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帰国した出稼ぎ労働者が乾燥タツノオトシゴやフカヒレを「食材」として持ち込んだとして処罰された

2024-09-19

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建国記念日が近づいています。海外旅行や仕事から帰った際に、特別な食材を買いたいと考えている友人は、特別な食材を国内に持ち込むと犯罪となる可能性があることに注意してください。最近、北京の第4中級人民法院は野生動物製品の密輸事件を審理し、孫被告は海外勤務から帰国した際、大量の乾燥タツノオトシゴとフカヒレを国内に持ち込んだとして、最終的に密輸罪で有罪判決を受けた。貴重な動物製品に懲役3年3ヶ月、罰金10万元。
孫さんは長年海外で働いており、中国に帰国しようとしていたとき、地元でフカヒレと乾燥タツノオトシゴを購入し、家に持ち帰って消費したいと考えていました。以前、孫氏の部隊は、孫氏が海外に行く前に、どのような品物が国に持ち帰ることが禁止されているかについて特別な訓練を彼に提供していた。中国に帰国する前に、孫さんの同僚も微信を通じて孫さんに再度注意を促した。しかし、孫さんはそれでもチャンスを掴み、購入した乾燥タツノオトシゴとフカヒレを持って中国へ帰国する旅に出、上陸後未申告の海峡を通って中国に入国することを選択した。
北京税関は入国検査中に孫さんの異変に気づき、検査したところ、スーツケースの中から乾燥タツノオトシゴ300匹以上とフカヒレ20個以上、総額40万元以上が見つかった。上記の乾燥タツノオトシゴはタツノオトシゴとパシフィックタツノオトシゴであることが確認され、フカヒレはそれぞれポービーグルザメとショートノーズアオザメに由来しており、4種の動物はすべて絶滅の危機に瀕している野生種の国際取引に関する条約の附属書iiに記載されています。動植物 (cites) は希少な絶滅危惧種です。
公判後、北京第四中級人民法院は、孫被告が関税規定と野生動物保護規定に違反し、税関の監督を回避し、貴重な動物製品を国内に密輸した行為は貴重な動物製品の密輸罪に該当し、処罰されるべきであるとの判決を下した。法律に従って。孫容疑者が捜査機関から電話で通報を受けた後、率先して事件に出席し、自白して刑罰を受け入れ、十分な反省の態度を示したことを考慮すると、犯罪は軽微と判断でき、懲役刑が適用されるべきである。軽くて寛大な刑罰。要約すると、孫被告の犯罪の事実、性質、状況、社会への被害の程度に基づき、中華人民共和国刑法と関連する司法解釈に従い、北京第4中級人民法院は最終的に判決を下した。孫氏は貴重な動物製品を密輸した罪で懲役3年3か月と罰金10万元を言い渡された。現在、本件の判決は発効している。
■審査員談話
中華人民共和国刑法第 151 条第 2 項の規定により、国家により輸出入が禁止されている貴重な動物及びその製品を密輸した者は、以下の有期懲役に処される。 5 年以上 10 年以下の懲役に処し、情状が特に重大な場合には罰金を併科する。 事件が重大な場合には、10 年以上の有期懲役または無期懲役に処し、財産を没収する。情状が比較的軽微な場合には、5 年以下の有期懲役に処され、罰金も科せられる。 「孫氏の刑事事件処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈」の第2条第3項によれば、孫氏の貴重な動物製品の密輸額は40万元以上だった。野生動物資源の破壊」、貴重な動物とその製品の密輸、金額が20万元以上200万元未満であれば「軽微な事情」とみなされ、孫氏には有期懲役刑が言い渡された。 5年を超えないこと。
我が国の関連法規によれば、国の絶滅危惧種輸出入管理機関が発行した証明書を持っていない限り、いかなる形態であっても絶滅危惧種とその製品を輸送、郵送、取引することは違法です。一見「貴重な」食材の裏には、野生動物の違法な狩猟、輸送、取引などがあり、これらの違法行為により多くの動物が絶滅の危機に瀕し、生態系のバランスが破壊されています。野生生物製品に対する特定のグループの異常な消費概念は、横行する違法取引をさらに刺激するでしょう。そのため裁判官は、海外に旅行したり仕事をしたりする人は、無知やまぐれによる不必要なトラブルを避けるため、帰国する際には動物性食品を持ち込むよう注意すべきだと注意を喚起した。
著者: 劉金寧、鄭冰冰
出典: 人民法院ニュース
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