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朱岳格立剛|仮想通貨取引を巡る違法資金調達犯罪の特定における特別な問題と司法的アプローチ

2024-07-22

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仮想通貨取引による不正資金調達事件の犯人特定は、従来の不正資金調達事件とは大きく異なる特徴を示しており、実務上の混乱を引き起こしている。直接的な資金調達の対象として、主流の仮想通貨は「ファンド」に属しませんが、その実際の「準通貨」の性質により、依然として仮想通貨取引における違法な資金調達の対象としての「ファンド」の法的要件と一致します。この状況を踏まえると、「許可なく」に基づいて「違法」を判断することの論理的欠陥が強調されており、「規制違反は違法」を独立した根拠として使用することは、法原則と実務上のニーズに沿っています。 ; 自分に支払い義務を設定することは「インセンティブ」である 要点は、最終的な支払い義務を設定せずに通貨価値が上昇するとだけ主張する人は、その異常性を考慮すると「インセンティブ」の性質を持っているとみなされるべきではないということです。この場合、調達した資金を生産活動や事業活動に使用したとしても、異常に高い収益が約束されるため、不法占有の成立を直接排除することはできません。


2021年5月、国務院の「違法資金調達の防止と対処に関する条例」(以下、「2021年条例」)では、仮想通貨の名で資金を吸収する行為が処分対象に含まれることになる。 2022年2月に改正された最高人民法院の「違法資金調達刑事事件の裁判における法律の具体的適用に関するいくつかの問題に関する解釈」(以下、「違法資金調達解釈」という)も、新たな規定を明確に追加した。仮想通貨取引などの違法な資金調達行為を禁止し、そのような犯罪を法に従って処罰するための明確な根拠を提供します。従来の不法資金調達犯罪と比較すると、仮想通貨取引を通じた不法資金調達犯罪は、犯罪構成の司法判断において明らかな違いが見られる。この新しいタイプの犯罪の規範的問題を、法定刑罰原則と犯罪憲法理論の枠組み内での理論的解釈、さらには修正を通じてどのように解決するかは、依然として司法実務部門が解決していない難問である。

2023年11月30日現在、「仮想通貨」「仮想通貨」をキーワードに、中国判決文書ネットワークを通じて公的預金不正吸収罪と資金調達詐欺罪に問われた刑事判決文書を検索します。は139条(不法吸収を含む)であり、公金等犯罪は92条、資金調達詐欺罪は47条である。以上の事件の検討・分析を踏まえると、仮想通貨取引による違法資金調達事件は、従来の資金調達事件と比較して、司法判断において以下のような未解決の問題点を抱えていることが分かる。

このような事件の犯罪対象となるのは通常、仮想通貨の発行者であり、加害者は自社で開発した仮想通貨を販売して資金を調達したり、ビットコインやテザーなどの主流の仮想通貨を調達して現金化し、最終的に資金調達の目的を達成します。仮想通貨の発行による資金調達の多くは、新たな仮想通貨を発行することで投資家が保有する主流仮想通貨と交換する形が主流となるため、厳密には行為者が直接吸収するものが主流仮想通貨となります。預金の代わりに。仮想通貨が違法な資金調達の対象であることを否定する見解は、主に次の2つの理由に基づいています。 まず、刑法の解釈が違法な資金調達の対象を預金から資金に拡大したことは不適切である。 「資金」の範囲を仮想通貨やその他の資産にさらに拡大することを目的としています。」第二に、ビットコインなどの主流の仮想通貨は我が国においては単なる仮想商品であり、法定通貨としての地位を有していないため、仮想通貨を収集する行為は金融秩序を侵害するものではなく、不法資金の対象要件を満たさない。・犯罪を起こす。主流の仮想通貨の法的属性と仮想通貨金融活動における実際の機能を明らかにすることによってのみ、関連する問題は容易に解決できることは間違いありません。

「違法性」と「誘因性」も、このような事件の司法判断において明らかな特殊性を持っています。上記139件のうち、112件の判決は「違法」と具体的に述べておらず、27件の判決には事実認定部分に「関係部門の法的承認なし」などの記載があったが、該当する内容を列挙したのは1件のみであった。劉氏が国民から不法に預金を徴収した事件では、判決は「中国銀行保険監督管理委員会湖南省監督局発行の書簡」を可決し、同局が被告に金融ライセンスを発行していないと証明した。しかし、2017年に中央銀行および各省庁は「トークン発行の資金調達リスク防止に関する告示」(以下「2017年告示」)を発表し、国内における仮想通貨の取引活動が事実上禁止された。では、「関係部門による法的な承認はまだない」のでしょうか?

