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徐翔さん事件の賠償金の詳細が明らかに 刑事罰と没収から7年「民事賠償優先」をどう反映させるか?

2024-09-08

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出典 | ディープブルーファイナンス

証券市場を操作した疑いで元「プライベートエクイティ王」徐翔氏と文豊ホールディングス元会長徐長江氏の間の責任争いの第一審が判決された。

xu xiangとxu changの賠償義務について連帯責任があると判明した文峰有限公司は、江蘇省高等人民法院に控訴するとの関連発表を発表した。

この訴訟は多くの注目を集めているが、同時に、法曹関係者らは、この訴訟には確かに議論と注目に値する問題が数多くあると述べた。

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2つの「最初のケース」

9月4日、文峰大世界連鎖発展有限公司(文峰有限公司、601010.sh)はこのほど、江蘇省南京中級人民法院から「民事判決」を受け、南京中級人民法院 証券市場操作に対する原告の劉蒙蒙氏と周蒙蒙氏と自然人投資家4名、徐翔氏、徐長江氏、文峰氏との間の責任紛争事件で、被告徐氏に賠償を求める第一審の判決が下された。 xiangとxu changjiangは合計110万2,000元の損失を補償し、wen feng株は連帯して上記の補償義務を負うものとし、実際に引き受けた後、被告xu xiangとxu changjiangから賠償金を回収する権利を有する。責任。

文峰株は、この訴訟を江蘇省高等人民法院に控訴すると発表した。

この訴訟は、上場企業が民事不法行為責任を負った最初の訴訟であるだけでなく、徐翔氏、徐長江氏などが関与した一連の市場操縦容疑事件における最初の民事請求訴訟でもあることは注目に値する。同時に、事件の一部の詳細も世論から特別な注目を集めた。

上海ハオシン(北京)法律事務所のパートナーである趙冰氏は、「上場企業が証券違反事件の被告や賠償対象となることは珍しいことではないが、市場操縦に対する民事賠償訴訟では、企業が被告として利用されることはほとんどない」と述べた。判決は、刑事罰や行政処分を受けていない上場企業は証券市場を操作しているとみなされ、連帯責任を負うというものだった。」

だからこそ、この事件は業界関係者の注目を集めるだろう。

南京中級人民法院は2021年7月に3年以上に及ぶ裁判を行った。南京中級人民法院は一審の判決で、この訴訟には徐翔氏、徐長江氏、文峰氏が投資家が主張する証券取引市場の操作に関与したかどうか、また賠償金を支払うべきかどうかなど、4つの主要な争点があると結論付けた。対応する民事責任、当該事件に係る証券取引市場操作との間に因果関係があるか否か、投資家の損失の計算方法等。

その中で、文峰株式が上場企業として、投資家らの主張に基づく証券取引市場の操作に関与したかどうか、また、相応の民事責任を負うべきかどうかがより注目を集めている。

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「上場企業も被害者だ」

文峰有限公司は一審公判で、同社は主観的に証券取引市場を操作する意図はなく、客観的に証券取引市場の操作を行ったわけでもなく、刑事判決や判決によって認定された侵害者でもないと主張した。行政罰。文峰有限公司は「操作の対象となった同社も被害者であり、被告として名指しされるべきではない」と述べた。

南京中級人民法院は、文峰株は徐長江氏によって管理され、取締役会による集団的な意思決定を経ずに良いニュースを発表するよう扇動されたと考えた。同社の内部管理システムに欠陥があり、その結果、徐翔氏と徐長江氏が求めた当時の株価に重大な影響を与える情報の公開に会社が協力することになり、中小企業の正当な権利を効果的かつ平等に保護できなかった。文峰有限公司はこの事件に関与した証券取引市場の操作に過失があると捜査した。したがって、会社は、本件に係る証券取引市場操作に対する賠償責任を負うべきである。

しかし、一部の法律専門家は、「文峰株式は、当時の会長で実際の支配者である徐長江氏の指示に従い、証券取引市場における株式譲渡、つまり「高額譲渡と譲渡」を発表する機会を選んだのではないかと指摘した。この事件の一審判決では、「良い情報を待っている」と述べられているが、実際には上場会社として、開示すべき株式譲渡情報が株主間でいつ形成されるかをコントロールすることはできない。また、「高額譲渡」などのいわゆる優良情報は上場会社が審査し、取締役会で確認され、株主総会で承認されます。

