軍人恩給及び優遇措置に関する規定(全文)
2024-08-14
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8月13日、北京の新華社通信が伝えた。
軍人恩給と優遇規定
(2004 年 8 月 1 日中華人民共和国国務院および中央軍事委員会命令第 413 号は、「国務院および中央軍事委員会の決定」に従って初めて発表されました) 「2011年7月29日「軍人恩給及び優遇措置に関する規定」の改正について」 2019年3月2日「一部行政規定の改正に関する国務院の決定」に基づき改正、第2次改正、第3次改正2024 年 8 月 5 日、中華人民共和国国務院および中華人民共和国中央軍事委員会命令第 788 号)
第1章 総則
第 1 条 軍人に対する国家年金と優遇措置を確保するため、軍人の祖国防衛と建設への献身的な努力を鼓舞し、国防と軍事近代化を強化し、軍人を社会全体から尊敬される職業にする。中華人民共和国国防法および中華人民共和国国防法、中華人民共和国兵役法、中華人民共和国の地位および権利利益の保護に関する法律軍人規則、中華人民共和国退役軍人安全保護法、およびその他の関連法に基づいて、これらの規制が制定されています。
第 2 条 この規則に記載されている年金および優遇措置の対象には、次のものが含まれます。
(1) 兵士。
(2) 現役および退役した障害のある軍人。
(3) 殉教者の生存者、殉職兵士の生存者、病死兵士の生存者。
(4) 軍人の家族。
(5) 退役軍人。
第 3 条 軍人の恩給と優遇措置は中国共産党の指導に従うものとする。
軍人に対する年金と優遇措置は、社会主義の中核的価値観を実践し、給付金と拠出金を一致させる原則を実施し、精神性と物質性に平等に注意を払い、ケアとサービスを組み合わせる必要があり、機密保証を提供し、重要な点を段階的に強調する必要がある。年金と優遇制度の都市と農村の調整を促進し、年金と優遇措置の水準が経済的、社会的発展、国防の水準に見合ったものとなるよう、年金と優遇措置の基準を動的に調整する仕組みを改善する。そして軍事施設のニーズ。
第 4 条 国家保障年金および優遇措置の受給者は、社会保障および基本的公共サービスなどの国民普遍的利益を享受するとともに、それに相当する年金および優遇措置も享受する。
年金や優遇措置の受給者が、対応する社会保障や基本的な公共サービスを享受するための条件を満たしているかどうかを審査する場合、年金や補助金、優遇措置は、年金や優遇措置の受給者の個人所得や世帯収入には含まれません。
第 5 条 全国の軍人に対する年金および優遇措置は国務院の退役軍務主務部門が担当し、県級以上の地方人民政府の退役軍務主務部門が年金および優遇措置を担当する。それぞれの行政区域内の軍人に対する処遇。
中央および国家の関連機関、中央軍事委員会の関連部門、地方のあらゆるレベルの関連機関は、それぞれの責任の範囲内で軍人に年金を支給し、優遇措置を適切に提供すべきである。
第 6 条 中央政府と地方政府の財政権限と支出責任の分担の原則に従い、軍人年金および優遇措置に必要な資金は主に中央政府が負担し、地方財政投資は適切に増加し、削減されるものとする。草の根レベルでの財政的圧力。
県級以上の地方人民政府は軍人年金および優遇措置の資金を保証するものとする。
中央及び地方財政が用意した軍人恩給及び優遇措置に必要な資金及び運転資金は、予算執行の全過程を通じて管理され、財政及び監査部門の監督を受ける。
第 7 条 国家は、大衆組織、企業および団体、社会組織、個人などの社会勢力に対し、寄付、基金の設立、ボランティア活動などを通じて軍人年金および優遇措置に対する支援と援助を提供することを奨励および指導する。法律。
社会全体が年金受給者や優遇措置を尊重し、軍を支援し、その家族を優遇するためのさまざまな活動を実施し、軍に対する愛国心、支持、尊敬の強い雰囲気を醸成しなければならない。
第8条 国は軍人年金・優遇業務の情報化を推進し、軍人年金・優遇業務の総合情報プラットフォームの構築を強化し、各部門の連携と情報共有を強化し、軍人年金・優遇業務の正確な把握を実現する。 、軍人の軍務能力と年金および優遇措置のレベルを向上させます。
州は、年金と優遇資金の正確な支払いを確保するために、定期的な年金補助金の受給者に対する毎年の確認システムと、虚偽の給付に対する責任メカニズムを確立しました。
第 9 条 軍人恩給および優遇措置の業務において顕著な功績をあげた部隊および個人は、関連する国の規定に従って表彰および報奨金を授与される。
第 2 章 軍人死亡給付金
第 10 条 殉教者の遺族は、殉教者表彰基金および一時年金を享受するほか、規定により普通年金、葬祭補助金、一時特別年金などを享受することができる。
殉職または病気により死亡した軍人の遺族は、1 回限りの年金を享受できるほか、規定に基づいて通常の年金、葬儀補助金、1 回限りの特別年金などを受け取ることもできます。
第 11 条 兵士が次のいずれかの状況で死亡した場合、殉教者として評価される。