「収益性」の判断に関して、判例では、仮想通貨取引を伴う違法資金調達事件における収入の約束には主に3つの種類がある。1つ目は、新たに発行された仮想通貨には値上がりの余地や用途の見込みがあると主張されている。しかし、資本を買い戻して保証するという約束はありません。第二に、新しい仮想通貨の値上がり余地を宣言し、資本を買い戻すことを約束するか、または比較的固定の収入を支払うことを約束することです。収入、つまり上記の通貨投機や投資を通じて利益を上げることを約束するだけでなく、開発やオフラインを通じても手数料収入を得ることができます。実際の違いは主に上記の最初の状況の特定に焦点を当てており、表 1 に示すように、同じ事件でも異なる判決が下されます。


募金詐欺罪と公金不法吸い上げ罪を区別するには、不法所持の目的が鍵となりますが、募金詐欺罪で判断される事件では、その目的を判断するために重要な事実が用いられる場合もあります。他の公的預金の不法吸収事件においても不法占有が存在する、または、資金調達詐欺事件と特徴づけられる一部の公的預金の不法吸収事件において不法占有の目的を排除する事実上の根拠が存在すること。表 2 に示すように、アイデアによって同じ訴訟でも異なる評決が得られます。


表2 同一事件でも「不法所持」の判断の違いにより判決が異なる典型的な事件の比較

FATF(マネーロンダリング対策金融活動作業部会)は、仮想通貨を「デジタル取引が可能な価値のデジタル表現であり、交換媒体、口座単位、価値保存の機能を備えているが、法定通貨のステータス」。仮想通貨は金融当局によって発行されるものではなく、通常は法的に義務付けられたり強制されたりするものではありません。ほとんどの国ではビットコインに法定通貨としての地位を与えていませんが、ビットコインなどの主流の仮想通貨は実際に国際貿易の多くの分野で支払い手段として機能しており、世界中の40%の国でもビットコインに対して前向きな姿勢を示しており、ビットコインを金融商品として認識しています。合法性の。 2013年、中央銀行およびその他の省庁および委員会は、「ビットコインのリスク防止に関する通知」の中で、「ビットコインは通貨と同じ法的地位を持たない特定の仮想商品であり、通貨として流通させることはできず、流通させるべきではない」と明確にしました。通貨としての市場」。その後何度も発行された政策文書では、「通貨は法定通貨と同じ法的地位を持たない」という立場が何度も繰り返されてきた。

しかし、主流の仮想通貨が実際に通貨のいくつかの機能を引き受けるか実行しているかを見なければなりません。ビットコインなどの主流の仮想通貨と法定通貨との間には明確な交換比率があり、仮想通貨取引プラットフォームを通じて複数の法定通貨を自由に交換することができ、国際市場でますます多くの商業機関に認められる決済方法の一つとなっています。 。一部の仮想通貨の価値も国際通貨に直接リンクされています。たとえば、テザー (USDT) はかつて米ドルにリンクされており、ユーザーはいつでも USDT を 1 対 1 で交換できます。主流の仮想通貨の実際の高い流通量と価格設定機能は、明らかに一般商品の機能範囲を超えています。法的に認められていないからといって、その実際の「準通貨」としての性質を隠すことはできません。したがって、主流の仮想通貨は、非貨幣的な法的属性と実際の特定の貨幣的機能を考慮して、違法資金との適合性を判断する必要があると考えています。オブジェクトを2つの側面から育てます。

