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犯罪組織が偽りの手段で2,600万を超える輸出税還付金をだまし取り、11人に有罪判決

2024-08-23

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犯罪組織は正規の運営会社を装い、売買注文や架空の商品の輸出、虚偽の外国為替決済などの手段で2,600万元以上の輸出税還付金をだまし取ったとして、11人が処刑された。

最近、最高人民検察院と公安部は共同で「法律に基づいて不正な輸出税還付犯罪を処罰する典型的な事例」と「輸出税還付をだまし取った黄茂鵬らの事件」を発表した。違法に偽造、取引された国家機関の文書や印鑑」が選ばれた。

事件の事実によると、2017年3月、被告黄茂鵬は邱望福、邱茂才、劉らと共謀し、正規の事業会社を装って売買注文、架空商品輸出、虚偽決済などを通じて国を欺いた。外国為替およびその他の手段による輸出税還付。 2017年3月から2019年3月まで、同社などの「ペーパー」企業の運営権を共同管理し、虚偽の税関申告書、虚偽の入力請求書、不正な外国為替決済を購入し、輸出税還付の名目で輸出税還付を申請した。前述の「ダミー」会社と取引し、総額2,600万元以上の輸出税還付金をだまし取った。

2016年3月から2019年4月まで、被告黄茂鵬は邱茂才らとともに、QQ、WeChatなどの形式を通じて外国貿易顧客と連絡を取り、より高い為替レートで外国貿易顧客を誘致し、黄茂鵬らに外貨を送金した。同社の公的口座では、黄茂鵬が管理する国内の個人口座を使用して、対応する人民元を外国貿易顧客に送金した。監査後、被告黄茂鵬らは上記の方法を用いて外国為替を売買した。総額は1億1200万元以上に相当する。

S 社は、2015 年 11 月以降、「税関申告の支払い」を必要とする一部の外国貿易顧客(つまり、輸出ニーズはあるが輸出業務権限を持たない顧客)からの輸出申告委託を受け付ける過程で、大量の本物の輸出申告情報を入手しました。 )。黄茂鵬は違法な利益を得るために陸墨傑と共謀し、税関申告書を取引して利益を得た。 Huang Moupeng が管理する S 社は、実際の税関申告情報 (貨物コンテナ番号、梱包リスト、予約注文など) を Lu Mojie が管理する税関申告会社に販売しました。

Lu Moujie は、上記の税関申告情報を輸出業務権限のある対外貿易単位の名前に適用し、税関に申告して税関が発行する税関申告書を取得し、その税関申告書を申告事業単位に販売しました。上記の営利目的の税関申告書に記載されています。その後、Lu Moujie氏は、黄茂鵬氏が経営するS社に、合意通り1株当たり2,000元から15,000元の範囲で手数料を支払った。監査後、2015年11月から2016年11月にかけて、黄茂鵬氏は余茂林に対し、販売用に合計83枚の税関申告書を発行するよう指示した。さらに、黄武鵬氏は業務の過程で、税関申告業務を円滑化するために「広州出入国検査検疫局」の公印を私的に彫刻し、偽造した。

最高人民検察院によると、2019年7月31日、広東省広州市公安局天河区支局は黄茂鵬氏と他15名を輸出税不正の罪で捜査および起訴するために移送した。還付罪、国家機関の公文書売買罪、違法営業罪。

2020年3月17日、広東省広州市人民検察院は同日、輸出税還付詐欺、違法営業、偽造、国家機関の書類と印鑑の取引の罪で黄茂鵬氏を含む11人を起訴した。軽微な役割を果たした被害者は一般従業員の葉茂玲氏と他の3名は比較的不起訴となり、2021年4月22日、黄茂鵬氏と他の6名は起訴されなかった。輸出税還付詐欺の犯罪事実の一部でも追加起訴された。

2022年3月15日、広東省広州市の中級人民法院は、輸出税の不正還付、違法な事業運営、偽造、国家機関文書の取引の罪で黄茂鵬に対し懲役20年と罰金720円の判決を下した。邱牧才氏を含む被告2名は輸出税還付詐欺と違法営業の罪で懲役9年、邱氏氏を含む被告3名は罰金308万元。ムーフ被告は輸出税還付金をだまし取った罪で13年から5年の有期懲役と罰金刑を言い渡され、ユー・ムーリン被告は国家機関売買の罪で3年の有期懲役と罰金刑を言い渡された。残る4被告は不法営業罪で懲役4年3月~3年の有期懲役と罰金刑を言い渡された。判決発表後、黄茂鵬氏、邱茂才氏、邱蒙福氏を含む6名が上訴し、2023年7月13日、広東省高等人民法院は上訴を棄却し、原判決を支持する判決を下した。

最高人民検察院は、輸出税の不正還付という犯罪は、複数の連鎖で違法かつ犯罪行為が関与する長い犯罪連鎖の特徴を示していると述べ、このような事件を扱う際には、関係者が購入に関与しているかどうかの確認に注意を払う必要があると述べた。他の犯罪の疑いがある場合、その者が他の犯罪を犯した場合には、法律に従って犯罪の数を正確に把握しなければなりません。輸出税還付をだまし取った場合、刑法の関連規定に従って複数の犯罪で処罰されるものとする。

この事件では、犯罪組織による違法な外貨両替と国家機関の証明書の売買は、当初は輸出税の還付を騙すことが目的ではなく、そこから直接利益を得ることを目的としていたことが、事件の証拠によって裏付けられた。国家機関の証明書の交換と売買は、事件に関与した企業とは無関係であり、輸出税還付を目的とした偽輸出という犯罪行為は重複しており、これらは独立して違法営業犯罪と犯罪を構成するものではない。国家機関の証明書の売買など、いくつかの犯罪で処罰されるべきだ。

また、輸出税還付詐欺事件には多数の関係者が関与しており、司法機関は事件処理において寛大さと厳正さを兼ね備えた刑事政策を実行し、証拠整備を通じて共同犯罪における容疑者の役割を明確にする必要がある。 、正犯と共犯者を正確に区別し、犯罪の程度に応じて法に従って分類し、重大な犯罪を犯した主犯者を厳しく取り締まり、共犯者を寛大に扱う。