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全文|北京技術革新センター建設ガイドライン(試行)

2024-08-19

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北京市科学技術委員会および中関村科学技術園区管理委員会から「北京科学技術イノベーションセンター建設ガイドライン(試行版)」の発行に関する通知
荊科荘発 [2024] No.143
関連ユニット:
「北京テクノロジーイノベーションセンター建設ガイドライン(試行)」は、2024年の北京市科学技術委員会および中関村科学技術園管理委員会の第11回行政会議で検討され採択され、ここに発行される。遵守してください。
ここに通知します。
北京科学技術委員会、中関村科学技術園管理委員会
2024 年 8 月 15 日
北京技術革新センター建設ガイドライン(試行)
第1章 総則
第 1 条 イノベーション主導の発展戦略を徹底的に実行するため、教育、科学技術、人的資源における北京の優位性を最大限に発揮し、産学研究の緊密に統合されたイノベーションシステムを改善し、高等教育の新たな勢いを創出する。これらのガイドラインは、地域の状況に応じて新たな生産力を開発し、北京国際科学技術イノベーションセンターと中関村世界をリードする科学技術イノベーションセンターの建設をより適切に支援するために特別に策定されたものです。科学技術パーク。
第 2 条 北京技術革新センター(以下、技術革新センターという)は、国家戦略科学技術能力を強化する北京の取り組みの重要な部分であり、主要な核心技術のブレークスルーを促進し、研究開発を調整する責任を負う。最先端技術の応用と科学技術の成果の変革と育成を促進する。新たな生産力を形成するという重要な任務。技術革新センターは、科学技術イノベーションにおける企業の主要な地位を強化し、産学研究協力を重要な手段として利用し、すべての関係者を惹きつけ、建設に参加するための質の高いリソースを収集し、産業にソース技術を供給する必要がある。技術革新と産業革新の有機的融合を促進する。
第 3 条 技術革新センターは、「革新のリーダーシップ、分野の焦点、探求と進歩、および協力的な進歩」の原則を堅持し、市の主要な核心技術戦闘作戦と将来の産業の新たな軌道を展開し、健康で安全な人々を導くことに焦点を当てます。新興産業の秩序ある発展。
第2章 成立の条件と手順
第 4 条 技術革新センターは主要な科学技術企業を基盤とし、関連分野の大学、科学研究機関、産業チェーンの上流および下流企業と共同で設立される。
第 5 条 支援ユニットは、次の基本条件を満たさなければなりません。
(1) 法律に従って北京に登録され、良好な信用状況を有し、業界内で顕著な革新的優位性を有する企業。
(2) 革新的なリソースを統合する優れた能力を持ち、大学、科学研究機関、産業チェーンの上流および下流の企業との産学研究協力の緊密な基盤を持ち、イノベーションリソースを統合し、形成する利点を持っています。イノベーション協力ネットワークを構築し、高度な技術研究開発活動を組織し、開始します。
(3) 企業の売上収益の規模に応じて、研究開発費は次のいずれかの条件を満たす必要があります。
1. 過去 3 年間の平均年間売上収益が 30 億元以上(実稼働期間が 3 年未満の場合は実稼働期間に基づいて計算。以下同じ)の企業を対象に、調査と過去3年間の開発費が同期の売上収益の合計に占める割合が10%以上、または前年度の研究開発費の伸び率が5%以上であること。
2. 過去 3 年間の平均年間売上収益が 10 億元以上 30 億元以上の企業の場合、過去 3 年間の研究開発費の総額が総売上収益の 15% 以上を占める必要があります。前年同期の研究開発費の伸び率は10%以上。
3. 過去 3 年間の平均年間売上収益が 10 億元未満の企業の場合、過去 3 年間の研究開発費の総額が同期の総売上収益の 20% 以上を占めている、または前年度の研究開発費の伸び率が15%以上であること。
(4) 過去 3 年間に中国で発生した研究開発費の総額が研究開発費総額の 60%以上を占めている。
(5) 過去 3 年間に、社会に大きな影響を与えた一般安全以上の製造責任事故や緊急事態は発生していない。
(6) ハイレベルの優れた人材、安定したコア技術チーム、成果変換および応用チームを擁する。
第 6 条は、技術革新センターを構築するための支援単位として、新たな独立法人の設立を奨励しています。新しい独立法人の場合、第 5 条 (1) (2) (4) (5) (6) の要件、および共同部門の技術レベルと革新性が同時に満たされる必要があります。主に能力を評価する必要がある。 当年度の支援部門の研究開発費について能力を評価する必要はないが、支援部門は今後 3 年間の平均年間研究開発費が 20 ドル以上であることを確保する必要がある。百万元。
第 7 条 テクノロジーイノベーションセンターは、次の手順に従って設立される。
(1) 計画を立てる。支援部門は技術革新センター建設計画の作成を組織し、全体目標、年次目標、節目目標を明確にし、建設内容、技術ルート、期待される成果、運営メカニズム、予算計画、安全対策措置を明確にする必要がある。
