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専門学校の学生がフィリピンに働きに行き、カジノを開いたとして逮捕されたが、裁判所はこの学生が学校の推薦を受けたと発表した。

2024-08-28

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8月27日、河南省信陽市平橋区の人民法院で、フィリピンへの就労とカジノ開設の罪に問われた事件の公審が行われたが、裁判所はその日判決を言い渡さなかった。この事件の被告の中には専門学校の学生もいる。

この日、信陽平橋区人民法院は合計2件のカジノ開設訴訟を審理した。午前の裁判の被告8人のうち1人は湖南省常徳市の海城職業学校の学生で、午後の裁判の被告6人のうち2人は湖南省常徳市の海城職業学校の学生で、1人は唐山の学生だった。工業専門学校・高専。合計14人の被告のうち、専門学校の学生4人がこの事件に関与しており、全員が学校からフィリピンで働くよう勧められ、軽い刑罰を望んでいたと主張した。

旧長徳海職業学校の校門にて取材対象者提供の写真

同紙(www.thepaper.cn)は以前、湖南省常徳市にある海城職業学校の卒業生の一部が同学校からフィリピンで働くよう推薦されたが、帰国後にカジノを開いた容疑で逮捕されたと報じた。これは、河南省信陽市の警察が2021年から捜査を進めている「九州娯楽城」の大規模な越境賭博事件に関係しているため、これらの卒業生らは賭博ウェブサイトの巣窟のスタッフとして告発された。同紙がこの事件を報じた後、事件に関与した常徳海城職業学校の学生数名が捜査のため湖南省常徳警察に移送され、常徳海城職業学校の校長で法定代理人である鄧広州氏は学校を開校した刑事責任を問われた。カジノ。

現在、河南省信陽市では、カジノ開設事件に関与した一部の海事専門学校の学生とその他の専門学校の学生が告訴されている裁判が行われている。

被告は自己弁護で、自分の仕事は学校から推薦されたものであり、軽く扱われることを望んでいたと主張した。

Tan Juntu、河南省信陽平橋区人民法院、本紙記者

8月27日朝、公判を待って保釈されたカジノ開設事件の被告8人が信陽平橋区の人民法院に到着した。彼らは全員1990年代生まれで、信陽警察が捜査したフィリピンの「九州娯楽城」の大規模越境賭博事件で、関連業務に従事し4万元から30万元以上の不法収入を得た容疑で起訴されている。

最初の被告である李蘭は常徳海城職業学校の卒業生で、同紙が以前に報じたところによると、彼女と十数人のクラスメートは18歳になったばかりのときに学校からフィリピンで働くよう勧められ、事件に関与した。 。検察当局は、2017年10月から2019年11月にかけて、李蘭が出国してフィリピンのマニラに行き、九州エンターテイメントシティギャンブルウェブサイトの子会社である秀美コンサルティング株式会社のプロモーション部門で働き、中国本土のギャンブラーがオンラインギャンブルにアクセスできるようにする責任を負っており、77,288元の違法収入がある。 2023年8月10日、彼女は盗まれたお金1万元を返した。

写真提供:フィリピン、マニラ在住のインタビュー対象者

被告8人のうち、短大を卒業したのは李蘭だけ(海城職業学校を卒業後、短大卒業資格を取得した)で、他の被告は全員、中学校、高校、工業学校を卒業するか、無職だった。 。裁判長が有罪を認めて刑罰を受け入れるかどうか尋ねると、被告のほとんどがうなずいた。李蘭さんだけが「学校の勧めでフィリピンに行った。違法賭博をしていたとは知らず、1万元以上の手数料を支払った。今では学校の校長も告発した」と弁護した。 「カジノを開いた容疑で逮捕されました。裁判所が私の状況を考慮し、寛大な対応をしてくれることを願っています。」

李蘭さんの弁護人はまた、以前通っていた常徳海城職業学校が就職を勧める際に職場を厳しくチェックしなかったため、最初から職場に騙され、その後間違いを犯したと主張した。犯罪を犯したこと。李蘭の本来の主観的な目的は、犯罪を犯すことではなく、勤務部隊による仕事内容の取り決めを受け入れ、本土のギャンブラーをギャンブルに誘うことであったため、彼の主観的な悪意は比較的小さかった。