2017年の発表では、法定通貨と仮想通貨、あるいは仮想通貨同士の交換業は認められないことが明らかになりましたが、仮想通貨は国際的に流通しており、その利便性の高さから、仮想通貨の交換は事実上行われていません。私の国では禁止されていますが、ビジネス活動が地上から地下に強制されただけであり、これが事実上の禁止によって仮想通貨の金融活動が停止されなかった重要な理由でもあります。中国では主流仮想通貨をそのまま投資や消費に利用することができないため、行為者は新たな仮想通貨を発行して主流仮想通貨を入手した後、自ら法定通貨に交換してから投資や消費などの活動を行っている。したがって、主流仮想通貨が直接回収される取引においては、依然として仮想通貨発行の最終目的は法定通貨の入手であり、主流仮想通貨はメディア的な役割を果たしているだけであり、主流仮想通貨によって違法資金調達の性質は変わっていない。仮想通貨の参入で変わる。 2017年の発表では冒頭で、トークンの発行を通じた国内の金融活動について「違法な金融活動に従事し、経済・金融秩序を著しく混乱させる疑いがある」と述べた。行為者が主流の仮想通貨を直接収集しているというだけの理由で資金調達の性質を否定したり、法定通貨を直接収集の対象とした違法な資金調達行為のみが金融秩序を侵害すると考えるのであれば、それは明らかです。本質的に、これは主流の仮想通貨の「準通貨」の性質を無視しており、我が国の関連政策の方針と一致していません。

実際、主流の仮想通貨の収集を通じた資金調達の性質は、2017 年の発表でも明らかにされました。トークン発行資金調達とは、トークンの違法な販売と流通を通じて投資家からビットコインとイーサリアムを調達する金融機関を指します。仮想通貨」は本質的には無認可の違法な公的融資行為です。ビットコインなどの主流の仮想通貨を調達する行為者は、金融活動として特徴付けられていることがわかります。いわゆる「ファイナンス」とは、その名の通り資金を融資することです。しかし、前述したように、主流仮想通貨は「資金」に分類することはできず、主流仮想通貨を収集する行為は「資金調達」であるため、主流仮想通貨は法定通貨の代替物とみなすことができるというのが唯一の合理的な説明です。主流の仮想通貨を取得することは、ある程度、法定通貨を取得することに相当します。このロジックは、主流の仮想通貨の客観的な流動性と交換の利便性と一致しています。政策立案者の見解では、主流の仮想通貨は通貨ではないが、取引媒体として仮想通貨の発行に参加することは、関連する財務活動の性質の決定に影響を与えるべきではない。

つまり、主流の仮想通貨は、仮想通貨による資金調達活動における取引媒体として存在しており、当該違法な資金調達活動の性質は、資金調達の対象としての「資金」の識別要件に矛盾するものではありません。

「4つの特徴」とは、違法資金調達犯罪を特定するために満たすべき4つの条件の理論および実務で一般的な略称であり、違法資金調達犯罪を特定するための鍵となります。仮想通貨取引型不法資金調達事件は、従来の不法資金調達犯罪と比較して、公開性や社会性の認定に明らかな差異はないものの、違法性の認定には一定の障害があり、潜在的な問題も存在する。誘発の識別の違い。

違法資金調達の解釈によれば、違法には「関連部門の法的許可がない場合」と「合法的なビジネスフォームを借用した場合」の2つの状況が含まれる。 2017年の発表では、トークン発行融資は無許可の違法な公的融資行為であることが明確化されており、この定性的な観点から、仮想通貨取引による違法な資金調達の違法性は「関係部門の法的許可なし」に分類されるべきである。しかし問題は、仮想通貨融資を発行するにはライセンスが必要かということです。

商業銀行法第 81 条は、国務院銀行監督管理部門の許可なく、不法に公衆から預金を吸収したり、偽装して公衆から預金を吸収した者は犯罪に該当し、刑事捜査を行わなければならないと規定している。法律に従って責任を負います。したがって、一般からの預金の受け入れには国務院の銀行監督当局の承認が必要となる。したがって、我が国では預金業務の運営についてはフランチャイズ制を導入していると一般に考えられております。いわゆる「フランチャイズ」とは、「資源の所有権や独占に基づいて、資源の開発、使用、運営の権利を有償で組織や個人に譲渡する行政機関の許可」を指します。フランチャイズは行政ライセンス法において市場へのアクセスが比較的厳しく規制されているライセンスの一種ですが、ライセンスを取得するということは特定の活動を行うことができることを意味します。つまり、許可を得れば合法、許可を得なければ違法ということになります。しかし、実際には2017年の発表で資金調達のための仮想通貨の販売が禁止された。一部の学者は、「不承認が適用されるのは、法律で明確に規定されており、承認されるべきであるにもかかわらず承認されていない違法な資金提供行為にのみ適用される」「法律で明確に禁止されている行為については、その有無を考慮する必要はない」と述べている。問題を承認します。」したがって、上記の関連判例における違法性の性質の分類は、論理的に包括的なものではない。