(1) 敵との戦闘で犠牲となった場合、または敵との戦闘で負傷し、治療が完了する前に負傷により死亡した場合。
(2) 職務遂行中に敵または犯罪者によって殺害された者、または捕虜または逮捕されたが降伏を拒否して敵により殺害されたか、拷問を受けて犠牲となった者。
(3) 国家財産、集団財産、国民の生命と財産を救出し、保護するため、または対テロ任務を遂行し、緊急事態に対処するために犠牲を払う。
(4) 軍事演習、戦闘即応航行飛行、空挺およびミサイル発射訓練、海上試験および飛行試験任務を遂行し、兵器および装備品の科学研究および試験に参加する間に命を犠牲にした者。
(5) 国が派遣する外交任務若しくは対外援助任務又は国際平和維持任務の遂行中に死亡した場合。
(6) 他の犠牲のプロットは特に優れており、モデルとして役立ちます。
敵との戦い、国際平和の維持、国境および沿岸防衛の任務の遂行、または緊急救助および災害救援活動の実施中に行方不明となり、死亡が宣告された兵士は殉教者として扱われる。
殉教者を評価するには、戦闘で犠牲になった場合は連隊レベル以上の部隊の政治活動部門が承認し、非戦争状況で犠牲になった場合は部隊の政治活動部門が承認する。兵団レベル以上の者は、本条第 1 項第 6 号に規定する状況に該当する場合、中央軍事委員会政治活動部門によって殉教者として認定される。
第 12 条 兵士が次のいずれかの状況で死亡した場合は、殉職したものとみなす。
(1) 業務中、勤務中、または出勤途中に事故により死亡した場合。
(2) 戦争や任務により障害者と判定され、古傷の再発により死亡した場合。
(3) 職業病による死亡。
(4) 業務中または勤務中の病気による突然の死亡。
(5) その他の殉職者。
兵士が、敵との戦闘、国際平和の維持、国境及び沿岸防衛の任務の遂行、又は緊急救助及び災害救援の遂行以外の任務を遂行中に行方不明となり、死亡が宣告された場合、その兵士は、次のラインにおける犠牲として扱われるものとする。義務。
兵士の殉職は、本条第 1 項第 5 号に規定する状況に該当する場合、連隊レベル以上の部隊の政治工作部門によって確認されるものとする。軍団レベル以上の軍事部隊の政治工作部門による。
第13条 この規則第12条第1項第3号及び第4号に定める疾病以外の疾病により死亡した場合は、病死と認定する。
兵士が任務を遂行せずに死亡した場合、または行方不明で死亡が宣告された場合は、病気で死亡したものとして扱われます。
病気による兵士の死亡は、連隊レベル以上の軍事部隊の政治活動部門によって確認されるものとする。
第 14 条 兵士の犠牲が殉教と評価され、職務上の犠牲または病気による犠牲と確認された後、関連する軍部門または部隊は、人民政府の退役軍務主管部門に報告しなければならない。殉教者の家族、殉職兵士の遺族、または病死した兵士の遺族が戸籍のある県レベルの人民政府に居住する県レベル「殉教者評価通知書」、「軍人殉職届」、「軍人病死届」、「軍人殉職証明書」、「軍人病死証明書」を送付する。 」。殉教者証明書の発行は、「殉教者表彰規程」の規定に従って行われ、「殉職証明書」及び「軍人病死証明書」が発行される。本条に規定する県レベルの人民政府の退役軍務を担当する部門が、殉職兵士の生存者およびその家族に支給する。
生存者が全員軍人で戸籍がない場合は、部隊の所在地が生存者の戸籍地となる。
第 15 条 殉教者表彰基金は、殉教者の戸籍のある県級人民政府退役軍務担当部門が基準に基づき、殉教者家族の生存者に分配する。殉教者の死の前年における都市住民の国民一人当たり可処分所得の30倍。戦時中は、戦争で命を犠牲にした殉教者を表彰するための最高基準を適切に引き上げることができる。
兵士の死亡については、死亡の性質および死亡時の基本給月額基準に基づき、「殉教者評価通知書」を受け取った県級人民政府の退役軍事監督官が、「 「殉職届」および「軍病死届」 同省は以下の基準に従って遺族に一時年金を発行する。殉教者および殉職者には、前年の都市住民の国民一人当たり可処分所得の20倍に、病気で死亡した人の基本給の40か月分を加えた額となり、前年の都市住民の国民一人当たり可処分所得の20倍となる。 ; 全国の都市住民の一人当たり可処分所得の 2 倍に基本給の 40 か月分を加えた額。基本給及び手当月額が少尉の基本給基準を下回る場合は、少尉の基本給基準により計算する。死後に軍位を授与された者については、死後に授与された軍位とそれに応じた処遇水準に応じて基本給標準月額が定められる。
第 16 条 現役時代に功労者として表彰された軍人が殉教者と認定された場合、殉職または病死が確認された場合には、その遺族は、以下の規定に基づき、受給すべき一時年金は、県レベルの人民政府退役軍人部長が管理し、以下の割合で追加の一時年金を発行する。
(1) 勲章または国家名誉称号を受章した者にはさらに 40% が加算されます。
(2) 党中央委員会、国務院、中央軍事委員会が個別または共同で名誉称号を授与した者には、さらに 35% が与えられる。
