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2024-09-25
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最近、無錫虹橋病院が医療保険を不正に取得した疑いがあり、各界から大きな注目を集めている。
複数の弁護士は本紙に対し、犯罪の事実や状況によっては、医療機関が詐欺、汚職、犯罪収益の隠蔽・隠蔽、その他の犯罪に関与する可能性があると語った。公有財産又は私有財産を詐取した者は、その額が特に多額であるときその他特に重大な事情があるときは、10年以上の有期懲役又は無期懲役に処し、罰金又は財産の没収を併科する。
事件に関与した医療機関に対し、医療保険管理部門は、生じた損失を医療保険基金に返還するよう命令し、詐欺額の2倍以上5倍以下の罰金を科す。同時に、指定された医療機関に対し、専門資格を有する者は、サービス契約が終了するまで、6か月以上1年以下の医療サービスの停止を命じる。法律に従って関連管轄当局によって行われます。
以前、zhu chenggang博士の報告によると、無錫虹橋病院のシステムには、その部門で画像検査が行われていないかなりの数の患者の医療記録が存在しており、それらは明らかに詐欺の疑いがあった。 72 歳、62 歳、25 歳の 3 人の患者の医療記録 画像はほぼ同一です。さらに、朱博士が報告した後、画像閲覧の許可がロックされ、問題のある画像を見つけるには不器用な方法しか使用できなくなりました。
9月23日、国家医療保険局は無錫虹橋病院に特別抜き打ち検査チームを派遣し、抜き打ち検査を実施した。
9月24日、無錫市医療保険局は状況報告を発表し、虹橋病院における保険詐欺の状況は基本的に検証された。 9月22日には同病院の医療保険指定資格が取り消され、9月23日には法定代理人や社長ら15人が公安機関から刑事強制処分を受けた。病院は現在閉鎖されています。
9月24日、人民日報は蘇州市と昆山市の医療保険局から、江蘇省医療保険局率いる特別調査チームが昆山虹橋病院に駐屯し、同病院が無錫虹橋病院のイメージと同様の問題を抱えていないかどうかの調査に重点を置いていることを知った。詐欺や保険金詐欺。
医療機関が医療保険に加入するために詐欺を行った場合、どのような法的制裁を受けるのでしょうか。複数の弁護士は本紙に対し、犯罪の事実や状況によっては、医療機関が詐欺、汚職、犯罪収益の隠蔽・隠蔽、その他の犯罪に関与する可能性があると語った。
北京英科法律事務所の弁護士、周垂坤氏は、2024年2月28日に施行された「医療保険詐欺刑事事件の処理に関するいくつかの問題に関する指導意見」によると、医療保険詐欺は犯罪ではないと紹介した。独立した犯罪類型であり、特定の刑法上の犯罪は存在せず、複数の犯罪が関与する犯罪行為の一種の総称です。
周拾勲氏は、医療機関が不法所持の目的で、医療文書、診断書、会計伝票、電子情報、検査報告書、その他の関連情報を偽造、改ざん、隠蔽、改ざん、破壊したり、医療サービスを捏造したり、医療サービスを虚偽処方したりしていると述べた。医療機関(単位)は、サービス料などの欺瞞行為については詐欺罪に該当しないため、その主催者、企画者、実施者は詐欺罪で有罪判決を受け、処罰されることになる。 「他の犯罪を同時に構成する場合、彼は有罪判決を受け、規定に従ってより重い刑罰を科せられる。医療機関の国家公務員が上記の行為を犯し、医療保障資金を騙し取った場合、有罪判決を受け、医療保障資金を詐欺することになる」汚職で処罰される。」
周垂坤氏はまた、「医療保険を騙し、故意に麻薬を売買した者は、犯罪収益の隠蔽と隠蔽の罪で有罪判決を受け、処罰されるだろう。その中で、医療保険を利用して麻薬の購入を詐欺した加害者は、起訴されるかどうか」とも指摘した。関連する薬物を違法に購入および販売した者は、刑事責任を問われず、有罪判決を受け、処罰される。」
「さらに、医療機関による医療保険詐欺による収益は法律に従って回収されるべきだ」と周卓坤氏は述べた。
北京法環法律事務所の弁護士、王鵬氏も「法律には医療保険詐欺に対する明確な処罰措置が定められており、我が国の刑法の規定と関連する司法解釈によれば、医療機関は医療保険を詐欺するために虚偽の手段や措置を講じている」と述べた。保険金は巨額であり、詐欺罪に該当する。」
中華人民共和国刑法第 266 条によれば、詐欺、証明資料の偽造、その他の手段により医療保険資金を騙し取ることは、公有財産および私有財産を詐欺する行為となります。公共財産または私有財産を騙し、その金額が比較的高額な者は、3 年以下の有期懲役、刑事拘留または公衆監視に処せられ、金額が多額である場合、またはその他の重大な事情がある場合には、罰金も科せられる場合があります。 、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、金額が特に多額である場合、またはその他特に重大な事情がある場合には、罰金を併科する。 - 10 年以上の有期懲役または無期懲役、さらに罰金または財産の没収が科せられます。
王鵬氏は、最高人民検察院が発表した典型的な事件でも、他人の医療保険証を使って偽りの口実で治療を受けたり医薬品を購入したりすることは詐欺罪に当たると述べていると指摘した。
王鵬氏はまた、「医療保険管理部門は、生じた医療保険基金の損失の返還を命じ、詐欺額の2倍以上5倍以下の罰金を課す」とも明らかにした。指定医療機関に対し、医療保険資金を活用した医薬品の使用停止を命じる。「業務委託契約が終了するまで、6か月以上1年以下の業務の停止を命じる。専門資格を有する者は資格を剥奪する。」法律に従って、関連する管轄当局によって行われます。」