では、仮想通貨取引による違法資金調達の違法性は「適法な営業形態の借用」に該当するのでしょうか?どうやらそうではないらしい。いわゆる「適法な営業形態の借用」とは、形式的には合法、つまり外部の営業形態が法の規定に準拠していることを意味しており、違法であるのはその本質である。例えば、投資や株式保有を通じて資金が不法に吸収される場合、投資や株式保有という外形的形態自体が法律で認められた経済活動となります。前述のとおり、仮想通貨取引による違法な資金調達の手段として仮想通貨を販売すること自体が違法であるため、適法な営業形態の借用はなく、その形態及び実質は違法である。したがって、違法資金調達を明確に説明する違法資金調達の「違法性」と、仮想通貨取引型違法資金調達の違法性の性質とをうまく適合させることは困難である。このような事件の判決文の多くが違法性の性質について不明確である理由はこのためと考えられる。

「二高等学校一財務省」が2019年に出した「不法資金調達の刑事事件への対応に関する諸問題に関する意見書」(以下「2019年意見書」という。)には、違法な資金調達の「違法性」は国家財政管理法規に基づくべきである;国家財政管理法規が原則としてのみ定めている場合には、法律規定の精神と部門規則またはその他の国家規範文書の規定が適用される可能性がある。参照されます。おそらく、特に違法資金調達の説明が違法性の特徴を具体的に説明しており、現在も有効である場合には、上記の規定の違反を違法性の判断に使用できると結論付けることはできません。しかし偶然にも、2021年条例では違法な資金調達の違法性を「国務院財政管理部門の法的許可がない場合、または国家財政管理規定に違反した場合」と規定しており、規制違反を独立した判断基準として扱っている。違法。刑事司法判断は独立しているが、典型的な法定犯罪である違法資金調達は「行政上の違法性と刑事上の違法性という二重の性質を持っている」とし、既存の行政法の大幅な調整を受けて、違法性が常態化している。違法な資金調達犯罪の構成要素であると認識されるため、そのロジックを再検討する必要がある。

違法性判断基準の変遷の歴史的経緯から判断すると、行政法が刑法に与えた影響は極めて大きい。 「未承認」は、1995 年の商業銀行法にすでに違法性を明確に表現しており、1998 年の国務院の「違法金融機関および違法金融営業活動の抑制措置」(以下、「違法金融機関および違法金融事業活動の抑制措置」)でも同様に規定されました。その結果、違法資金調達解釈が公布される前は、学界も実務家もこれを違法資金調達犯罪の違法性を判断する唯一の基準として利用し、「承認がなければ違法資金調達は違法である」と信じていた。は違法である」; 違法資金調達解釈では、「合法的なビジネスフォームの借り入れ」という用語が基準に追加され、これは 1999 年の中央銀行の「違法金融機関および違法金融事業活動の禁止における関連問題に関する通知」の関連記述に従っています。 2021年の規制の公布後、1998年の禁止方法は廃止され、「違法」が再定義された。これは「大きな進歩だ」と言う学者もいるが、著者も深く同意する。 「合法的な事業形態の借り入れ」は、公的預金を吸収するための従来の偽装活動の特徴を一般化したものに過ぎず、さまざまな新しい形態の違法な資金調達活動が出現している。この基準はますます難しくなり、新たな状況の変化に適応するのは明らかに困難になっています。これは不法資金調達に対する行政規制にも当てはまりますし、刑事規制にもさらに当てはまります。また、形式的には合法で実質的に違法である募金活動に比べて、形式的にも実質的に違法である募金活動の方が社会にとって有害で​​あることは明らかであり、後者も「違法」の判断に含めるべきである。実際、法定犯罪としての違法資金調達罪における「違法性」の最も重要な意味合いは、既存の行政法違反であるべきである。具体的な判断基準要件は行政違反とは異なるかもしれないが、基本的なものは同じである。決定の方向性は一貫している必要があります。 2019 年意見の関連規定と合わせて、私たちは、刑法の謙虚さと刑法に基づいて、「規制違反は違法である」が違法資金調達犯罪の「違法性」を判断するための独立した基準となるべきであると考えます。罰則の区別により、規定の違反は明確な意見を伴って 2019 年 A 規範レベルに達する必要があります。