(3) 第一級の軍事功績を達成した者、第一級の表彰を受けた者、または中央軍事委員会が認定した部隊から名誉称号を授与された者には、さらに 30% が支給される。
(4) 第二級軍事功績、第一級功績を達成した者、または第二級表彰および承認を得た者には、さらに 25% が与えられる。
(5) 三級戦功または二級戦功を達成した者については、発行額が 15% 増額される。
(6) 四級戦功または三級戦功を達成した者には、さらに5%が与えられる。
軍人の死後に功労表彰を受けた場合には、前項の規定により一時恩給を追加で支給する。
殉教者、職務中に命を落とした軍人、病死した軍人で、現役時代に功績が認められ何度も表彰された者には、郡から追加の一時年金が支給される。退役軍人問題を担当する人民政府部門の割合が最も高い。
第 17 条 生前に特別の貢献をした殉教者、殉職軍人、または病気により死亡した軍人には、規定に従って遺族に一時年金を支給するほか、これらの規制のうち、軍は関連規制に従って生存者に 1 回限りの特別年金を支払うこともあります。
第 18 条 殉教者表彰金は、殉教者の親(支援者)、配偶者、子に分配され、親(支援者)、配偶者、子がいない場合は 18 歳未満の兄弟姉妹に分配される。高齢者および18歳以上で生活費のない者 生前に兵士に養われていた兄弟姉妹。
一時年金は、殉教者の遺族、殉職兵士の遺族、病死した兵士の遺族に支給されます。遺族の範囲は前項の規定に準じて定められます。段落。
第 19 条 次の条件を満たす殉教者の生存者、殉職軍人の生存者、病死軍人の生存者については、県級人民政府の退役軍務担当部門が管轄する。居住地が所在する場合は、申請に基づき、条件を満たしていることが確認された月から定期給与が支給されます。
(1) 親(扶養家族)や配偶者が就労できずに生活費を持たない、または所得水準が地域住民の平均生活水準より低い場合。
(2) 子供が 18 歳未満、または 18 歳に達しているが、就学または障害により生活費を得ることができない場合。
(3) 18 歳未満、または 18 歳以上であっても就学のため生活費がなく、生前兵士に養われていた兄弟姉妹。
普通年金の基準は、前年度の国民一人当たり可処分所得水準を参考にして決定され、具体的な基準とその調整方法は国務院退役軍務主管部門が共同で定める。国務院財政部門と連携。
第20条:殉教者、殉職兵士、または病死した兵士の配偶者は、殉教者、殉職兵士の両親(親)を引き続き扶養し、または再婚後に病死し、殉教者・殉職した兵士・生前に病死した兵士の両親(親)を扶養し続けている兄弟の場合。および18歳未満の姉妹、または18歳を超えているが働くことができず生活費の源がない姉妹については、戸籍のある県レベルの人民政府の退役軍人業務を担当する部門が定める。今後も定期年金の発行を継続してまいります。
第 21 条 殉教者の生存者、殉職兵士の生存者、または病気で死亡した兵士の生存者で、年金を受給した後も特別な生活に困難を抱えている者については、県以上の地方人民政府が処罰する。レベルによっては、年金を増額したり、その他の方法で困難な補助金を提供したりする可能性があります。
第 22 条 定期年金を受給している殉教者の遺族、殉職兵士の遺族、または病死した兵士の遺族が死亡した場合、当初受給していた定期年金を葬儀補助金として 6 か月間継続して支給する。 。
第 23 条 兵士が行方不明で死亡宣告され、殉教者として評価され、殉職または病死が確認された後、法的手続きにより死亡宣告が取り消された場合、当初の査定当局または確認当局は、殉教者としての死亡または病気により死亡したとの宣言を取り消し、公の場で死亡した兵士または病気で死亡した兵士の資格は、発行当局によって取り消され、当初享受していた年金給付が取り消される。彼の家族によって解雇されるでしょう。
第 3 章 軍人障害年金
第 24 条 障害のある軍人は障害年金を享受し、規定に従って支援給付金、介護料等を享受することができる。
第 25 条 軍人が身体障害者であり、次のいずれかの状況に該当する場合、戦闘による身体障害者とみなす。
(1) 敵との戦闘中に負傷し、障害を負った場合。
(2) 任務遂行中に敵や犯罪者によって負傷し障害を負った、あるいは敵によって負傷し障害を負った、あるいは捕虜または逮捕後に拷問を受けて障害を負った。
(3) 国有財産、集団財産、国民の生命と財産の救出と保護、または対テロ任務の遂行と緊急事態への対応を目的として障害者であること。
(4) 軍事演習、戦闘即応航行飛行、空挺およびミサイル発射訓練、海上試験および飛行試験任務の遂行、ならびに武器および装備品の科学研究および試験への参加により障害を負ったこと。
(5) 国家が派遣する外交任務、対外援助または国際平和維持活動の遂行中に障害を負った場合。
(6) その他、戦争により障害を負った人。
軍人が障害者であり、以下のいずれかの状況に該当する場合、その軍人は職務上障害者であるとみなされます。
(1) 業務中、勤務中、または通勤途中の事故により障害を負った場合。
(2) 職業病による障害者。
