ニュース

景公グループの会長はプライベートエクイティと共謀して会地山の株価を操作し、株価を守ることができず174万ドルの損失を被った

2024-09-19

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

上海方増投資がプライベート・エクイティ商品の投資と管理を上海太和匯に引き継いだとして罰金を科せられてから5か月後、上海太和匯が上海方増投資の商品を利用して「会地山」株の操作に参加した事件が捜査で明らかになった。完了し、事件は終了しました。

上海監督局は最近、関係者の金茂順氏、上海太和輝氏、劉蒙宇氏がいずれも公聴会で行政処分を受けないよう求めたと明らかにした。

しかし、同局は、金茂順と上海太和会が共謀して資本優位性と株式保有優位性を集中させて取引を継続し、「会地山」株の取引価格と取引高に影響を与え、証券市場の操作に当たると考え、最終的に次の決定を下した。 1)金茂順と上海太和輝(今年1月に上海登城コンサルティングに改名)は240万元の罰金を科され、そのうち金武順は120万元、上海登城コンサルティングは120万元の罰金を科せられた。警告し、50万元の罰金を科す。

罰金によると、「会鶏山」の株価を維持し、株式質権のリスクに対処するため、当時の法定代表者で景功グループ会長の金茂順氏と、当時の社長であった劉牧宇氏との協議の結果、上海太和匯、2017 年 7 月、上海太和匯投資委員会は、流通市場における「会地山」およびその他の株式の保有増加を検討し、承認しました。金茂順氏の承認を受けて、2017年12月から2018年10月にかけて、京公集団​​、浙江京公控股、紹興中府控股は、実際に上海太和会が支配する企業に相次いで資金を提供した。

上海太和匯は、2017年12月19日から2019年4月8日まで(以下、「操作期間」という)、pontiac gain 5、pontica gain 12、pontica gain 13(以下、「操作期間」という)を使用して合計5つのアカウントを管理しました。事件に関与したアカウントグループ)が「クイジシャン」株を取引した。計算の結果、事件に関与した会計チームは操作期間中に「会地山」株を4,320万7,400株購入し、すべて売却し、合計約173万9,000元の損失が生じた。

中国資金管理協会によると、上記の3つのプライベート・エクイティ・ファンド商品はすべてプライベート・エクイティ上海方正投資によるもので、最初の2つの商品は清算されており、機関情報が最後に更新されたのは昨年9月である。

今年4月20日、上海監督局は上海方正投資に是正命令を決定し、当時の執行パートナーである李氏の両氏に警告と3万元の罰金を課した。同局は、2017年7月から2019年11月まで、上海方正が方台宜2号、方台宜3号、方台宜5号、方台宜8号、方台宜9号のプライベートエクイティを務めていたと指摘した。 pontiac gain 11 private equity、pontiac gain 12、pontica gain 13 などのプライベート・エクイティ・ファンドのマネージャーは、実際にはプライベート・エクイティ・ファンド・マネージャーとしての職務を遂行しておらず、投資、管理、その他の責任を上海太和匯に任せていた。

不正操作中にどうやって 170 万以上を失ったのでしょうか?

上海監督局によると、操作期間は次の4段階に分けられるという。

第 1 段階(2017 年 12 月 19 日から 2018 年 7 月 10 日まで)は、主にポジションの購入と構築に基づいて行われ、事件に関与した口座グループが保有する株式の総数と発行済み株式数の割合は、2017 年 12 月 19 日から 2018 年 7 月 10 日まで増加しました。それぞれ0〜1.02%と1.26%。

この事件に関与した口座グループの累積入札量は752万4,200株で、購入額は8,227万8,400元、累積入札量は247万5,000株、売却額は2,651万3,700元となった。期間中の累積市場入札額に占める出来高比率はそれぞれ 3.7% と 1.22% でした。

第2段階(2018年7月11日~2018年10月17日)では、事件に関与した口座グループの保有株式総数と発行済株式数に占める割合の引き上げが主な焦点となった。それぞれ4.05%と5.03%に増加しました。

この事件に関与した口座グループの累積入札量は1781万8600株で、購入額は1億7800万元、累積入札量は272万9800株で、売却額は2699万5000元となった。期間中の累積市場入札額に占める出来高比率は、それぞれ 33.80% と 5.18% でした。