李蘭さんは裁判前に常徳警察から、常徳海城職業学校の鄧広州校長がカジノ開設の容疑で逮捕され、起訴されたことを知ったと述べた。

常徳海城職業学校は、常徳市教育局によって認可され、湖南省教育局に登録された全日制の中等職業学校で、2005 年に設立された非企業単位です。 2023年8月、鄧広州氏は本紙のインタビューに応じ、同校が深セン海新恒投資管理会社を通じて生徒にフィリピンでの仕事を勧めていると述べた。彼自身、学校の先生と一緒にフィリピンに行ったことがあります。「彼らのオフィスはとても豪華で、生活も良く、収入もとても高かったので、何かが間違っていると感じました。でも、フィリピンではギャンブルは合法です。」だから、その時はそうは思わなかった。ただ、もうそこに行く予定の生徒はいないというだけだ。」

公判中、裁判長は「李蘭さんの状況は実に特殊だ。彼女はすでに盗品1万元を返還しているが、一部の被告は不法利得を一銭も返還していない」と述べた。

その朝、裁判所は判決を言い渡さなかった。

裁判長は被告が不法利得を返還することを期待している

8月27日午後、平橋区人民法院刑事法廷で第二回公判が開かれた。被告は「九州娯楽城」の大規模な越境賭博事件にも関与していた。本紙が法廷現場から得た情報によると、この裁判には6人の被告が関与しており、その金額は2万元以上から29万元以上に及ぶ。彼らもまた「90年代以降」で、このうち2人は本紙が以前報じた常徳海城職業学校の卒業生、1人は唐山工業職業職業技術学校の学生、そして1人は同じく紹介されたと主張する大学生である。大学の同級生がフィリピンに働きに行くことになった。

法廷では、被告全員が有罪を認め、処罰を受け入れた唐山工業職業技術学校の学生、趙磊さんは手を挙げて「罪を認めたが、だまされたと感じている。フィリピンに行った」と述べた。学校と代理店です。」

裁判前、趙磊被告は本紙に対し、高校を卒業して河北省唐山工業職業技術学院に入学し、国際クルーズ船のスチュワードシップを専攻したと語った。 2 年生を終えた 2017 年後半、彼は学校から河北晋航船舶技術サービス有限公司という会社でインターンするよう手配され、この会社を通じてフィリピンに行きました。研修費と導入費の合計は30,000元以上です。

彼はQQアカウントの維持を主な目的として2か月間フィリピンで働き、その後国内のQQグループに「日収200~500元のパートタイム労働者募集」の広告を継続的に配布し、QQグループへの参加者を集めた。異常を発見した後、学校に報告し、中国に帰国した。この目的のために、同氏は記者らに、2023年8月23日に唐山工業職業技術学院のスタンプが押された「認定状」を見せた。その手紙は趙磊氏の上記の発言を裏付けるもので、最後に「インターンシップ中に学校は、ホテル 賭博行為があった場合、彼はすぐに会社に連絡し、インターンシップを中止し、学生が国に戻るよう手配するよう求めた。学生は学校からの通知を受けてすぐに帰国した。」レイさんは裁判所に「証明書」を提出した。

チャオ・レイに学校から発行された証明書の写真提供: インタビュー対象者

趙磊さんは、学校からフィリピンに行ったのは自分だけではなく、他にも十数人の同級生がいたと述べ、「でも私が最初に捕まるべきだった」と関係部門に苦情を申し立てた。学校について問い合わせたが、今のところ返答はない。

法廷で弁護人は、被告らがフィリピンに行ったときは成人していたが、世界と深く関わっていなかった、そして事件に関与したフィリピンの稲刈り会社が彼らに洗脳訓練を行ったと信じていた、と事件ファイルは示している。多くの被告は「会社はフィリピンでは賭博は合法だと言ったため、警戒を緩めた」と述べた。

裁判所は法廷で判決を言い渡さず、裁判長は被告が不法利得を返還することを期待した。

6人の被告は有罪を認め、法律に従い、盗品を積極的に返還したが、全員がそれぞれの困難を表明した。例えば、ある被告は、父親が亡くなり、家族には70歳の母親と妻と子供だけがおり、息子は最近心臓手術が必要になったと述べた。

学生が事件に巻き込まれた場合、専門学校はどの程度の責任を負うのか。

関係者の数人は本紙に対し、懲役刑のほかに今最も心配しているのは盗まれた品物を返すことだと語った。彼らは、学校が一定の責任を負うべきだと信じています。

では、学生に紹介した海外の仕事が犯罪の疑いがある場合、専門学校はどのような責任を負うのでしょうか。

海外の賭博事件を扱ってきた江蘇連生法律事務所のパートナー、チェン・ハオ弁護士は、学校がカジノであることを知りながら学生に就職を勧め、他人が犯罪を犯したことを知りながら支援を行った場合、違法行為とみなされ得ると考えている。カジノ開設犯罪の共謀者。学校がカジノであることを知らなかった場合には、学校の過失に基づき一定の民事賠償も支払うべきである。