要約すると、2021 年条例は、国務院が制定した国家財政管理規則として、仮想通貨の名による違法な資金調達に関する原則的な規定を設け、また、2017 年告示および財政管理に関するその他の国家規範文書も参照しています。禁止規定によると、「規制違反は違法」という基準に従えば、仮想通貨取引による資金調達は「違法」とみなされるべきである。

違法資金調達の解釈では、誘引を「一定期間内に元金と利息を返済する、または通貨、物体、株式などの形で利益を提供する約束」としている。仮想通貨取引を伴う違法な資金調達の場合、加害者は比較的固定の収入を提供したり、自ら定めたルールに基づいて保証金の買い戻しを約束したりすることが多いですが、その収入の多くは仮想通貨の形で支払われます。特別な商品であり、交換価値を有しており、上記の「現物及び資本」と同様に、元利金の返済手段として利用することが依然として適切である。場合によっては、動的収入が発生することもあります。つまり、投資家がダウンラインを開発することで手数料を得る場合、行為者が支払う収入の基礎は、元金や返済額の返済ではなく、ダウンラインの開発における投資家の行動にあります。利息は「預金」の運用と同様であるため、動的収入のみが約束されている場合には、開発水準や人数などが法的条件を満たしている場合には、一般に違法資金調達罪が成立しない可能性がある。ねずみ販売活動を組織し、主導する行為; 約束された収入に上記の静的収入と動的収入の両方が含まれる場合、一般に、架空の競争と協力の原則に基づいて、いずれかのレベルが選択され、違法な資金調達犯罪として扱われます。主な違いは、単に通貨価値の上昇余地を主張しているだけであれば、それは「魅力的」であると考えられるかということです。上記事件1と事件2における募金詐欺罪と詐欺罪との質的な違いは、まさに「インセンティブ」に対する理解の違いによるものである。

仮想通貨は預金ではないため、仮想通貨取引による違法な資金調達は公的預金の吸収を目的とする偽装行為となるが、約束される義務は公的預金の吸収と同様の性質のもの、つまり義務を果たすべきである。 「元利金の返済または返還の支払い」の要件。行為者が、仮想通貨の価値には成長の余地があると宣言または約束したにもかかわらず、上記の約束を果たすために自らに支払い義務を設定していない場合、それは「インセンティブ」要件を満たすとは見なされるべきではありません。この場合、たとえ通貨価値が上昇したとしても、投資家が流通市場で売って収入を得れば、彼が得るいわゆる「リターン」は行為者の「支払い」ではなく、行為者の「引き取り」に基づくことになる。第三者の市場行動。しかし、行為者が通貨の価値が上昇する余地があると主張するだけでなく、最低保証額を買い戻すことを約束した場合には、行為者が自ら支払義務を設定していることになり、仮想通貨を販売する行為は仮想通貨の販売行為と同じ性質を持つことになります。公的預金を吸収する場合、それは収入の約束が「インセンティブ」の判断要件を満たしていると考えられるべきである。したがって、いわゆる勧誘は、単に利益の誘惑ではなく、投資家が上記の利益を実現できるようにするために、行為者が自らに基本的な支払い義務を設定し、その実現を正式に保証することも要求します。これが性的特徴の識別の核心です。事件1の当該事件の説明によれば、加害者は自らに支払義務を設定していないため、「動機」を判断するための条件が欠如しており、詐欺罪とその結論を特徴づけるのがより正確かもしれない。ケース 2 は間違いなく適切です。

