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慈善団体による公的資金調達の管理措置の改訂には、次の 4 つの側面が含まれます。

2024-09-05

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民政部は本日(5日)、新たに改訂された「慈善団体による公的資金調達の管理措置」を発表し、その内容は主に次の4点である。

一つ目は、公的資金調達資格の応募条件の適正化です。新たに改正された慈善法では、「法に基づいて登録された慈善団体は2年間、登録されている民事局に公的寄付の資格を申請できる」が「法に基づいて登録された慈善団体」に変更される。 1年間、登録されている民事部門に「公的寄付資格」「募金資格」の申請が可能となり、期限要件が緩和され、これに伴い「措置」も変更されました。同時に、「措置」では、慈善団体の内部統治メカニズムの有効性、内部管理システムの健全性、慈善団体運営のコンプライアンスを審査することに重点を置き、公的募金資格の申請条件の一層の適正化・改善を図ります。

2つ目は、公的資金調達計画に関する関連規定を整備することです。「対策」は、公的資金調達活動の運営において発見された未解決の問題に焦点を当て、社会的懸念に対応し、公的資金調達計画の具体的な内容と関連要件を項目ごとに詳細に示します。例えば、募金や資材の予定額が増加し、一回の募金活動の最長期間が明確化され、各公的募金活動は別々に申請する必要があり、まとめて申請することはできないと規定されている。慈善団体による公的募金活動の科学的計画、合理的設計、適法な実施を促進し、慈善団体による公的募金活動の監督・管理を容易にするため、募金登録番号を複数の公的募金活動等の実施に使用してはならない。慈善団体、一般大衆、関連部門。

3つ目は、協力的な公的資金調達行動を標準化することです。公的募金資格を持つ一部の慈善団体が協力募金のパートナーに対する監督責任を効果的に果たせていないなどの問題を受け、「措置」では公的募金資格を持つ慈善団体による募金パートナーに対する管理要件をさらに厳格化する。例えば、公的資金調達の資格を持つ慈善団体は寄付金の収集と使用を監督し、資金調達協力協定の内容を改善し、評価や監査などの手段を通じて資金調達パートナーの行動の監督を強化する必要がある。

4つ目は、公的資金調達資格証明書の取り消し後の歳出及び管理費の基準を明確にすることであります。「措置」では、慈善団体が法律に基づいて公的募金資格証明書を取り消された場合でも、その年の慈善活動の歳出および管理費は、慈善団体の基準に従って実施されることを明確にしている。公的募金資格を取得した後、公的募金資格を持たない慈善団体の基準に準拠することで、慈善団体が公的募金資格を失った後の歳出と管理経費の関連付けの問題を解決します。

(cctv記者李夢梅)