同時に南京中級人民法院も一審判決でウェンフェンの「被害者」との地位を認めた。判決は、徐翔氏が文峰株を継続的に取引するために口座グループを管理し、徐長江氏が会長および実際の管理者としての身分を悪用して情報を公開することで莫大な利益を上げ、その行為が正当な権利と権利を侵害したと述べた。文峰株の利益を左右するものであるため、徐翔氏と徐長江氏がこの事件に関与した証券取引市場の操作の最終責任者となるはずだ。 wenfeng shares は、実際に投資家に対する補償責任を負った後、xu xiang および xu changjiang から補償金を回収する権利を有します。

この点に関して、一部の弁護士は、株式譲渡、高額譲渡、内部管理システムの欠如は、中華人民共和国証券法(2014年改正)に基づく証券市場操作には当たらないと述べた。許長江氏の管理下で取締役会なしで決定を下し、文峰有限公司が証券取引市場操作の陰謀に関与していなかったという朗報を発表した。 、主観的な過失と因果関係 過失を証明するための前提条件は、その行動が確立されていることです。

華東政法大学の鄭宇教授は、文峰株が証券取引市場を操作したかどうかは時価管理の観点から検討すべきだと述べた。 「過去10年間、時価管理を背景に、多くの上場企業が時価管理システムを確立してきた。文峰株が徐長江会長に時価管理の過程で徐翔氏と協力する権限を与えれば、時価管理が行われることになる」たとえ発表されたニュースが事実であり、意図的に市場の株価に影響を与える行為であっても、その行為は証券法第55条の情報操作に該当する可能性があり、上場会社も操作の対象となる可能性があります。 」

しかし、鄭裕氏はさらに、判決の情報には時価管理を行うという会長の同意した行動のみが含まれており、上場会社が時価管理を認識していないことを証明できれば、それ以上の情報は開示されないと強調した。上場企業は情報操作の陰謀には該当しない。

「この訴訟での最大の懸念は、(前回の判決では)証券市場操作罪に含まれていなかったが、文豊株が賠償責任を負う必要があることだ」と趙兵弁護士は述べた。刑事判決では、徐翔と徐長江はともに証券市場操作の罪を犯したが、文峰は情報公開に関連した違法行為を犯し、証券市場操作の罪には当たらなかった。

弁護士の趙冰氏は、徐長江氏が当時文峰株式の実際の経営者兼会長であり、上場会社は徐長江氏に消極的だったと述べた。徐長江が情報の優位性を利用して証券市場を操作する過程において、文豊株は情報を利用して市場を操作するための手段またはツールであるに違いなく、この行為においては文豊株が被害者となる可能性が高い。趙冰氏はまた、内部管理システムの欠如が証券市場操作の欠陥となるべきではないと考えている。

北京海潤天瑞法律事務所の上海支店所長、王暁東氏は「上位企業は連帯賠償責任を負うが、実際に責​​任を負うのは上場企業の株主であり、実際の支配者や株主は少数だ」と述べた。上場企業の損失誘導については、「行政罰、民事賠償、刑事責任のいずれであっても、法律上の賠償、取締役、監督責任の観点から、上場会社に対する補償を検討すべきである」と主張した。たとえ法人として上場されていたとしても、経営陣や実際の管理者は一般的に調査されるが、その原因は取締役、監督者、経営陣にもある。」

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「刑事没収保全」と「民事賠償優先」

証券市場を操作した疑いで徐翔氏、徐長江氏らに対する刑事罰はすでに2017年に課せられていたことを指摘しておく必要がある。投資家4名が証券市場操作の罪で徐翔氏と徐長江氏を告訴した事件の一審判決では、徐翔氏と徐長江氏が証券取引市場操作の罪で刑事罰を受けたと述べられているが、その点については言及されていない。 xus はすでに罰金と特定の金額の没収を行っていました。

xu xiang と xu changjiang の現在の支払能力はまだ不明です。

青島中級人民法院が公開した公開情報によると、2017年1月、徐翔氏は証券市場操作の罪で懲役5年6か月の判決を受けたと、徐翔氏の妻インイン氏の個人微博によると、徐翔氏は110億の懲役となった。現金で人民元が奪われ、家族の財産約210億元が司法当局によって押収され、凍結された。