(3) 業務中または勤務中の突然の病気、怪我、障害。
(4) その他職務上障害のある者。
前項第二号及び第三号に定める場合を除き、他の疾病により障害のある徴兵及び下級曹長は、疾病による障害とみなす。
第 26 条 障害等級は、就労上の機能障害の程度と自己管理上の障害の程度に応じて決定され、重度から軽度まで 1 級から 10 級までに分けられる。
障害レベルの具体的な評価基準は、国務院退役軍人担当部門が国務院人事・社会保障部門、保健部門、軍事関連部門と連携して定めている。
第 27 条 兵士が戦争または任務により障害を負い、傷害の治療と安定後に障害レベルの判定条件を満たした場合、適時に障害レベルを判定するものとする。徴兵制及び下級曹長が病気により障害を負い、治療後に症状が安定し、障害等級判定の条件を満たした場合には、その者(民事行為能力のない者又は民事行為能力が制限されている者)は、本人の保護者)または本人が所属する部隊は、現役期間中に適時に申請書を提出し、障害レベルを評価する必要があります。
戦争または任務のために障害を負い、障害レベルが 1 から 10 に評価される人は年金を受け取ることができ、病気が原因で障害レベルが 1 から 6 に評価される人は年金を受け取ることができます。障害等級が認定されると、認定された月から障害年金が支給されます。
第 28 条 戦争、労働、または病気による障害の性質を決定し、障害のレベルを評価する権限は次のとおりです。
(1) 徴兵および下級軍曹の障害は、軍レベル以上の部隊の保健部門が関連部門と連携して特定および評価するものとする。
(2) 中級以上の武官および下士官の障害は、軍戦域以上の部隊の保健部門が関連部門と連携して特定し、評価するものとする。
(3) 現役を退いた軍人、再定住のために政府に移送された退役軍幹部および退役軍曹が障害の性質を特定し、障害のレベルを評価する必要がある場合、その特定と評価は、次の機関によって行われるものとする。省人民政府の退役軍務主管部門。
障害レベルの評価は、医療および健康の専門家グループによって発行された障害レベルの医学的鑑定意見に基づくものとします。
障害のある軍人には、障害の性質を決定し、障害の程度を評価する機関によって「中華人民共和国障害軍人証明書」が発行されるものとする。
第 29 条 軍人が戦争または職務上障害を負い、適時に障害等級の認定を受けなかった場合は、現役を退いた後、その者(民事行為能力のない者または民事行為能力のない者)民事行為能力が制限されている場合は、その保護者が必要となります)は、元のファイル記録と元の医療記録が現役時の障害の状態と性質が基準を満たしていることを証明できる場合、適時に障害等級の再発行を申請するものとします。障害の程度を判定するための条件を設定することで、障害の程度を判定することができます。
職業病と診断または認定された場合、または体内に破片が残存して障害を負った場合、後遺障害等級判定の条件を満たしている場合は、後遺障害等級判定を再申請することができます。
兵士の障害等級の判定後、元の障害部分の障害が現役中または現役退役後に著しく変化し、元の障害等級が障害と明らかに矛盾する場合には、本人(無能力者)障害レベルは、後見人)が申請した場合、または軍保健部または地方人民政府の退役軍務を担当する部門が再評価を提案した場合に再評価される場合があります。障害レベルを調整する必要があります。障害等級調整申請は、最後の障害等級判定から1年後に提出してください。
第 30 条 現役を退役した障害軍人、または政府に転勤した障害軍人は、軍が退役手続きまたは転勤手続きを完了してから 60 日以内に県級人民政府退役軍務担当部門に申請しなければならない。年金関係への移行を申請するために住居を移転した場合、障害の性質と程度に応じて障害年金が受給されます。彼が退役するか政府に引き渡される年の障害年金は軍が支給し、彼が転居する県レベルの人民政府退役軍務担当部門が地方基準に従って支給する。翌年から。
仕事の必要性により現役を続ける障害のある軍人には、軍レベル以上の部隊の承認を得て、規定に従って所属部隊から障害年金が与えられる。
第 31 条 障害軍人に対する年金基準は、都市部隊従業員の前年度の全国平均年俸水準を参考にして決定する。障害年金の基準及び一級から十級までの障害軍人が障害年金を受給するための具体的な方法は、国務院退役軍人担当部門が国務院財政部門と協力して定める。
障害年金受給後も依然として特別な生活困難を抱えている障害軍人に対しては、県級以上の地方人民政府が追加年金を発行したり、その他の方法で生活困窮補助金を支給したりすることができる。
第 32 条 現役を退役し、戦争または勤務中に障害を負った傷痍軍人が古傷の再発により死亡した場合、県級人民政府退役軍務主管部門は慰謝料を支払うものとする。殉職兵士年金基準に従って遺族に一時金が支給され、その遺族は定期的に殉職兵士遺族年金を享受するものとする。国の規制に従ってください。
