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少額融資業界は大きな新たな規制を歓迎しています。単世帯消費者ローン残高が20万元に減額

2024-08-25

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インターフェースニュースレポーター | ミャオ・イーウェイ

インターフェースニュース編集者 | ジャン・イーマン

約4年が経ち、小口融資業界は再び厳しい規制措置に直面している。

8月23日夜、国家金融監督局は次のような発表を行った。「小口金融会社の監督管理に関する暫定措置(意見募集案)」2020年の「オンライン小口融資事業の運営に関する暫定措置(意見募集案)」に続く新たな業界規制となる(以下、「暫定措置」という。)。

国家金融監督管理局の関係者は次のように述べた。2017年以降、全国でネット小口ローン会社の新規設立が停止されており、近年、既存のネット小口ローン会社の数は徐々に減少し、2018年の224社から2023年末には179社となった。 2023年末現在、全国に6,550の小規模融資会社法人があり、払込資本金は8,226億元、融資残高は8,431億元である。その中にはオンライン小口融資会社が179社あり、資本金は1590億元、融資残高は1739億元である。

担当者はこう言っていましたが、大手オンライン小口ローン会社は、資本、技術、運営管理などの点で優れた優位性を持っています。しかし、一部の小口ローン会社は、過剰なマーケティング、不適切な回収、違法な請求、不正な請求など、広範な経営と高い信用リスクなどの問題を抱えています。リースやローンのライセンスでも症状は時々発生します。したがって、小口融資会社業界の標準化された健全な発展を促進するため、中央と地方の監督の連携と連携を強化し、地方自治体が監督と実績を強化するよう指導し、イベント中およびイベント後の小口融資会社の継続的な監督に焦点を当てる。 、監督規則をさらに洗練・改善するため、「暫定措置」が策定されました。

業界参入の基準は今後決定される

傑美安ニュースの記者は、今回発表された「暫定措置」には、小口融資業界の登録資本金やその他の参入基準が直接規定されていないことに気づいた。以前、2020 年の「オンライン小口融資事業の管理に関する暫定措置(意見募集草案)」では、オンライン小口融資の登録資本金は 10 億元を下回ってはならず、省を越えた事業運営が必要であると直接規定されていた。 50億元を下回らないこと。

「暫定措置」では、小規模融資会社は省、自治区、中央直轄市を越えて事業を行うことができないと規定されている。小規模金融会社が県や市を越えて事業を拡大するための条件は、省レベルの地方金融管理機関によって定められている。ネット小口金融会社の営業分野の条件は別途定める。

国家財政総局の担当者は次のように述べた。上位法である「地方金融監督管理条例」はまだ公布されていない。、したがって、現在の法規制の枠組みの下では、暫定措置は、機関へのアクセス、行政罰、その他法律や行政規制の認可を必要とする事項を直接規定するのには適していない。したがって、「暫定措置」では主に、事業運営、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、消費者の権利保護の観点から、小規模金融会社に対する規制規則を詳述しています。

この時、「暫定措置」のためにオンライン小口金融会社の営業分野の条件は別途規定されており、主な考慮事項は以下のとおりである。 国務院の「地方金融監督管理条例」に盛り込まれている。2024年次立法作業計画については、現在、国家金融監督総局が手順に沿って規制の起草に関する作業を進めている。規制が正式に公布された後、「暫定措置」は適時に改訂され、改善され、小規模金融会社の市場アクセス条件と手順、小規模金融会社の地域を越えた拡大、行政罰やその他の事項。

また、この政策の円滑な実施を確保するために、「暫定措置」は、小規模金融会社が省レベルの地方金融管理機関が指定する移行期間内に、本措置のさまざまな規定の要件を段階的に満たさなければならないと規定しています。移行期間は 1 年を超えてはならず、一戸建て生産および運営に対する最大融資限度額が 1,000 万元のオンライン小口金融会社の移行期間は 2 年を超えてはならず、本当に延長する必要がある場合には延長しなければならない。承認を得るために国家金融監督総局に報告する必要があります。

単一世帯のローン残高を同業他社と比較してベンチマーク

発表されたばかりの中で「暫定措置」、新しい条項が追加されます。オンライン小口金融会社の消費向け一世帯向け融資残高は 20 万元を超えてはならず、生産経営向け一世帯向け融資残高は 1,000 万元を超えてはいけない。

街民ニュース​​の記者は、2020年版「オンライン小口融資事業管理暫定措置(意見募集草案)」では、オンライン小口融資会社の個人向け融資残高は原則として30万元を超えてはならないと規定していることに注目した。直近3年間の平均年収の3分の1を超えない額とし、原則として法人等への戸建ネット小口融資残高のうち低い額を限度額とします。関連会社は 100 万元を超えてはなりません。今回発表されたのは、「暫定措置」このうち、個人向け消費者ローンの利用限度額が20万元以下という要件は、現在認可されている消費者金融会社の「消費者金融会社管理措置」に定められた個人向けローンの上限額と一致している。20万元一貫性のある。

