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配達員は溺死したが、裁判所はすでに労働災害補償に加入していたことを理由に保険会社の賠償金支払い拒否を却下した。

2024-08-28

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その後、食品配達プラットフォームは弟の劉さんに事故傷害保険を掛けたが、保険会社は両親が「新雇用形態労働災害保険」を申請したことを理由に60万元の保険金の支払いを拒否した。そして劉さんの両親は裁判所に訴えた。南京中級人民法院は最近、この保険契約紛争の第二審を結審し、保険会社が60万元の賠償金を支払うという原判決を支持した。

Liu さんはフードデリバリー プラットフォームのライダーであり、プラットフォームは彼に「ライダー個人傷害保険」を掛けています。彼が毎日プラットフォームで最初の配達収入を得た後、システムは自動的に保険料 2.5 元を差し引きます。保険約款では、傷害、死亡、後遺障害等を補償対象とし、保険金額は60万と定めており、保険開始時刻は最初の注文を受けた時刻、保険終了時刻は1時30分となります。次の日。別段の合意がない限り、特約が「新規雇用形態における従業員の労働災害補償措置について」に定める労働災害の条件を満たしている場合には、保険会社は特約の傷害または死亡に対して保険料を支払う責任を負いません。

昨年2月5日、劉さんがプラットフォーム上で初めて配達収入12.5元を受け取った後、システムは保険料として2.5元を差し引いた。その日の22時34分に劉さんは最後の注文の配達を完了したが、23時30分頃に誤って溺死した。両親は60万元の保険金請求を申請したが、保険会社は南京市労働管理局に新たな雇用形態に基づく労働災害保護を申請し、劉さんは「措置」に従って受理されたとして拒否した。 「新雇用形態における従業員の労働災害補償」に規定されている労働災害状況は、保険契約において特別に定められた免除状況であり、保険会社は保険賠償責任を負いません。

江寧裁判所の第一審は、劉さんの溺死は、身体的危害を引き起こした外部的、突然、意図的ではない、病気ではない客観的な出来事であり、保険事故を構成し、保険責任の範囲内にあると判断されるべきであると判示した。新しい雇用形態の労災保障とは、生産や操業中に不慮の傷害や職業病に罹り、死亡や一時的もしくは永久的な労働能力の喪失に至った労働者に対して、社会的連携を通じて必要な治療や経済的補償を提供する社会保障制度です。 、その目的は、労働者の基本的権利と利益を保護し、社会保険の利点を最大限に発揮し、労働災害保険制度の枠内における不均衡かつ不十分な労働災害保護の問題を解決し、矛盾しないことである。商業保険付き。労働災害補償の死亡補償限度額は限られており、劉さんの死亡によって生じた損失を完全にカバーすることはできず、保険会社が保険料を徴収しないのは保険契約者と被保険者にとって不公平である。補償する。

裁判所は、新たな雇用形態で関連する業務上の傷害を受けた労働者は、業務上傷害保護給付金を申請し、災害傷害保険の補償を請求する権利があると判示した。労災保険契約に基づく保険会社の賠償責任を免除する条件として、労災補償金の受給を認めることは、傷害保険の本来の趣旨に反し、公平性の原則に違反します。最終的に裁判所は、保険会社が劉さんの両親に60万元を支払うべきとの判決を下した。