ニュース

韓国人強制労働者の生存者、日本企業に対する賠償訴訟の二審で勝訴

2024-08-23

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

中国通信社ソウル8月22日(劉徐記者)韓国のソウル中央地方裁判所は現地時間22日、強制連行された韓国人労働者の生存者らが日本企業を相手取った2件の請求に対する二審判決を言い渡した。第二次世界大戦中の日本は、両訴訟の一審結果を覆し、被告の日本企業が原告に賠償金を支払うべきとの判決を下した。

聯合ニュースによると、鄭という韓国人労働者は生前、1940年から1942年にかけて日本の岩手県の製鉄工場で強制徴用されたと報告した。このため、鄭氏の未亡人は2019年4月に日本企業の新日鉄に対して損害賠償請求訴訟を起こした。第一審裁判所は、遺族の損害賠償請求権は消滅したとして、原告に不利な判決を下した。二審裁判所は一審判決を破棄し、被告の日本企業が原告に賠償金1億ウォン(約53万2,000元)を支払う判決を下した。

ソウル中央地裁は同日、韓国人労働者ミンさんの遺族が日本製鉄を相手に起こした別の損害賠償訴訟の一審判決を取り消し、新日鉄に対し原告に8000万ウォンの賠償を命じた。

1910 年から 1945 年までの日本による朝鮮半島の植民地支配中、多くの労働者が日本でクーリエとして強制労働させられました。韓国の負傷労働者とその生存者は長い間、日本を相手に何度も訴訟を起こしてきたが、日本政府と関連企業は賠償請求問題は「韓日関係」の下で「解決済み」であることを理由に常に賠償を拒否してきた。請求権協定」。

2018年、韓国最高裁判所は大法廷判決を下し、1965年に韓国と日本が国交を回復した際に署名された「韓日請求権協定」は、第二次世界大戦中に強制徴用された韓国人労働者の権利行使を妨げるものではなかったと明らかにした。補償を請求する個人の権利。

その後の多くの関連判決で、二審裁判所は、時効の開始時期は韓国最高裁判所が大法廷判決を下した2012年ではなく、2018年であるべきであると判示した。失効」は成立しなかったため、一審判決を破棄した。 (以上)