた。

2015 年、huang lin はプロの偽造品対策者になりました。

黄林さんは本紙に、自分は広西チワン族自治区出身で、広東省恵州市で働いていたと語った。2015年頃、偽造品対策の専門家に関するニュースをニュースで見て、偽造品対策は違法ではないと感じたという。彼は関連知識を独学し、オンラインでフルタイムの仕事を始めて、偽造品の取り締まりに取り組みました。

黄林さんは、恵州は東莞にとても近く、よく買い物に行くのですが、そこには輸入品がたくさんあることに気づきました。 「一部の製品には中国のラベルが付いておらず、関連する規制に準拠していない。また、日本のラベルによって、それらが日本の核放射能地域で生産されたことが分かる可能性がある。最初にスーパーマーケットに行き、同様の商品を購入してから報告した」と述べた。監督局の調停後、販売業者に連絡して補償交渉を行ってください。

当時通報した販売業者が販売していたクッキー製品の写真を送ってきたが、日本のラベルには製造工場が茨城県小美玉市西郷郡1667であることが示されていた。旧品質監督検査検疫総局の関連規定により、茨城県を含む核放射線被害12県からの食品輸入が禁止されている。

同氏は、2017年から2018年にかけて東莞市の管轄区域内で100社以上の商店を報告し、一部の商店は処理のために公安に引き渡されたが、引き渡されなかった商店もあったと食品医薬品局の関係者に報告したと述べた。綱紀検査委員会の管理。

ほぼ1年後、ファン・リンは2019年11月27日に拘留され刑事拘留され、2020年1月3日に逮捕された。 2022年8月26日、彼は公判中である東莞中級裁判所によって保釈された。

「広東省東莞市第一人民法院の刑事判決」(以下「第一審判決」という)及び「広東省東莞市中級人民法院の刑事判決」(以下「広東省東莞市中級人民法院」という)黄林氏が送付した「第二審判決」)によると、東莞市第一区人民検察院は一審判決で、2017年から2018年にかけて黄林氏が他の者らとともに香港、中国、日本から輸入品を購入したと主張した。東莞市の石龍鎮、橋頭鎮、昌平鎮などの店舗で食品を販売し、その業者が販売した商品には中国のラベルが付いていなかったという理由で地元の食品医薬品局に通報した。食品医薬品局に摘発されるのではないかという販売者の恐怖心を利用して、食品医薬品局の相談機構を通じて販売者に連絡した管理局は処罰の精神を持っており、これを繰り返した。多くの店を「強奪」した。

一審判決では、黄林被告が2017年6月から2018年2月26日までの間に、東莞市石龍鎮の商業銀行が食品安全基準を満たさない商品を販売したと石龍食品薬品監督管理局支局に3回報告したと述べられている。その後、黄林さんは店内で食品安全基準を満たしていない食品を購入し、購入レシートごとに1,000元の補償が必要であるとして、店主のシャン・モウモウさんに賠償を要求した。

2017年6月21日、黄林被告はシャンさんに買い物のレシート2枚とともに2000元を要求し、その日の夕方、シャンさんは微信を通じて黄林さんに2000元を支払った。

2018年1月6日、黄林被告はシャンさんに買い物のレシート10枚とともに1万元を要求した。双方の交渉の結果、シャン氏は翌日の夜、wechatを通じて黄林氏に9,000元を支払った。同年2月26日、黄林さんは妻の名前で食品薬品監督管理局石龍支局に食品安全基準を満たしていない食品を販売していると通報し、シャンさんに買い物のレシート33枚とともに3万3000元を要求した。 。双方の交渉の結果、翌日、シャンさんは微信を通じて黄林さんに2万元を支払った。

その後、黄林さんは同様の手口で食品安全基準を満たさない商品を10店以上で購入し、地元市監督局に商品を報告した後、複数の買い物レシートを使って店主らと補償交渉を行った。

黄林さんは「偽造品対策」を通じて2年間で20万元以上の賠償金を得たが、賠償額は法規定に従ったものだったと述べた。

一審では懲役6年、二審では懲役2年9か月が言い渡された。

一審判決によると、2020年11月16日、広東省東莞市の第一人民法院は黄林さんの恐喝容疑の訴訟を審理し、黄林さんに恐喝罪で懲役6年と罰金刑を言い渡した。 50,000元待ってください。