仮想通貨取引を伴う違法な資金調達の場合、安定した収益の追求よりも投資家の投機的心理が重要である場合が多いですが、それでも誘因の成立には影響しないと考えています。 まず、プラスの収益の約束は、純粋に通貨投機にはないもの。通貨投機界では、さまざまな種類の「アルトコイン」を含む仮想通貨の取引価格が異常に大きく変動し、その結果、仮想通貨の販売過程で加害者が異常に高額な利益を主張する事態が発生しています。通貨投機家には考えられないことである。しかし、加害者らは上昇するだけで下落はしないと主張したり、最終損益を保証するために買い戻すと約束したりするなど、通貨投機を「利益は保証されるが損失はない」投資行為としている。つまり、「インセンティブ」のサポートにより、投資家はマイナスのリターンのリスクをゼロにしながらプラスのリターンを得ることができますが、これは明らかに通貨投機における純粋な投機とは異なります。第二に、通常、行為者の誘導行動と投資家の投資行動の間には因果関係があるはずですが、「複数の原因と単一の結果」も排除されません。実際、いかなる違法資金調達事件においても、投資家は投機的思考を持っているからといって、投資決定に対する加害者の誘導行為の影響を否定することはできません。通貨投機家にとっても、加害者の収益に対するプラスのコミットメントは依然として通常の通貨投機とは比較にならないものであり、このような場合、加害者の誘導行為は常に通貨投機家を含む多数の投資を誘致するものであり、投資家にとって重要な要素である。 。上記 2 点に基づき、行為者が収益保証を約束し、投資家の投資決定に影響を与える限り、投資家の投資心理に関わらず、誘引は成立したとみなすべきであると考えます。

逆議論による法的推論の図式は以下のとおりである。


実際には、不法資金調達事件において不法所持の目的を偽るために審判員が逆推論をよく利用するのがその一例である。 「集めた資金をむやみに浪費し、返還できなくなった」と「集めた資金を持ったまま逃走した」という二つの状況が、不法資金調達の説明の中で不法所持の目的を明確に示している。上記の 2 つの状況は、加害者が不法所持していることを証明するという目的を達成するためには存在しません。上記の議論は合理的に見えるかもしれませんが、実際には明らかな欠陥があります。不法資金調達の解釈の規定によれば、不法占有の目的を決定するための8つの状況があり、いずれかの状況が満たされた場合、その目的はしたがって、論理的には、改ざんを達成するためには、その目的が確立される前に、少なくとも関連する規範文書に明確に記載されている状況を除外する必要があります。なぜなら、そのうちの 1 つまたは 2 つを否定したからといって、他の条件が満たされていないことを意味するものではないことは明らかだからです。事例3と同様に、上記2つの状況は存在しなかったが、それでも主審は「首都運営が持続不可能である」という理由で不法占有の目的を認定した。ケース 4 では、加害者は上場後に通貨価値を 5 ~ 10 倍に増やすと約束しましたが、投資家は購入後に売却したり現金を引き出すことができませんでした。加害者はどうしてそのような異常に高い収益を保証できたのでしょうか?これは明らかに通常の生産活動や運営活動では達成できるものではありません。このような資金調達モデルや資本運用方法は持続可能なのでしょうか。

「訴訟において審判員の視野に入るのは客観的事実ではなく、法的事実である」以上、「法的事実」の根拠となるのは証拠であり、証拠が不十分で事実に疑問がある場合には、疑いの利益が帰属するはずである。被告に。違法資金調達事件の処理では、加害者がその資金が生産活動や事業活動に使われたと自白するのが通常ですが、関与が広範囲であるため検証が難しく、司法資源も限られており、法的な処理期限を過ぎても、司法当局はそれを行うことができず、証拠や改ざんがなければ、通常、被告に有利な認定が下され、公的預金の不法吸収罪が確定することになる。法論理や司法事件処理の実情からすれば、不合理な部分もあるとはいえ、法原理と実際の事件処理の両方を考慮した現実的な措置であると言える。しかし、事例 4 に示すように、仮想通貨取引の場合、調達した資金が上記に基づいて生産に使用されたと判断された場合でも、支払われることが約束されている収益は数倍、場合によっては数十倍、数百倍になることがよくあります。被告に有利な疑義を呈する原則を述べたが、通常の生産活動や事業活動では、資金の運用を維持するためにそのような異常に高い利益を得ることができない。不法所持は依然として司法慣行に従って排除されており、明らかに常識や常識に反しています。