事件に関与した口座グループは累計で3,520件、計2,603万7,600株の申請を行っており、このうち申請前の最新の市場取引価格を下回らない申請は2,601件、計1,835万8,900株で、70.51%を占めた。その期間中の口座グループの同一方向申請数量は合計 2,034 株であり、宣言価格 1612 万 6,600 株は募集前の市場での販売価格を下回っておらず、口座グループの同一方向申請量の 61.94% を占めました。この期間中のボリューム。 65取引日のうち、事件に関与した口座グループは39取引日で申込高で市場第1位となり、そのうち申込額が市場全体の10%を超えた取引日は41営業日あった。 30営業日のうち41営業日で20%を超え、30%を超える日は18営業日あります。

この段階で、事件に関与した口座グループは、43営業日以内の連続入札・買い取引件数で市場第1位にランクされており、入札売買取引高が10日を超えた日は44営業日あった。市場の入札および売買高の %、44 営業日で 20% 以上。30% 以上の場合は 36 営業日、30% 以上の場合は 27 営業日、40% 以上の場合は 20 営業日です。

同時に、「海事山」の株価は12.62%上昇し、上海総合指数からは22.03%乖離した。

第3段階(2018年10月18日~2019年2月19日)では株価の維持に重点を置き、事件に関与した口座グループの保有株式数の合計と発行済株式数に占める割合は4.89%、6.08株に増加した。 % それぞれ。

この事件に関与した口座グループの累積入札数量は832万4900株で、買付金額は7753万6100元に相当し、累積入札数量は415万7900株で、売付金額は3974万1400元に相当した。期間中の累積市場入札額に占める販売額の比率はそれぞれ11.17%、5.58%でした。

第 4 段階(2019 年 2 月 20 日から 2019 年 4 月 8 日まで)では、主にポジションの売却と清算が行われ、事件に関与した口座グループが保有する株式の総数と流通株式数の割合は徐々に減少しました。 0.

この事件に関与した口座グループの累積入札数量は48万3,600株、買付金額は471万4,700元、累積入札数量は2,478万6,000株、売付金額は2億4,800万元となった。期間中の累積市場入札額に占める売買高比率はそれぞれ0.31%と15.86%です。

上海監督局は今年6月6日に公聴会を開催し、関連陳述や弁護側の意見を聴取し、三者は行政罰を課さないことを求めた。

市場操作の違法行為を確認

上海監督局は検討の結果、上記1,000万元の性質に関して当事者から提起された意見を採用し、罰金決定を調整した。同局は、当事者が提出したその他の声明や弁護意見を受け入れません。

上海監督局は次のように考えています。

1) 記録上の証拠は、株式質権のリスクに対処するために、金茂順と上海太和輝が共謀して資本的優位性と株式保有優位性を集中させて継続的な取引を行い、「会地山の取引価格と取引量に影響を与えた」ことを証明するのに十分である。 「株。

2) 関係者は捜査の過程で、事件に関わる違法行為を行ったことを認めている。当事者は、弁護及び審理において、捜査中に述べた意見と異なる意見を述べたが、事件の取り調べ記録等の証拠の形式が要件を満たしていることを考慮すると、その内容は事件の主要な事実を直接示し、裏付けることができる。双方の意見が異なり、その後の当事者の声明は直感に反するものであり、当局は声明を受け入れず、合理的な説明を提供しませんでした。

3) jinggong group 等からの資金提供について。 1) 事件に関係する関連資金の送金は、事件に関係する口座グループの取引時刻に近く、事件の証拠と相互に裏付けが可能である。 2) 6,700万元の性質に関する当事者の主張には事実的根拠が欠けており、関連する主張は矛盾しており、調整するのが困難であった。金茂順と上海太和会が提出した追加証拠は立証の目的を達成できない。 3) 上場企業が大株主による保有株式の増加を発表するかどうかは、本件の市場操作の判断に影響を及ぼさない。また、本件の違法行為は、京功集団とその後の関連プライベート・エクイティ・ファンドの口座を通じて行われた。他の企業が資金を提供しましたが、これは株主の保有額の増加にはなりません。

4) 清算のリスクがなく、株式保有のメリットがなく、「クイジマウンテン」の株価変動傾向が米酒業界の上場企業の株価変動傾向と一致しているとする当事者の主張には、事実に基づく根拠がありません。 。関係者らは、上海太和匯が景公集団に損失の補償や補てんを求めていないこと、「会鶏山」について楽観的であり、「最新の市場取引価格」と「市場購入」を下回らない価格で購入することを主張した。 「価格」は相場操縦には当たらず、マクロ政策に沿ったものであった。この場合、証券会社から異常取引警告等を受けたことは、違法相場操縦の判断に影響を与えるものではない。

第五に、違法行為の手がかりが国家公的機関の視界に入った時点で、違法行為が発見されたとみなすことができる。同局は、この事件に関係した違法行為が2年以上中止されていなかったため、行政罰は時効を超えていないと認定した。