判決発表後、黄林さんは判決を受け入れることを拒否し、控訴した。 2021年11月25日、東莞中級人民法院は原判決を取り消し、新たな裁判のために東莞第一人民法院に差し戻す判決を下した。

再審の結果、東莞第一人民法院は2022年9月21日、黄林氏に恐喝の罪で懲役2年9か月と罰金5,000元の判決を下した。

一審の判決発表後、黄林氏は再度控訴し、東莞市第一人民検察院が抗議した。

東莞市第一区人民検察院は、黄林に対する11の犯罪事実はすべて恐喝罪に当たると判断し、原判決は10番目の犯罪事実のみを認定したが、これは事実認定の誤りであり、誤りであった。法の適用と異例に軽い判決。東莞市人民検察院は審査の結果、抗議活動を支持し、一審起訴で黄林氏が主張した11の犯罪事実は恐喝という刑法に合致しており、すべての刑事責任を追及されるべきであると判断した。

黄林氏は一審の判決を取り消し、無罪とするよう求めた。その主な理由としては、事件に関与した業者の違法な食品安全業務に関する報告や苦情は国民の法的権利であり、報告や苦情を受けた行政機関の行政不作為や行政不法行為に対する行政再審請求は恐喝には当たらない、などが挙げられる。

第二審裁判所である東莞中級人民法院は、事実確認に際し、黄林氏の「恐喝」と「強制」に関する前一審裁判所の陳述を変更した。

二審判決は、黄林が石龍鎮、昌平鎮、橋頭鎮、東莞市などの複数の店舗から商品を購入し、中国人がいないことを理由に食品安全基準を満たしていないと主張したことを示した。日本の核放射線地域から来たものであった場合は、管轄区域の食品医薬品監督管理部門に苦情を申し立てて報告してください。その後、規制当局の調査中、または行政罰が課された後、黄林氏は事件に関与した商店と交渉して関連資金を獲得し、告訴や行政再検討を取り下げた。

東莞中級人民法院は、現段階では、食品や医薬品の分野において、偽造品と知りながら購入したり、偽造品を専門的に取り締まったりする行為は法律で禁止されていないと考えている。 「消費者権利保護法」、「食品安全法」およびその他の法律は、個人が営利目的と知りながら模倣品を購入し、消費者としてのアイデンティティを否定することを明示的に禁止していません。現行法の関連規定および司法解釈は明確ではありません。食品や医薬品の購入を禁止する。偽造防止の専門家や、それを知りながら現場で偽造品を購入する者は、法的保護から除外される。

さらに、事件に関与した販売業者は違法な営業活動を行っていた。事件の証拠と食品医薬品局による調査と取り扱いによると、事件に関係した商品は少なくとも中国のラベルが付いていないという点で違法であり、一部の食品の外箱の特徴によれば、それらは違法であった。日本の核放射能地域からの輸入は禁止されていたため、食品としての可能性が高まった。

東莞市中級人民法院は、黄林氏が不法占有を目的として不法占有を行ったと判断するには不十分で、黄林氏が告訴し申請する権利があったと判断した。行政上の再検討。

要約すると、東莞市中級人民法院は、この事件に関与した黄林の行為は物議を醸しているが、黄林が不法占有を目的として他人に財産を要求するために脅迫、強制、その他の手段を使用したことを証明するには既存の証拠が不十分であると考えている。民事分野では、刑法上の恐喝には該当しない。刑法の謙虚原則によれば、黄林の行為は恐喝罪に該当しない。

裁判所は、この事件に関与した販売業者は関連する違法な事業活動を行っており、ファン・リン氏が故意に偽物を購入したことは、関与した販売業者からの賠償請求には影響を及ぼさないと判示し、ファン・リン氏が受け取った対応金は請求の根拠と範囲を超えなかった。ファン・リンの主張は、食品医薬品規制当局が行った行政措置は、脅迫と強制の性質および程度に該当しなかった、または行政上の再検討を提案または撤回する権利も有する。 、恐喝罪の犯罪要素を満たしていませんでした。控訴人黄林氏とその弁護人によって提出された関連意見は確立され、採用されたことが判明した。東莞市第一区人民検察院の抗議意見および東莞市人民検察院の検察意見は無効であり、採用されないものとする。原判決は、黄林氏の行為の一部が恐喝罪に該当すると認定し、裁判所は法律に基づいて判決を訂正した。