異常に高い利益を約束することは、仮想通貨取引を通じた違法な資金調達の常態となっており、これにより、従来の事件処理プロセスで形成された経験的思考と慣性論理が機能しなくなりました。審判員にとって、判決の基礎となる事件の事実は、実際には選択され処理された事実であり、個々の事実の法的重要性は、事件の事実認定の段階ですでに考慮されている。不法所持の目的が認定される事件の事実についても同様である。加害者が予定通り元利金を全額返還しているなど、不法占有の目的が明らかにない場合には、当然のことながら、判例解釈の規定を逐一比較して判断要件を満たしているかどうかを検討する必要はない。不法所持の目的が達成された場合。同様に、加害者が不法所持の目的を持っていることを示す明らかな事実、または少なくとも重大な疑いを生じさせる可能性のある事実が事件に存在する場合、上記の明らかな事実を無視して部分的な条件にのみ依存することはできません。犯人には不法所持の目的がないと急遽判断された。行為者が異常に高額な報酬を支払うことを約束しているという事実は、上記の明白な事実に属する。実際、逆推論は、不法所持の目的の虚偽の過程において、特に検察官が不法所持の目的を告発するために根拠とした事実を反駁する際に、現在でも有効な法的弁論方法であり、また、目的を達成するためには依然として有効である。改ざんの目的は重要であるが、この際に注目すべきは、事件の中に不法所持の目的と密接に関係する明らかな事実があるかどうかである。事件4の不法所持目的の改ざんは、事件の「上場後に通貨価値を5~10倍にすると約束した」という事実を無視し、虚偽を生じさせた。

犯罪事実の認定方法の観点から見ると、不法所持の目的を認定するために関連司法解釈で用いられている方法は、依然として推定であり、「日常の経験則をツールとして使用し、反証による反証を可能にする」というものである。結果。"不法占有の目的は加害者の主観的な活動を反映するが、実際には経験則によれば「資金の運用が持続不可能」な状況があれば、その主観が目的にも反映される可能性がある。不法所持の目的があるものと推定されます。また、法則や市場経済活動の常識に基づいて、数倍、数十倍、数百倍といった異常に高い収益を約束することは、「持続不可能な資本運用」と密接な関係があり、基本的には同等であるとさえ言えます。この場合、反証はないと考えられますが、犯人には不法所持目的があると推定されます。したがって、たとえ事件の証拠により、俳優が調達した資金を制作活動や営業活動に使用したことが示されたとしても(その判断に疑義がある場合を含みます。)、反証することはできません。生産および事業活動の収益性を考慮すれば、そのような状況においても、審判員は被告に対して不利な判決を下すべきである。これが事例3における不法占有の目的を認定する司法の論理である。もちろん、これは、実際に反証がない限り、異常に高い収益が約束されているすべての違法資金調達事件が、さまざまな状況に応じて主観的に関係者全員の不法所持の目的を決定することを意味するものではありません。共同犯罪における各加害者の意識等については、事件特定においてまだ区別の余地がある。

技術の進歩と法的規制の必要性は常に密接に関係しています。「新しい技術の開発は、有効な法律に準拠する必要があります。このプロセスにおいて、私たちは重要な新しい法的問題を把握して理解し、既存の有効な法律を活用するよう努めます。ブロックチェーン技術の発展を背景とした新しいタイプの犯罪である仮想通貨取引ベースの違法資金調達は、技術的背景や資金調達モデルの点で従来の事件とは大きく異なる特徴を示しており、従来の司法の論理や経験的理解を覆すものとなっている。事件の処理を担当し、一連の新たな法的適用問題を引き起こします。先制的な行政法の変更と仮想通貨取引の規制に関する国家政策の推進に直面して、私たちは独断のツールを使用して、既存の規範とその背後にある真の意味を、異なる規範とさらにはそれらの間の動的な関係の中で把握する必要があります。ポリシー。そして、このプロセスでは、新たな状況に適応し、新たな問題を解決できるように、同様のケースに対処するための私たち固有のアイデアをタイムリーに調整する必要があります。


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