現役を退いた傷痍軍人が病気で死亡した場合、当初受給していた障害年金が、遺族の葬儀補助金として12か月間継続して支給される。戦争または任務中に病気で死亡したために障害を負った4人までの遺族は、国の規定に従って、死亡した軍人の遺族に対する通常の年金給付を享受するものとする。
第 33 条 現役退役時に 1 年生から 4 年生であった障害軍人のうち、長期の療養が必要な者、または単独で扶養することが不便な者は、国家により終身援助される。省人民政府の退役軍人担当部門の承認を得て、中央で提供できる。
第 34 条:現役退役時に 1 級から 4 級に別途支援を受け、現役退役後に 1 級から 4 級に再交付または調整され、支給により 5 級から 6 級に評価される障害軍人現役中の精神障害に対する看護料の基準は次のとおりです。
(1) 戦争または労働による第 1 級および第 2 級の障害については、地方都市単位の従業員の前年度の平均月給の 50%。
(2) 戦争または労働による第 3 レベルおよび第 4 レベルの障害については、地方都市単位の従業員の前年度の平均月給の 40%。
(3) 病気による障害が 1 級から 4 級の場合、地方都市部の従業員の前年度の平均月給の 30%。
(4) 精神障害による 5 級から 6 級の障害者については、地方都市単位で雇用された者の前年度の平均給与月額の 25% を支給する。
現役を退役し地方に転勤した障害軍人の看護料は、県級以上の地方人民政府の退役軍人担当部門が負担する。現役を引退していない、または地方に転勤していない障害軍人の看護料は、関連する軍の規定に従って、所属する軍によって支払われるものとする。配置のために政府に移送される退役障害軍人に対する看護料は、関連する国家および軍の規制に従って実施されるものとする。
看護料を享受する障害者軍人が集中治療のために特別病院に入院している間、その看護料は特別病院全体で使用されます。介護料を享受する傷痍軍人が軍隊に在籍し、部隊が地方自治体から介護サービスを購入する場合、看護料は部隊の社会サービス購入額に含まれ、規定に従って一元的に管理・利用されるものとする。
第 35 条:障害により義肢、車椅子、補聴器、その他のリハビリテーション補助具が必要で、現在現役に就いている障害のある軍人は、現役を引退した場合、軍レベル以上の部隊によって処理されるものとする。省人民政府の退役軍人担当部門が責任を持って問題を解決し、必要な資金は省人民政府が保証する。
第4章 優遇措置
第 36 条:年金および優遇措置の対象者は、法律に基づき、家族手当、名誉奨励金、介護および扶助の優遇を受けるほか、教育、医療、雇用、住宅、老人介護、交通、文化などの優遇を受ける。 。
第 37 条 国は、年金受給者及び優遇受給者の表彰及び報奨の方法を改善し、精神的及び物質的側面に等しく配慮した名誉奨励制度を構築し、年金受給者及び優遇受給者に対する名誉奨励機構を確立し、主要な事業への参加の勧誘を改善する。祝賀会を開催し、典型的な宣伝を行い、栄誉楯を掲げ、優遇証明書の発行、良いニュースの送信、地元の記録への記録、短期療養の計画などの政策やシステムを作成します。
第 38 条 国は、年金および優遇措置受給者のためのケアおよび支援メカニズムを確立し、条件が許せば退役軍人ケア基金を設立し、退役軍人を対象とした年金および優遇措置受給者の生活状況に関する情報の登録システムを段階的に改善する。ケア基金は、生活に大きな変化を経験したり、特別な困難に直面したりした年金や優遇措置の受給者に対するケアや支援を強化するために最大限に活用することができます。
郷人民政府および支区事務所は、自らの行政区域内における年金・優遇受給者の戸別訪問を通じて生活状況を率先して把握し、生活に困難を抱えている年金・優遇受給者を早期に発見し、支援を行っています。申請支援や支援組織化などのサービス。草の根大衆自治組織は、年金受給者や優遇措置の受給者への訪問支援を支援すべきである。社会組織、ソーシャルワーカー、ボランティアが、年金受給者や優遇受給者に心理カウンセリング、精神的慰め、法的援助、人道的ケア、その他のサービスを提供する役割を果たすよう奨励する。県レベル以上の人民政府は、郷級人民政府、準区役所、草の根大衆自治組織が関連業務を遂行するための条件と支援を提供する措置を講じるべきである。
第 39 条 国家は、殉教者の生存者に対する教育、医療、雇用、老人介護、住居、交通、文化等における優遇措置を段階的に拡大する。
国務院の関連部門、軍事関連部門、地方人民政府は殉教者遺族の生活状況に配慮し、訪問と哀悼の意を表し、速やかに殉教者遺族に名誉激励と精神的慰めを提供すべきである。
公務員およびフルタイムの地域職員の入学要件と雇用要件を満たしている殉教者の子供は、同じ条件での採用または雇用において優先的に与えられる。
第 40 条 自発的に兵役を志願し、徴兵の条件を満たした殉教者、殉職兵士、または病死した兵士の子女、兄弟姉妹、軍人の子女、現役勤務の承認が優先され、軍属への応募者は規定に従って優遇される。
