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物件が独自にラダー制御装置を設置している場合、所有者は撤去を要求できますか?

2024-08-31

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コミュニティの所有者は、自分の敷地内にエレベーター制御装置が設置されていることに不満を抱いています。

裁判所に行ってデバイスの削除を要求する

このような主張は裁判所によって支持されるでしょうか?

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事件の簡単な紹介

xu は臨清市のコミュニティのオーナーです。徐さんは、臨清市の不動産会社が地域のエレベーターのかごや制御盤に許可なく穴を開け、エレベーター制御装置を次々と設置したと訴えた。オーナーはエレベーターを利用するには不動産管理会社が発行した電子カードしか使えず、自分の階にしか行けないため、オーナーの日常生活に深刻な影響を及ぼします。同時に、不動産管理会社が設置した制御装置は、エレベーターの元のメーカーから書面による承認を受けておらず、特別設備管理部門への登録も受けておらず、エレベーター本来の機能を変更したものとなっています。エレベーター事故の危険があります。徐さんは、不動産管理会社が許可なくエレベーターを制御しており、法律に違反していると考え、何度も交渉が不調に終わった後、不動産管理会社にエレベーター制御装置の撤去とエレベーターの本来の機能の回復を求めて訴訟を起こした。

不動産管理会社は、xu 氏はコミュニティ内の 1 人の所有者であると考えており、コミュニティ内のエレベーターに設置されている ic カード システムの撤去を要求しました。xu 氏にはコミュニティ内の所有者全員を代表して権利を主張することはできません。訴訟は却下されるべきである。エレベーターに ic カードシステムを導入することにより、エレベーターの機能や所有者の通常の利用には影響を与えず、関係者以外のフロアへの出入りを防止し、所有者の財産の盗難等を防止することができます。怪我を防止し、実際に安全検査として機能します。エレベーターに乗るとき、ボタンを押したり、カードをスワイプしたりするのは指先と同じくらい簡単です。所有者の通常の使用には影響を与えません。また、近所の人たちが会うことや、親戚や友人が外部から訪問することにも影響を与えません。徐さんの訴えを却下するよう裁判所に要請してください。

法廷審理

裁判の後、裁判所は、事件に関係するコミュニティのエレベーターの所有権は所有者によって共有されており、貨物用エレベーターや非常用エレベーターではなく、所有者の日常使用に属するとの判決を下しました。中華人民共和国民法第 278 条、所有者に対する不動産会社の責任 毎日使用するエレベーターにエレベーター制御装置を設置するには、専用エリアを占める所有者の半数以上の同意が必要です合法であるためには、資格のあるエレベーターメーカーの認可が必要です。不動産管理会社による集合住宅へのはしご制御の設置は、所有者の共有および共同管理権の重要な事項であり、不動産会社の行為は所有者の承認と同意を伴わないものであり、この行為は所有者の実際の権利を制限するものです。客観的には部外者の侵入を防ぐことができますが、所有者の生活や旅行にも不便をもたらします。また、不動産管理会社は、特別設備の登録や届け出手続きを行わずに、無許可でエレベーターにエレベーター制御装置を設置し、関連法令に違反した。エレベータのはしご制御装置を撤去し、エレベータをはしご制御装置設置前の状態に戻す必要があります。

判決後、被告は一審判決を不服として聊城市中級人民法院に控訴したが、審理の結果、中級人民法院は控訴を棄却し原判決を支持する判決を下した。

裁判官の陳述

不動産管理会社は、不動産サービスを提供する際に法令を遵守する必要があります。所有者は、建物の用途地域内の主要事項を決定し、議決権を行使する権利を有します。で、共有所有権および共同管理権に関する重要事項は、法定の決議規則によって確認されなければなりません。そうでない場合、不動産会社は許可なく所有者の権利を制限する権利を持ちません。

法的リンク

中華人民共和国民法第 278 条:次の事項は所有者が共同して決定するものとする。

(1) オーナー会議の議事規則を制定および変更する。

(2) 管理規程の制定及び変更。

(3) オーナー委員会を選出するか、オーナー委員会のメンバーを交代する。

(4) 不動産サービス会社またはその他の管理者を選択し、雇用し、解雇する。

(5) 建物及び付帯設備の維持管理資金の使途

(6) 建物および付帯設備の維持のための資金を集める。

(7) 建物及び付帯施設の改築及び改築。

(8) 共有部分の用途を変更し、または共有部分を営業活動に使用すること。

(9) その他共同経営権に関する重要な事項。

所有者が共同して決定する事項については、専有面積の3分の2以上、所有者の総数の3分の2以上を占める所有者が議決に参加するものとします。前項第6号から第8号までに定める事項の決定については、専有部分の議決権行使区域に参加する所有者の4分の3以上及び所有者の数の4分の3以上の同意を必要とする。投票に参加しています。前項のその他の事項の決定については、専有部分の投票エリアに参加する所有者及び投票に参加する所有者の半数以上の同意を要するものとします。

財産管理規程により、以下の事項を所有者間で共同して決定することとされています。

(1) オーナー会議の議事規則を制定および変更する。

(2) 管理規程の制定及び変更。

(3) オーナー委員会を選出するか、オーナー委員会のメンバーを交代する。

(4) 不動産サービス会社の選定、採用および解雇。

(5) 特別維持資金を集めて使用する。

(6) 建物及び付帯施設の改築及び改築。