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「偽造品対策のプロ」が3日間で5食のフグ料理を食べたとして10倍の賠償金を要求したが、裁判所はこれを棄却した

2024-08-29

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無錫出身の男性、フェンさんは、わずか3日間で太興市の5つのホテルでフグを食べ、すべてのホテルに通報し、ホテル側に1食の返金と10食の賠償を求めた。最近、現代快速の記者は、台州製薬ハイテク産業開発区の人民法院が今年3月にこの訴訟を審理し、「1件を返金し、10件を補償する」という同氏の請求を却下したことを知った。

法廷審問風景

3日間で5食のフグ料理を食べ、通報した上で損害賠償を求めて訴訟を起こした。

2023年4月23日の夜、馮さんと友人たちは太興市のレストランで食事をし、特別料理としてフグを紹介された後、菊花ふぐなどの料理とワインを1本注文した。合計549元。フグが提供されるとき、馮さんは肝臓のようなものを見つけ、ウェイターに尋ねたところ、それはキクフグの肝臓と雄の魚の卵であることがわかりました。

馮さんは、友人に注意されて、レストランでのキクフグの販売が禁止されていることを知り、食後に太興市市場監督局(以下、太興市監督局)に通報したと語った。調査の結果、太興市監督局は事実を確認し、ホテルに対し不法収益280元を没収、罰金3,000元の行政処分を課した。

男性はレストランの1つでフグを食べた

その後、3日以内に、馮さんと友人たちは太興市の5つの異なるレストランで食事をし、すべての店で菊黄フグを注文した。そのうちの1軒は例外なく馮さんと和解し、他の4つのレストランは告訴された。 by feng 誰かが法廷に行きました。

賠償金10倍だけで「フグを死ぬほど食べろ」

馮氏は、「アカフグ飼育および無名フグ飼育の条件付き開放に関する通知」(nongbanyu 2016 no. 53)によれば、国家は2種類のフグの飼育と運営を条件付きで開放したと述べた。有毒部分とテトロドトキシンを明確に除去するために、処理リンクには厳しい要件が課されます(卵巣、肝臓、脾臓、腎臓、血栓、眼球、胆嚢、胃、浮袋、腸、心臓、えら、脳、血液はすべて有毒廃棄物です) )、皮と肉(骨付きも可)を含むフグの可食部分は、工場から出荷される前に検査に合格する必要があります。フグの肝臓は営業の範囲内ではありません。

馮氏は、被告のレストランのいくつかが禁止されている菊ふぐを販売し、ふぐと有毒な肝を原料として料理を調理・販売していると考えており、これは国が特別なニーズのために製造・営業を禁止している食品を営業する行為に当たると考えている。病気の予防。食品安全法第148条第2項によれば、被告は食品安全基準を満たさない食品を故意に運営しており、原告は被告に対し「1を返金し、10を賠償する」という民事責任を負うことを要求する権利を有している。

法廷で複数のレストランは、馮氏が3日間で5軒のレストランでフグを注文したという事実から、彼が食事のためではなく、「職業上の取り締まり」と補償金を得るためにそれをしたのは明らかであると主張した。

馮氏は法廷で、短期間に5軒のレストランで食事をしたのは確かに、関連する違法行為を取り締まる目的でフグを注文するためだったと述べたが、これらのレストランがフグを販売していないのであれば、フグを注文するだろうと述べた。命令するな、ましてやホテルを訴えるな。

明らかに日常消費の範囲を超えているため、裁判所は却下した

裁判所は、本件において、被告レストランは、ケータリングサービスを提供する食品事業者として、関連する国の規制に違反し、加工・経営がまだ自由化されておらず、生産・経営が禁止されているキクフグを原告に販売したと判示した。 「中華人民共和国食品安全法」の規定に違反しており、市場監督部門による行政罰を受け入れる一方で、それに応じた民事責任も負うべきである。法律とともに。そこで、原告は被告がフグ野菜代金を返還したと主張し、被告も法廷で容認と支持を表明した。

台州製薬ハイテク産業開発区の人民法院がこの訴訟を審理した

feng の 10 倍の懲罰的損害賠償請求について。原告の自己陳述によれば、上記の行為は「関連する違法行為を取り締まることが特に目的」であり、まさに、それと知りながら偽物を購入する行為であったという。

裁判官は一方で、原告の行為は食品安全の分野における客観的な違法問題を明らかにしており、それを適時に市場監督部門に報告したため、被告を含む事業者はしかるべき行政罰の対象となったと述べた。そして、大多数の食品生産者を教育し指導することが重要であり、事業者は食品の安全性を非常に重視し、法律に従って生産および運営し、人々の「舌先の安全」を確保する役割を果たしてきました。一定の前向きな役割を果たしており、評価されるに値します。

他方、原告の主観的な動機や行動から判断すると、原告も菊ふぐを注文して食べたとはいえ、明らかに日常消費の範囲を超えており、食品安全法の処罰性に該当しない。中華人民共和国、補償制度の立法目的と法精神に加え、原告らは、そのような食品が自分自身の健康に予期せぬリスクや悪影響を及ぼす可能性があることを承知の上で、それを個人的に食べるという実際の消費行動を証明した。そして証拠を収集し、彼らの権利を保護したのに、法律は奨励したり促進したりすべきではありません。したがって、10倍の賠償請求は支持されない。

最新の司法解釈は「偽物を知りながら購入すること」を規制

モダン・エクスプレスの記者は法廷で、馮氏が現在、裁判所制度において70件以上の食品安全訴訟に関わっていることを知った。 「偽物を知り、偽物を買う」偽造者に対するこの種の専門的な取り締まりは、司法実務において常に困難な問題であった。最高人民法院は8月21日、「偽物を知り、偽物を購入した」ことを理由とする悪質な申し立てを規制する関連司法解釈を発表した。

「偽物を知っていて偽物を買う」悪意を持って高額な金額を請求する者に対し、合理的な生活消費ニーズの範囲内で、法に基づいて懲罰的賠償請求を支援すると規定している。 「偽物を知りながら偽物を買う」人や、継続購入後にクレームを付ける人については、合理的な生活消費ニーズの範囲内で同じ食品を複数回購入した合計回数を支援する。 「偽物を知りながら偽物を買う」者が継続して購入し、クレームを繰り返す者に対しては、賞味期限、一般消費者の普段の消費習慣、購入者の購入頻度などを総合的に考慮し、懲罰的賠償請求を支援すべきである。合理的な生活消費ニーズの範囲内で。

王夢特派員 モダンエクスプレス/モダン+記者 毛暁華