第 41 条:国は、規定に従って特別なケアおよび治療を受ける者に優先的なサービスを提供するために、特別ケア病院および名誉病院を設立する。県級以上の人民政府は、既存の医療・高齢者介護サービス資源を最大限に活用し、地域の状況に応じて特別養護病院や顕彰施設の建設を強化し、孤児となった退役軍人の受け入れや集中的な支援を行うべきである。自分自身の世話をすることができない。
戦争に参加した退役軍人、殉教者の生存者、殉職軍人の生存者、病死した軍人の生存者、および軍人の家族で、所定の条件を満たし、集中治療、入院、または治療を申請する者特別治療病院や国が設置した名誉施設での短期療養者は、優先的かつ優遇措置を受けることができる。
各種社会福祉機関は年金受給者や優遇対象者を優先すべきだ。所定の条件を満たし、公立養護施設への入所を申請した殉教者遺族、殉職兵士遺族、病死兵士遺族、軍人の家族が優先的に入居できる。同じ条件下で。
第 42 条 国は、徴兵の家族に対し、中央および地方政府から段階的な経済負担を課す優遇年金制度を設け、現役期間中、徴兵の家族は県レベルの人民政府から優遇年金を受け取る。彼らは軍隊への参加が承認されており、規定に従ってその他の優遇措置も受けられます。
徴兵および軍曹が法律に従って入隊前に取得した農村土地契約管理権は、現役期間中も保持されるものとする。
徴兵により軍隊から送られる定期的な手紙は無料で配達されます。
第四十三条 普通高等学校、中等専門学校、単科大学への入学を申請する殉教者の子女は、「殉教者表彰規程」その他の法令及び関連国の規定に従って優遇される。公立幼稚園や公立学校で学ぶ学生は、関連する国の規制に従って、さまざまな学生経済援助やその他の政策を享受できます。
職務上命を犠牲にした軍人の子弟および普通高等学校、中等職業学校、大学への入学を申請する1年生から4年生の障害のある軍人の子どもは、関連規定に従って優遇される。入学時に国の規制が適用される; 学術教育を受ける学生は、関連する国の規制に従ってさまざまな学生補助金を享受できます。
公立の義務教育学校および包括的幼稚園に入学する軍人の子供は、自分自身、両親、祖父母、母方の祖父母またはその他の法的保護者の居住地、または両親の居住地または軍の駐留地に入学し、楽しむことができます。軍人の子弟に対する地域の優遇教育政策;試験の申請 国の関連規定に従って、普通高校、中等専門学校、大学への入学が優先され、学業教育を受けた者にはさまざまな学生奨学金などが与えられる。関連する国の規制に従って政策を実施します。各レベルの地方人民政府とその関連部門は、法律、規定および関連する国家規定に従って、軍人の子弟が良好な教育を受けられる条件を整備すべきである。
現役を退いた後、障害のある軍人、徴兵制および下級軍曹は、中等職業訓練校および大学への入学を申請する際に、関連する国の規制に従って優遇措置を受けることができます。障害のある軍人には研究や訓練への参加が優先され、規定に従って国の資金政策が享受される。退役軍人は規定に従って無料で教育訓練に参加する。学校を再開したり、専攻を変更したり、修士号取得のために勉強したりする適格な退役大学生兵士は、関連する国内規制に従って優遇政策を享受できます。
年金及び優遇受給者が教育上の優遇措置を享受するための具体的な措置は、国務院退役軍務主管部門が国務院教育部門と協力して定める。
第四十四条 国家は、規定に基づき、一級から六級までの障害者軍人に対する医療費を保障する。このうち、労災保険に加入する一級から六級までの障害者軍人の古傷の再発に対する治療費は、次のとおりとする。労災保険基金から支払われます。
7級から10級の障害軍人が古傷を再発した場合の治療費は、労災保険に加入していれば労災保険基金から支払われる。 、職場がある場合は職場から支払われ、職場がない場合は地元の県レベル以上から支払われます。問題を解決するのは人民政府の責任です。医療保険に加入しておらず自費負担が困難な7級から10級の障害軍人の古傷再発以外の医療費については、県級以上の地方人民政府が裁量により補助金を支給する。地方人民政府。
年金・優遇受給者は、規定に基づき、軍の医療・保健機関や政府運営の医療・保健機関で優遇サービスを享受できるように、国家は民間が運営する医療・保健機関が年金・優遇受給者に優遇サービスを提供することを奨励している。 。戦争に参加した退役軍人や障害のある軍人は、規定に従って医療割引を受けられます。
年金・優遇受給者が医療・優遇を受けるための具体的な措置は、国務院退役軍務担当部門と中央軍事委員会後方支援部門が財政、保健、医療などと連携して定める。医療安全保障および国務院の他の部門。
国は、年金受給者や優遇受給者の医療費難の解決に向けて、地方公共団体に対し適切な補助金を支給します。
第 45 条:軍に入隊する前は政府機関、大衆組織、公的機関または国有企業の従業員であり、現役を引退した後に自営業に就いている徴兵および下士官は、職場に戻ることを選択することができる、およびその給与および福利厚生は、同じ条件の下での職員の平均レベルを下回ってはならず、現役勤務中、その家族は引き続き関連する福利厚生を享受することになります。部隊のスタッフ。