2018年の複数のメディア報道によると、2017年4月27日、青島中級人民法院は徐長江に対し、市場操作の罪で2年6か月、執行猶予3年、罰金12億元、許長江の不法収入25億元を言い渡した。元は法律に従って国庫に返還される。青島中級人民法院も判決の中で、不法利得9億700万元が引き続き回収されることを明らかにした。当時「回収が続いている」としていた不法収入9億700万元は、その後国庫に引き渡されたことがわかった。特筆すべきは、徐長江氏が関与した2件の違法利益総額34億700万元が、文峰有限公司の支配株主である江蘇文峰集団有限公司の口座から直接送金されたものだということだ。

徐翔氏と徐長江氏の刑事罰金と没収が投資家への民事補償に使えるかどうかについて、趙兵氏はまず、すべての有価証券とあらゆる手段を使って徐翔氏と徐長江氏の行為を証明できるかどうかを判断する必要があると述べた。徐長江氏には賠償能力がない。第二に、2022年に「民事賠償責任を負う証券違反者の財産の優先使用に関する事項に関する規則」が公布された。俳優が証券法に違反した場合、民事賠償責任と罰金および没収の支払いに対する行政責任の両方を負わなければなりません。行政責任に対する罰金と没収を支払った後、残った財産では民事責任を負うには不十分である投資家は、民事賠償責任を負うために人民法院に訴訟を起こすことができます。 「違反の責任者が証券法の行政行為に違反したことが前提であり、刑事事件における罰金や没収とは異なる。現在、刑事事件に関連する規定はない。」

法曹関係者の中には、かつて大きな話題を集めた「西安事件」について言及する人もいた。 2023年10月に「中国証券相場投資教育基地」が正式に発表した典型的な保険訴訟の開示によると、2022年10月、上海金融裁判所は、証券市場操作の罪で被告仙燕を訴えた13人の原告投資家による民事不法行為訴訟を審理した。に基づき、「証券法に定められた民事補償の優先原則により、証券市場操作という西安の刑事事件の罰金と没収は温存され、民事判決で決定された補償責任を履行するために最初に使用された。」 「中国証券相場投資教育基地」は記事の中で、この訴訟の一審判決には投資家の損失470万元以上の補償は記載されておらず、現在は保全金の支払いが完了し、権利救済が実現していると述べた。また、本件は「証券法」の優先施行に成功したと述べ、民事賠償の優先規定は国内で初めて証券侵害訴訟として優先的に施行された。民事賠償責任。」

「西安事件」は、4人の投資家が証券市場操作の責任を争うとして徐翔氏と徐長江氏を告訴したこの事件にとって参考となる意味があるのだろうか?ある上級法律関係者は、2017年の刑事罰と没収判決が2024年の民事賠償判決における「民事賠償の優先順位」をどのように反映するかは、証券市場操作をめぐる民事不法行為訴訟において検討する価値のある問題だと述べた。 2017年の徐翔さんと徐長江さんの刑事押収では、その時点では関連する民事紛争の明確な被害者はいなかったことに留意すべきである。7年後の2024年8月、南京中級裁判所の第一審判決が下された。徐翔氏と徐長江氏による証券市場操作の責任問題で被害者を初めて特定した。では、これまでに定められた刑事罰金を維持し、民事賠償を優先する方法は非常に重要だ。証券市場操作事件の司法実務の啓発。同法律専門家はまた、上場企業に対する既存の中小投資家の利益をどのように保護するかも検討する必要がある課題であると指摘した。

王暁東弁護士は、現在の司法解釈は主に証券不実表示侵害に対する民事賠償に関する規定を設けているが、証券市場や先物市場の操作による損害賠償をめぐる紛争や、​​国内で頻繁に起こるインサイダー情報取引による損害賠償をめぐる紛争にも関連規定を設けていると強調した。資本市場に関しては、最高裁判所がこれ以上の詳細な規制を設けていない。