湖南省刑法研究協会の元副会長、何暁典氏は、カジノ開設という犯罪は自然人のみが行うことができるため、学校が犯罪を構成することは不可能であると考えている。しかし、学生に勧められた仕事がカジノであることを知っていたかどうかにかかわらず、学生に生じた損失については法律に基づいて民事責任を負わなければならない。具体的には、さまざまな状況を考慮する必要があります。1 つの状況は、推奨された仕事に対する契約の締結です。 「専門学校の中には、学生を採用するために、学生に仕事を勧めたり、契約書を交わすことを約束するところもあります。これは学生と学校双方の本音であり、確かにその通りです。学校側が実際に勧める『仕事』とは、この事件は違法かつ犯罪であり、契約違反の範囲内で、契約上の義務の履行は、民法の関連規定によれば、契約違反に対する責任を負う。民法第585条第2項によれば、「合意された損害賠償額が発生した損失を下回った場合には、契約に定められた損害賠償責任を負うのは当然です。」 「人民法院または仲裁機関は、当事者の請求に応じて、その額を増額することができる」という場合、損失の賠償額は引き続き負担されます。民法第 584 条によ​​れば、損失は違反によって生じた損失に相当します。ただし、契約履行後に得られる利益を含め、違反当事者が予見した、または契約締結時に予見していた可能性のある損失を超えてはなりません。

この場合の行為に関する限り、これらの損失には、学生が在学中に支払った関連料金の相当部分、推奨されたいわゆる「仕事」に従事することに対する行政罰や刑事罰によって生じた損失が含まれます。不法利益の没収と課せられた罰金、または罰金、個人の自由の喪失による賃金と報酬の喪失、および旅費や紹介仕事の料金などのすべての費用。また、学校から勧められた「仕事」が違法、あるいは犯罪的なものであれば、民法第996条によれば「一方的な契約違反により、人格を毀損することになる」と定められています。相手方の権利が侵害され、重大な精神的損害が生じた場合、学校に契約違反の責任を求めることを選択した場合でも、被害者の精神的損害賠償請求の規定には影響しません。学校は精神的損害賠償責任を負う。

もう一つの状況は、推奨された労働契約が締結されない場合です。何暁甸氏は、まずこの件では、学校が勧めた「仕事」は違法であり、学校がそれを知っていたかどうかに関係なく、重大な過失があり、他人に迷惑をかけたと考えた。民法第1165条第1項によれば、「行為者が他人の公民権及び利益を侵害し、損害を与えた場合」学校は不法行為責任を負います。」

第二に、被害者である学生の損失には、その結果被ったすべての損失が含まれます。具体的には、推奨労働契約を締結する際の契約違反によって生じる損失の範囲と同じです。

事件に関与した専門学校生の保釈決定の写真提供者

最後に、この侵害により、学生の名誉権が侵害されることになります。民法第 995 条によれば、被害者は、精神的損害の賠償を含む民事責任を加害者に請求する権利を有します。この法律と他の法律。もちろん、学生本人にも過失はありますが、民法第1173条では、「同一の損害の発生又は拡大について、侵害者に過失があるときは、不法行為者の責任を減軽することができる」と定められています。不法行為の額を減らすことができます。

「今回の件は、学生に海外での就労を勧める学校や、海外での高額給与を求める学生への警告となる。学校が卒業生に就職を勧める際には、勧められた仕事の内容や性質を精査すべきだ。就労行為が違法かどうか」現在、外国の法律を根拠として犯罪行為を行うことはできません。現在、一部の利益追求者は、カジノの開設、通信詐欺、ねずみ講、国民の個人情報の提供などのサイバー犯罪を利用しています。 、など、彼らは他人を誘惑するために会社や他の法的手段を使用します それは社会に出たばかりで人生の深みを知らず、実際に投獄された後、海外に行きます。犯罪が犯された場合、支払われる代償は非常に大きく、後悔することは困難です。「就職」を勧めた学校にも責任があり、それに応じた民事責任を負わなければなりません。法律に従って刑事責任を負わなければならず、直接責任のある職員の一部も法律に従って刑事責任を負わなければならない」と何暁典氏は述べた。

(注:本記事では事件に関与した専門学校の学生名を変更しています)