現役を退いた後に公務員試験を申請する障害のある軍人、徴兵および下級軍曹は、関連する国の規制に従って優遇措置を受けることができます。
第 46 条 国は、法律に従って軍人配偶者の雇用および斡旋の権利を保護する。政府機関、大衆組織、企業、機関、社会組織およびその他の組織は、法律に従って軍人の配偶者の雇用および斡旋を受け入れる義務を履行しなければならない。連隊レベル以上の部隊の政治工作部門によって軍隊への参加を承認された将校および軍曹の家族は、軍隊が駐屯する公安機関で登録手続きを経なければならない。
軍人配偶者が軍隊に入隊する前に政府機関や公的機関で働いていた場合、再定住地の人民政府とその管轄部門は、関連する国家規定に従って配偶者を対応する勤務単位に配置する。このうち、入隊前に公務員であった者については、原則として、所定の設置定員及び職数の範囲内で、実績に基づき、当該庁内の相当の職に配置されることとなります。地域の状況及び入隊した家族、入隊前に公的機関の職員であった者については、所定の設置定員及びポスト数の範囲内で、地域の実情に応じてコミュニケーションを図る。軍人の家族については、原則として公的機関の相当のポストに配置される。個人と受け入れユニットが相互に選択した上で、規定に従って他のユニットの適切な位置に配置することもできます。
入隊前に他の部隊で働いていた、または勤務部隊を持たなかった軍人配偶者で、就職する能力と意欲がある者に対しては、再定住地の人民政府が進路指導、職業紹介、職業紹介などの雇用サービスを提供する。訓練を実施し、雇用を達成するために規制に従って関連する支援政策を実施する。
地方人民政府は、所定の条件を満たす殉教者の生存者、殉職兵士の生存者、軍人の配偶者に対する雇用斡旋を優先するものとする。有資格の将校や軍曹が現役を引退する場合、その配偶者や子供は、関連する国の規制に従って彼らと一緒に移動することができます。
第 47 条 国は、雇用の必要がある雇用主に対し、軍に同行する家族の雇用を優先するよう奨励する。国有企業は新規従業員を採用する際、労働需要に応じて軍属を雇用する必要があり、資格のある民間企業は新規従業員を採用する際に労働需要に応じて軍属を雇用することができる。
国は、資格と意欲のある軍人配偶者が自営業となって自分の事業を始めることを奨励および支援しており、規制に従って関連する支援政策を実施しています。
第 48 条 国境郡(都市)、砂漠地帯、国家が定める辺境の第三種地域、及び軍が定める特別島、第一種、第二種島嶼部隊に駐屯する将校及び下士官は、任務を遂行することができない。軍隊への参加条件を満たしている場合、軍人の扶養家族は、軍人または軍人配偶者の元の戸籍がある場所、または軍人または軍人配偶者の両親が居住登録している場所に自発的に定住することを選択できます。地方人民政府は適切な手配を行うものとする。
第 49 条 軍隊に同行した殉教者の生存者、殉職兵士の生存者、または病気で死亡した兵士の生存者で、定住のために地方人民政府に移送される者は、定められた優遇措置を享受する。本条例および地方人民政府において。
第 50 条:政府機関、大衆組織、企業、施設、社会組織に勤務する障害者軍人は、現役を退いた後、部隊内で業務中に負傷した者と同様の生活手当および医療を享受するものとする。雇用主は、障害を理由に彼を解雇したり、雇用契約や労働契約を終了したりしてはならない。
第 51 条:国家は、住宅保障制度の改革と発展の要求に適応し、年金受給者および優遇受給者の住宅優遇方法を段階的に改善し、戦争に参加した退役軍人、殉教者の生存者に対する優遇措置を適切に増加する。 、殉職した兵士の生存者、病死した兵士の生存者。地方の住宅保障条件を満たしている年金受給者や優遇受給者が手頃な価格の住宅を賃貸または購入する場合、県級以上の地方人民政府の関係部門は優先的に考慮するものとする。農村地域に居住する年金受給資格者や優遇措置受給者は、国や地方自治体が実施する農村部の老朽建物の改修に係る事業に同条件で優先的に参加できる。
第 52 条:軍関係者は将校証明書、軍曹証明書、徴兵証明書、障害者証明書などの有効な証明書を提示しなければならない。国内鉄道の旅客列車、船舶、長距離旅客シャトル、民間航空便をご利用の際、殉職軍人および病死軍人の生存者は優待証明書を提示すると、航空券の購入などの優先サービスが受けられます。 、セキュリティ検査、待機、通行を伴うご家族も優先サービスをご利用いただけます。国内交通機関の料金は 50% 割引となります。
軍人および障害のある軍人は、バウチャーを使用して市バス、トラム、フェリー、鉄道交通機関に無料で乗車できます。
第 53 条:年金および優遇措置受給者は、図書館、博物館、美術館、科学技術博物館、記念館、スポーツ会場およびその他の公共文化施設ならびに公園、展示場を訪問する際に、規定に従って優遇措置および優遇サービスを受けるものとする。 、名勝・史跡など。
第 54 条 軍人は、法律に従って個人所得税の優遇措置を享受する。条件を満たす自営業に従事する退役軍人または退役軍人を雇用する企業は、法律に従って税制上の優遇措置を受けることができます。