国家財政総局の担当者は、これは主に規制当局によるものであると述べた。規制上の裁定取引を防ぐために、同様の企業に対して同じ監督基準を適用するという機能的監督の考え方を遵守します。消費者金融に関して言えば、「商業銀行のインターネット融資に対する管理措置」と「消費者金融会社に対する管理措置」では、いずれも個人消費ローンの利用限度額を1世帯あたり20万元と定めている。ネット小口ローン会社の個人消費者ローンの顧客のほとんどが沈下市場のロングテール層であることを考慮すると、認可金融機関と同額の個人向けローンの上限額は、基本的にネット小口ローンのニーズを満たすことができる。ローン会社の顧客にとっても、不合理な過剰借入をある程度回避し、消費者の正当な権利と利益を保護することができます。

さらに担当者はこうも語った。「暫定措置」は、オンライン小口金融会社の営業融資に自然人・法人の区別を設けず、一世帯当たりの融資限度額を一律1000万元と定めている。これ主な考慮事項: まず、慎重な監督を遵守し、リスクを効果的に防止します。純オンライン事業のリスク特性やネット小口金融会社のリスク管理能力を十分に考慮し、ネット小口金融会社による一世帯当たりの融資件数を一定額に制限する必要がある。 2 つ目は、銀行業界における同様のローンの定義をベンチマークすることです。銀行業界における包括的中小企業ローンとは、中小企業法人、個人の工業および商業世帯、中小企業経営者に発行される融資であり、1 件あたりの総与信限度額が 1,000 万元未満(両端を含む)であるものを指します。家庭用、生産および運用に使用されます。このベンチマークの定義では、1世帯当たりの上限を1,000万元と規定しており、これはオンライン小口融資会社が「小規模で分散型」のビジネスポジショニングを堅持することを促進するのに役立つ。同時に、実際には、中小企業の経営者が事業の生産と運営のために個人名でお金を借りるのが一般的であり、個人と法人が運営するローンには同じ上限基準が適用されます。業界の現実。

非標準的な融資レバレッジは純資産の5倍を超えてはなりません

国家財政総局は「暫定措置」の中で、小規模融資会社の融資ルートや融資レバレッジ、協同融資事業の出資比率なども規定している。

具体的には、小規模融資会社は、銀行借入や株主融資などの非標準的な形式、または債券の発行や資産証券化商品(企業が発行したローンを原資産とする)などの標準的な形式を通じて資金を調達できます。で、小規模融資会社が債券を発行するには、過去 3 会計年度継続的に利益を上げている必要があり、省レベルの地方金融管理機関の承認が必要です。

融資レバレッジに関しては、小規模金融会社が銀行借入や株主借入など非定型的な形で借入する資金残高は、純資産の2倍を超えてはならないと規定されている。小規模金融会社が社債、資産証券化商品、その他の標準化された形式の発行を通じて調達した資金残高は、純資産の 4 倍を超えてはなりません。

協調融資に関しては、マイクロファイナンス企業は、信用調査やリスク管理などの中核業務を外部委託しないこと、融資業務の資格を持たない金融機関と共同で資金を提供したり融資を発行したりしないこと、あるいは信用保険や保証に適合しない監督を受け入れないことなどが義務付けられている。保険業務資格 必要な機関が提供する信用補完サービスまたはフルコミットメントなどの偽装信用補完サービス; 共同融資の単独出資比率は 30% 以上でなければなりません。

また、小規模融資会社の発展と監督における重要な問題、特に不適切なマーケティング、違法な請求、リースおよび融資ライセンス、およびその他の運営上の混乱に焦点を当て、「暫定措置」も貸付業の資格を持たない事業体に貸付「チャネル」を提供するリースおよび貸付のライセンスは、次のようにリストされています。ビジネス行為のネガティブリスト。

ローンが支払い不履行としてリストされないようにするオプション

消費者が最も気にするローン金利については、「経過措置」では、小規模金融会社は、借り手に支払うすべての利息及び手数料の融資元本に対する割合を総合的な実質金利として計算し、これを年換算して融資契約書に記載することとしている。関連する国内規制に違反してはなりません。小規模金融会社は、融資契約で合意した金額に従って融資元金を全額借り手に支払うものとし、利息、手数料、管理費、保証金などを事前に差し引くことはなく、より高い基準を提示しています。消費者保護活動を同業の機関と比較してベンチマークする必要があります。

国家金融監督管理局の関係者は次のように述べた。消費者から実際に強く指摘されている貸付の誘導、不当な収集、個人情報の漏洩などの問題に対応し、「暫定措置」では特別章を設け、小口ローンの消費者の権利利益の保護を総合的に規制する。企業。、必要とする消費者の知る権利、独立した選択をする権利、公正な取引、情報セキュリティを保護するために、当社は小規模ローン会社の情報開示、リスク警告、マーケティング宣伝、顧客情報の収集と使用を規制しています。、さらに、また違法・不当行為のネガティブリスト管理を強化し、小規模金融会社の抱き合わせ販売や不当な条件の付与、支払い・決済のデフォルトオプションとしてローンを掲載すること、過剰債務や長期融資の誘導、違法・不法行為による取立てを明確に禁止する。不正な手段等。最後に、また、協力機関のリストに基づく管理を強化し、協力機関のモバイルアプリケーション(APP)、ミニプログラム、ウェブサイトが法律に従って提出されていることを確認し、法律や規制の違反によって生じる可能性のあるリスクを迅速に特定および評価します。株主の権利と利益を保護する責任。

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