(2) 組織宣言。市科学技術委員会の中関村管理委員会は、組織の勧告およびその他の方法に従って、秩序ある方法で技術革新センターの建設を推進した。市の関連部門、区、北京経済技術開発区(以下、区)は、業務の優先順位と産業発展に基づいて技術革新センターを推奨することができる。
(3) 計画デモンストレーション。市科学技術委員会の中関村管理委員会は専門家を組織し、技術革新センターの建設計画の評価と実証を行った。
(4) 設立及び許認可。市科学技術委員会の中関村管理委員会は、関連手続きに従って設立に同意した技術革新センターに授与し、ライセンスの有効期間は 5 年間となる。
第3章 工事内容
第 8 条 技術イノベーションセンターは、産学研究の緊密な統合メカニズムを確立し、共同開発、利点の補完、成果の共有のためのイノベーションコンソーシアムを形成する必要がある。所長責任制を導入しており、支援部門の担当者または技術責任者が技術革新センター所長となり、センター業務を総合調整する。専門委員会を設置し、技術革新センターの開発目標と主要な技術革新課題を検討し、関連する主要事項について意見や提案を行う。
第9条 技術革新センターは、応用基礎研究と主要基盤技術に重点を置き、独創的で先導的な科学技術革新を実行する力を結集し、価値の高い知的財産権と最先端の技術成果の集合体を形成し、科学技術の発展を促進しなければならない。成果の移転、変換、およびデモンストレーションの適用。
第十条 技術革新センターは、科学的かつ合理的な科学技術革新人材チームを構築し、国際的、専門的、高レベルの革新的人材を育成・誘致し、柔軟かつ効果的な奨励メカニズムを採用し、あらゆる種類の人材の熱意を最大限に動員しなければならない。 。
第 11 条 技術革新センターは、支援部門の主導的な役割、中小企業の共同支援の役割、大学の基礎技術支援の役割を果たし、産業チェーンの強靱性と安全性レベルを向上させ、サプライチェーンの構築、産業チェーンのクラスター化の促進。
第 12 条 技術イノベーションセンターは地域協力を強化し、北京・天津・河北連携イノベーションに積極的に参加し、地域イノベーション資源の流れと産業協力を強化しなければならない。国際的な科学技術交流を積極的に組織して参加し、世界的なイノベーションネットワークに積極的に統合し、国際競争力と発言力を強化します。
第4章 責任分担
第 13 条 市科学技術委員会の中関村管理委員会は、技術革新センターの指導サービス、評価および評価を担当する。その主な責任は次のとおりである。
(1)技術革新センターの全体的な計画と研究開発の方向に対する指導とサービスを強化し、技術革新センターの建設と運営における主要な問題をタイムリーに調整および解決する。
(2) テクノロジー・イノベーション・センターの実証、ライセンス、キャンセルを担当します。
(3) 技術革新センターの評価及び評価を組織し、実施する。
第 14 条 各区の科学技術管理機関と中関村国家自主イノベーション実証区の支所管理機関は、技術革新センターの支援を担当する。主な責任は次のとおりである。
(1) 地域内の技術革新センターの設立に協力し、地域内の適格なユニットに積極的に応募するよう推奨する。
(2) 技術革新センターの建設と運営に対する領土保障と支援政策を提供する。
(3)技術革新センターの建設と運営のリスク管理と動的追跡の強化を支援し、地域の技術革新センターの年次報告書の提出、評価と評価の組織に協力する。
第 15 条 テクノロジーイノベーションセンターの支援部門は、センターの建設、運営、管理に全責任を負います。その主な責任は次のとおりです。
(1) 開発計画と全体目標を策定し、年間課題、技術的ルート、期待される成果を明確にする。
(2) 技術革新センターの管理体制を確立し、改善する。
(3) 技術革新センターの建設と発展のための十分な資本投資と条件保証を提供する。
(4) 必要に応じて年次報告書を提出し、評価に協力する。
第5章 評価と評価
第16条 技術革新センターは、評価・評価制度を実施し、業務計画に基づき、3年で中間評価を実施し、5年で総合評価を実施する。
第17条 評価内容には、主に技術革新センターの目標達成度、技術研究の有効性、設備投資、運営メカニズムの確立と実施、人材育成、地域協力、国際交流などが含まれる。
第 18 条 技術革新センターおよびその支援部門に次の各号のいずれかに該当する場合、技術革新センターとしての資格を取り消す。
(1) 2 年連続で年次報告書を提出しなかった場合、または期限を過ぎても督促にもかかわらず提出しなかった場合。
(2) 虚偽の資料、データを提供する行為。
(3) 重大な事業上のリスク事象が発生した場合、または法律に基づき会社が廃止された場合。
(4) 司法・行政機関が重大な違反行為があったと判断し、法に基づき責任を問われる場合。
(5) 一般以上の安全生産責任を伴う事故が発生した場合。
(6) 学術上の不正、盗作、その他の科学研究の誠実性に対する重大な背任、および科学技術倫理に対する重大な違反が存在する。
第19条 ホストユニットが何らかの理由で技術革新センターの資格の取り消しを要求する場合、市科学技術委員会中関村管理委員会に書面で申請しなければならず、確認後、その資格は取り消される。
第6章 附則
第 20 条 このガイドラインは市科学技術委員会中関村管理委員会によって解釈され、発行日から 30 日後に発効するものとする。
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