第5章 法的責任
第 55 条 軍人恩給・優遇管理部隊及びその職員が軍人恩給・優遇に必要な資金及び作業資金を横領、留保、又は私的に分配する犯罪行為があった場合には、関係責任者を刑事捜査しなければならない。法律に従って責任を負う;犯罪を構成しない場合、関連責任者は法律に従って処罰される。軍人の年金及び優遇措置及び勤務資金に必要な資金が流用され、留保され、又は私的に分割された場合、退役軍務主管部門及び一級上の人民政府の関連軍事部門に回収を命じる。レベル。
第五十六条 軍人恩給・優遇管理部隊及びその職員、又は軍人恩給・優遇業務に従事する部隊及びその職員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、上官当局から是正を命じられる。 ; 状況が重大で犯罪に該当する場合には、関係責任者の刑事責任を調査し、犯罪に該当しない場合には、関係責任者は法律に従って処罰されます。 :
(1) 軍人年金給付の承認に関する規定に違反する。
(2) 軍人年金給付の承認過程で虚偽の診断、鑑定、証明書を発行すること。
(3) 所定の基準、金額及び対象に従わない年金、補助金又は優遇措置の承認又は交付を怠ったとき。
(4) 軍人恩給及び優遇措置の業務において、その権限を利用して私的な利益を図る行為。
(5) その他法令に違反する行為。
第 57 条 軍人を優遇する義務を負う部隊が優遇義務を履行しない場合、県級以上の地方人民政府退役軍務担当部門は当該部隊に優遇措置の履行を命令する。期限内に義務を履行しなかった場合、直接責任者およびその他の直接責任者は 20,000 元以上 50,000 元以下の罰金を科せられる。法律に従って処罰される。年金及び優遇措置の対象者が優遇義務を履行しないことにより損失を被った場合、法律に基づき賠償責任を負うものとします。
第五十八条 年金及び優遇措置の受給者その他の者が次の各号のいずれかの行為をした場合、県級以上の地方人民政府の退役軍務主管部門及び関連軍事部門は、当該手当を取り消し、違法な収入を回収し、その部門または関連部門に法律に従って処罰を課すものとし、犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を調査するものとします。
(1) 年金、補助金、優遇措置を受けているように装う行為。
(2) 障害、傷害、または状態を偽造して、医療費その他関連する年金や優遇措置を詐取する行為。
(3) 年金、補助金、優遇措置を詐取する目的で、虚偽の証明書を発行し、文書や印鑑を偽造する行為。
(4) その他、年金や優遇を受けるために詐欺を行う者。
第 59 条 年金及び優遇措置の対象者が有期懲役に処せられ、政治的権利を剥奪され、又は指名手配された場合において、死刑、無期懲役又は懲役に処せられたときは、年金及び補助金の支給を停止する。軍から解雇された場合、年金および優遇措置の資格は取り消される。
年金及び優遇措置の対象者が前項に規定する状況に該当する場合、省人民政府退役軍人業務を主管する部門は、関連する国家規定に従い、関連する年金及び優遇措置の給付を停止又は取り消すものとする。提出のために国務院の退役軍人問題を担当する部門に報告する。
第6章 附則
第 60 条 本規定は中国人民武装警察に適用される。
第 61 条 退役軍幹部および退役軍曹に対する年金および優遇措置は、軍人に対する年金および優遇措置に関する本規則の規定に従って実施されるものとする。
試験に参加する退役軍人は、戦争に参加した退役軍人に関する本規則の規定を参照するものとする。
戦争、戦争以外の軍事作戦、軍事訓練、または軍務の遂行に参加したために負傷または死亡した予備兵、民兵、移民労働者およびその他の人員に対する年金は、本規則の関連規定に従って取り扱われるものとする。
第 62 条 国は、規定に従って、戦争に参加した資格のある退役軍人、病気で帰国した退役軍人、60 歳以上の田舎の市民権を持つ退役軍人、1954 年 10 月 31 日より前に入隊し、その後退役した者を規定する。許可を得て現役から除外され、農村部や都市部で仕事がなく、国が定期年金制度を設立した時点で60歳以上、18歳以上の殉教者の子供たちには、通常の生活手当が与えられる。
戦争に参加し、国の定期生活手当を受給していた退役軍人が死亡した後、当初享受していた6か月間分の通常生活手当が葬祭手当として引き続き支給される。
第 63 条 国防及び軍隊の改革深化期間中、現役軍人から転向した文民は、年金及び軍人に対する優遇措置に関する本規則の規定に従うものとする。
戦闘背景を持ち、戦闘および軍事作戦における支援および支援任務を引き受け、非戦軍事作戦に参加し、軍事レベル以上の部隊によって承認され、軍事訓練計画に含まれる軍事訓練の犠牲者を受け取るその他の文民職員に対する補償および優遇措置は、本規則の関連規定を参照するものとします。
第64条 この規程は、2024年10月1日から施行する。
編集者シン・ジン