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5つの部門が「パーソナルヘルプネットワークサービスプラットフォームの管理措置について」を発令

2024-09-05

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中国民政部、サイバースペース局、工業情報化部、公安部、国家金融監督局は本日(9月5日)共同で「オンラインサービスプラットフォームの管理措置」を発表した。個人的なヘルプのため」は、発行日から発効します。

「パーソナルヘルプネットワークサービスプラットフォームの運営に関する措置」の主な内容は以下のとおりです。

(1) 本措置における規制の範囲について。措置は規制します病気などで経済的に困難を抱える家族を対象に、支援情報の公開や寄付金の収集・管理・支出などのサービスを提供するオンラインプラットフォーム。「措置」は、個人支援オンラインサービスプラットフォームは民政部によって指定されなければならないと規定しており、指定がない限り、いかなる組織または個人も個人支援オンラインサービスプラットフォームの名で活動を行ってはなりません。は、支援を求める情報の公開、寄付金の支払いおよびその他の個人支援ネットワーク サービスの収集、管理、運営に従事することはできません。

(2) 個人の助けを求めるネットワークサービスプラットフォームの指定。個人相談ネットワークサービスプラットフォームの指定を申請する者は、本措置第4条に規定する条件を満たし、関連資料を提出しなければならない。民政部は業務協定に応じて個人相談ネットワークサービスプラットフォームの選定を公告し、検討委員会を設置して指定する個人相談ネットワークサービスプラットフォームのリストを決定し、公告する。公開期間終了後、指定された個人支援ネットワークサービスプラットフォームが決定され、リストが公開されます。リストの発表後、個人支援オンライン サービス プラットフォームは 60 日以内にサービスを提供するものとします。

(3) 個人的な助けを求めるオンラインサービスプラットフォームに関する主な規則。サービス契約、ヘルプ情報公開規則、個人情報処理規則などのプラットフォーム規則文書は、ユーザーの正当な権利と利益を保護し、プラットフォームの健全かつ秩序ある運営を維持するための基礎です。 「措置」では、プラットフォームが申請指定条件においてプラットフォーム規則文書を策定し、完成させることを明確に要求しており、プラットフォーム規則の大幅な変更は、調整前に民政省に報告しなければならない。相談者、情報発信者、寄附者が規約や寄附金の使途・返還等に同意の上、サービスを提供します。また、「措置」では、プラットフォームが遵守すべき原則や、情報内容管理、情報セキュリティ管理、個人情報保護の要件を明確にしています。プラットフォーム、助けを求める人、情報公開者、提供者間の紛争は、自己和解、仲裁機関への仲裁申請、人民法院への訴訟提起などを通じて解決できます。

(4) 支援要請情報の信頼性の検証。助けを求める情報の信頼性を確認することは、個人の助けを求めるネットワーク サービス プラットフォームの法的義務です。「措置」では、個人の助けを求めるネットワークサービスプラットフォーム、助けを求める人々、情報発信者などの多角的な観点から以下のことを定めています。

1つはアプリケーションの指定条件には、プラットフォームが公開するヘルプ情報の信頼性を検証する機能を備えていなければならないことが規定されています。

2つ目はプラットフォームは、助けを求める人および情報の公開者に対して、助けを求める情報の信頼性に対して責任があることを明確に通知すること、また、助けを求める人および情報の公開者に対して、捏造や隠蔽によって支援を欺くことは許されないことを明確に通知することが規定されています。事実などの

3つ目はこれは、助けを求める人および情報発行者が提出する必要がある助けを求める情報と関連資料を明確にし、プラットフォームが助けを求める情報の信頼性を確認するための審査チームを設立することを規定しています。

4つ目はプラットフォームは支援要請情報の信頼性を検証した後、速やかに関連情報を一般に公開し、社会的監督を受け入れることが規定されている。

5つ目はプラットフォームは、要求者または情報公開者が詐欺またはその他の犯罪行為を行った疑いがあることを発見した場合、適時に公安機関に報告する必要があると規定されています。

(5) 寄付金の管理に関する要件。寄付金の安全と管理は、「措置」で規制される主な内容です。

1つはアプリケーションの指定条件では、プラットフォームの運営主体が銀行と寄付金保管契約を締結することが明確に求められている。

2つ目はプラットフォームで集めた寄付金は特別預金口座のみで管理・使用することが定められており、寄付金専用口座の開設についても規定が設けられています。

3つ目はプラットフォームがサービス料を請求し、寄付金を元のルートに戻すことができない場合を除き、特別預金口座に集められた寄付金は、助けを求めている人またはその人が提供する病院の口座にのみ送金できると規定されていますまたは彼女。

4つ目はプラットフォームは寄付金の配分を見直す責任を負い、監査メカニズムを確立し、寄付金の配分の見直しを強化し、支援を求める人々に寄付金を適時に配分することを監督することが規定されている。援助を求める者が援助を求める目的に沿って寄付金を使用することを義務付けるとともに、援助を求める者および情報公開者に寄付金の使用状況を速やかに更新することを義務付けます。

5つ目はプラットフォームが関連責任者に寄付された資金を返還し、寄付者に返還することを要求する状況を明確にしました。

6番目はプラットフォームは、社会のあらゆる部門による監督を促進するために、資金の収集、割り当て、使用、返還、および支援を求める各個人に関連するその他の情報に関する情報を迅速かつ包括的に一般に公開する必要があると規定されています。

(6) 個人的な助けを求めるためのオンラインサービスプラットフォームの監督および管理。民政部、中国サイバースペース局、工業情報化部、公安部、国家金融監督局などが連携し、個人向けオンラインサービスプラットフォームの監督・管理を強化する。ヘルプ:

1つは同プラットフォームは、毎年6月30日までに前年度の事業報告書と財務会計報告書を民政部に提出し、個人相談ネットワークサービスの状況を6か月ごとに公開することが定められている。 。

2つ目はこれは、関連部門が、本措置の規定に違反した疑いのあるプラットフォームおよびその運営主体に対して、法定義務に従って監督措置を講じる権利を有することを明確にしています。

3つ目はプラットフォームおよびその運営主体が「措置」の規定に違反している疑いがある場合、関係部門は担当者と面談し、状況の説明と改善策の提案を求めることがあります。

(7) 個人向けオンラインサービスプラットフォームのヘルプの法的責任について。行政罰法および関連法令に従って、「措置」では、オンライン サービス プラットフォームに助けを求める個人の法的責任が明確になります。

1つはプラットフォームまたはその運営主体が本措置の規定に違反した場合、民政部、中国サイバースペース局、工業情報化部、公安部、国家金融監督総局およびその他の部門は、次の措置をとらなければならない。 、法定義務に従い、期限内に是正を命じたり、警告や批判の通知を行ったりします。

2つ目はプラットフォームスタッフが本弁法の第 20 条の規定に違反し、公安管理に違反した場合、犯罪が構成された場合、公安機関は法律に従って公安管理罰を課し、刑事責任を追及する。法律とともに。

3つ目はプラットフォームが指定を取り消すことができる5つの状況を規定し、指定を取り消されたプラットフォームに対するフォローアップの作業要件を明確にしています。また、指定されていないインターネット情報サービスプロバイダーが個人支援ネットワークサービスプラットフォームの名を借りて活動を行ったり、許可なく個人支援ネットワークサービスを行ったりする場合には、県以上の人民政府民政部門が処罰する。期限内に是正を怠った場合、県は、省レベル以上の人民政府の民事部門がサイバーセキュリティ部門と連携するよう命令する。電気通信当局は法律に従って問題を処理する必要があります。

(cctv記者李夢梅)