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民政部は新たに改訂された「慈善団体の認定に関する措置」を発表した

2024-09-05

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民政部は本日、新たに改訂された「慈善団体の承認に関する措置」を発表しました。これは現在の「慈善団体の承認に関する措置」です。2016年9月の施行以来初の改訂

「慈善団体の認定に関する措置」の改正は、主に以下の 3 つの側面からなる。

第一に、慈善団体の認定条件の見直し・改善であります。新たに改正された慈善法第10条第2項の規定に伴い、措置法第2条を適宜修正し、「慈善法公布前」の表現を削除する。慈善法の規定と実務上の必要性を踏まえ、本措置第4条第3項に「定款は慈善法第11条の規定に適合する」という文言が追加される。

2つ目は、慈善団体が認められない状況を改善することです。「社会団体の信用情報の管理に関する措置」の関連規定により、「措置」第 5 条第 3 項が次のように修正される。「社会団体の異常な活動のリストに記載されている者、または申請時の民事局による「重大な違法かつ信頼できない人物のリスト」では、重大な違法かつ信頼できない社会に対して、慈善団体として認められていない慈善団体としてリストに掲載されている。

3つ目は、該当する文章表現の修正・改善です。認証事項の改革深化に関する国務院の決定と展開に従い、第7条第3項の「認証資料」が「書面資料」に改正される。新たに改正された慈善法では、第7条と第10条の「民事部」の前に「登録事務取扱者」が追加され、第1条と第12条の本文が改正される。

(cctv記者李夢梅)