裁判所の裁定委員会による議論と決定を経て、刑事訴訟法の関連規定に従い、判決は次の通りである。広東省東莞市第一区人民検察院の抗議を棄却する。広東省東莞市 (2021) 広東省 1971 興竹 5745 第 1 号刑事評決、控訴人黄林は無罪、事件とともに送金された携帯電話は控訴人黄林に返還された。この判決は最終的なものです。

裁判所は50万元以上の賠償を命じたが、関係者は告訴した。

二審の評決で無罪となった後、黄林さんは一審裁判所に国家賠償を申請した。 2024 年 8 月 12 日、東莞第一人民法院は賠償決定を下しました。

黄林氏が送付した「広東省東莞市第一人民法院の補償決定」(以下、「決定」という)は、補償請求者である黄林氏が、次の理由に基づいて東莞市第一人民法院に補償申請を行ったことを示している。二審は無罪に変更された。 1. 個人の自由に対する補償金 100 万元、 3. 不法拘禁による通報不能に対する補償金 18,000 元。 4. 賠償責任機関の全国公表と公式プラットフォーム上での謝罪、影響排除、名誉回復等を公表するよう要請する。

賠償請求者の黄林氏が提起した50万元の個人の自由補償問題に対して。裁判所は、中華人民共和国国家賠償法第 33 条および国民の個人的自由の侵害に関連する 2024 年に行われた国家賠償決定の賠償額の計算基準に関する最高人民法院の通知に従って、次のように判示した。 2024] 第 102 号) 規定によると、2024 年 5 月 20 日以降に行われた国民の個人的自由の侵害に関わる国家賠償決定に対する賠償基準は 1 日あたり 462.44 元と発表されています。賠償請求者の黄林さんは実際には1,004日間拘留されており、裁判所は法に基づいて1,004日間の拘禁を補償し、彼が受け取るべき個人の自由補償金は1,004日×462.44元となった。 = 464,289.76 元。裁判所は、根拠が不十分であるため、超過分の申請を支持しません。

賠償請求者の黄林氏が提起した精神慰謝料100万元問題への対応。 「中華人民共和国国家賠償法」の関連規定および「国家賠償事件の裁判における精神的損害の責任を決定する法律に適用されるいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」によると、総合的な考慮が必要です。賠償請求者の家族、職業等に生じた損害に対して、損害賠償として6万元の精神的慰謝料を適宜支給する。

賠償請求者の黄林氏による謝罪と影響の排除、名誉回復の申し立てについて。裁判所は、「中華人民共和国国家賠償法」第35条の関連規定に従い、侵害の影響の範囲内で被害者を排除し、名誉を回復し、謝罪すべきであるとの判決を下した。賠償請求人である黄林氏は自身の影響の範囲と範囲を明らかにできず、裁判所の賠償決定は名誉毀損の実質的な回復であったため、裁判所はもはや彼の請求を支持しなかった。

黄林さんが不法拘留により報告報奨金を受け取れなかったとして1万8000元の賠償を求めたことについて、裁判所は、この報奨金は国家補償法に定められた補償の範囲に該当せず、認められないとの判決を下した。

最後に、黄林さんの生命・健康補償10万元の要求について。東莞第一人民法院は、彼らは補償義務を負う適格機関ではなく、関連事項について国家賠償責任を負うべきではないとの判決を下した。

要約すると、「中華人民共和国国家賠償法」の関連規定および「国家裁判における精神的損害に対する責任を決定する法律の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」に従って、賠償訴訟」に基づき、裁判所の裁定委員会による議論を経た結果、以下のような判決が下されました。

賠償金請求者の黄林さんには、個人の自由補償金46万4,289.76元と精神的損害慰謝料6万元の合計52万4,289.76元が支払われた。

現在、黄林さんは精神的慰謝料の額と裁判所の謝罪の欠如に異議を唱えており、9月8日に東莞中級人民法院に新たな賠償決定を求めている。