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自転車に乗った少年がはねられ死亡:運転手を逮捕するのは妥当か?

2024-09-05

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金澤剛/文 自転車に乗っていた少年がはねられ死亡した事件は、現在も進行中である。 9月3日の最新ニュースによると、関係した運転手が過失致死容疑で検察に逮捕されたという。半月以上前、河北省保定市栄城市の対面通行道路を父親と自転車チームとともに走行していた11歳の少年が対向車線に転落し、車にはねられた。 。

この件は交通事故のように見えましたが、なぜ刑事事件となり逮捕が認められたのでしょうか?この事件では、運転者に過失致死の疑いがあるかどうかが争点となっているほか、検察の逮捕認否も焦点となっている。

法的には、逮捕は最も厳しい刑事強制手段の 1 つです。検察が逮捕を認めたことは、これが比較的重大な刑事事件であることを意味する。逮捕が認められた後、公安機関は事件が審査と起訴のために検察に移送されるまで捜査を続ける。

刑事訴訟法では、訴訟の秩序を確保するため、犯罪を犯した疑いのある者に対しては、原則として身柄拘束と非身柄の二種類の強制措置がとられています。前者は刑事拘留と逮捕ですが、刑事拘留は最長 30 日間継続でき、後者は裁判が行われるまで保釈されます。いずれも刑事訴訟法にそれぞれ適用要件が定められています。

刑事訴訟法では、「犯罪の事実を証明する証拠を有し、懲役以上の刑に処せられる可能性のある刑事被疑者又は被告人については、公判中の保釈だけでは次の社会的危険を防止することができないときは、逮捕される場合: (1) 処刑の可能性 新たな犯罪; (2) 国家の安全、公共の安全または社会秩序を危険にさらす現実の危険がある; (3) 証拠の隠蔽または改ざん、証人の証言の妨害、または自白との共謀の可能性がある。 4) 被害者、情報提供者、告発者に危害を及ぼすおそれのあるもの (5) 自殺や逃亡を図る者。逮捕の際には、「被疑者又は被告人が犯したと疑われる犯罪の性質及び状況並びに被疑者又は被告人の有罪答弁及び刑罰受諾の状況等の性質及び状況を考慮しなければならない」容疑者または被告が社会にとって危険である可能性が高いかどうかを考慮する。」

公判中の保釈に適用される条件は、「(1) 公衆監視、刑事拘禁、または単独で追加刑が適用される可能性がある。(2) 判決が下される可能性がある」のいずれかの場合である。 (3) 重篤な病気にかかり、自分の身の回りのことができない、妊娠している、または自分の赤ちゃんに授乳している女性。そして、裁判を待って保釈された場合、社会的リスクは生じない;(4) 拘留期間が満了し、事件が解決していない場合には、裁判を待って保釈される必要がある。

有期懲役以上の刑に処せられる可能性があり、公判中保釈を採用しても社会的危険が生じない者については、原則として公判中保釈が求められていることがわかる。人が保釈されるか逮捕されるかにかかわらず、中心となる基準はその人が「社会的に危険」であるかどうかである。この種の「社会的危険性」の判断は主に、新たな犯罪を犯すかどうか、過去に悪い前歴があるかどうか、犯罪の性質が重大かどうか、報復するかどうかなど、違法犯罪の実際の危険性があるかどうかを審査します。他人に対する行為、および他人に対する報復の有無など。

2022年9月、最高人民法院、最高人民検察院、公安省、国家安全省は共同で「公判中の保釈に関するいくつかの問題に関する規則」を公布し、その中で「犯罪容疑者に対しては」と明確に義務付けている。裁判中の保釈金が社会的危険の発生を防止するのに十分である場合、保釈金は法律に従って適用されるものとする。「裁判待ち」。これは、裁判が保留されている間保釈の条件を満たす人は誰でも保釈を申請する必要があることを意味します。司法慣行から判断すると、一般過失犯罪と、3年以下の有期懲役に処せられる可能性のある刑事容疑者や被告には保釈が認められている。より物議を醸す事件、つまり容疑者に酌量すべき情状があり、被害者にも一定の過失がある場合には、逮捕措置はより慎重にとられることが多い。

この事件に関する限り、検察が認めた罪状は過失致死であり、刑法の規定と組み合わせると、検察は運転手が過失を犯したことを証明できると信じなければならない。自分の行動がその時点で起こる可能性があることを予見していた場合、その有害な結果は、過失や予見できなかったため、または予見されていて、それを回避できると信じ込んでいたために発生します。しかし、この事故により、轢かれた児童は、スピードを出して走行中に突然、道路の中央線脇に転落しました。注意散漫な運転)、または過剰な自信(たとえば、自分の運転技術が高いと信じている)が時間内に車を停止させなかった場合、その行動は過失死および主観的な悪性の程度を疑われる可能性があります。比較的マイナーです。

また、刑法の規定によれば、過失により人を死亡させた者は、情状が比較的軽い場合には3年以上7年以下の有期懲役に処せられる。 3年以下の有期懲役。被害者が突然転倒したことを考慮すると、事故後、運転者が率先して助けを呼び、遺族も賠償交渉を積極的に行っていたことを踏まえれば、実際に違法犯罪を犯す危険性は明らかに小さい。したがって、彼は「状況は比較的軽微である」と考慮および評価されるべきであり、法律に基づいて逮捕を必要とするいくつかの種類の状況は、拘留なしでは発生しません。

つまり、事件化した後、どのように適切に対処するか、犯罪が成立するか、どのような罪名を設定するかだけでなく、被疑者に対してどのような強制措置をとるべきかということも検討する必要がある。司法の正しい意味。逮捕というと事件の内容がより重大であることが多いが、今回の場合、当事者運転手の逮捕は一般人の理解を超えていると思われ、疑問が持たれるのは避けられない。

(著者は同済大学法学教授、上海嘉定区法律学会副会長)