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柳州市の親が、子供の練習を見ているときにボールが当たって右手を骨折しました。誰の責任ですか?

2024-08-10

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保護者がサッカークラブで子どもの練習を見守っていた際に飛んできたサッカーボールに当たり右手を骨折するという怪我を負った。事故後、サッカーをしていた本人が特定できなかったため、クラブ側も保護者は自己責任で責任を負うべきだとして免責を主張した では、事故によって生じた損失は誰が負担するのか。

最近、柳州市城中区人民法院はこの侵害紛争に関して判決を下した。クラブが責任の70%を負うという判決が下された。親自身が30%の責任を負います。

事件の詳細

ウーさんの孫は、サッカークラブが主催するサッカートレーニングクラスに参加するために申し込んだ。 2022年11月20日、ウーさんは孫を授業のためにクラブに送った後、練習場に入り、傍観していたが、飛んできたサッカーボールが誤って右手に当たった。サッカートレーニングクラスの授業前の自由時間だったが、コーチは授業用具の準備をしていて、誰がボールを蹴ったのか確認できなかった。負傷当日、ウーさんは病院に行き、右橈骨遠位端と尺骨の骨折と診断された。呉さんは怪我の補償を受けられなかったため、治療費や医療費、その他の損害の賠償を求めて学生の秦さんと某サッカークラブを法廷に告訴した。

秦氏はこう主張した。事故が起きたとき、彼はサッカーの練習をしていて、事故を見ていなかった。そして、誰がボールを蹴って呉に当たったかも分からなかった。

サッカークラブはこう主張した。大人として、ウーはサッカーの練習場に入るには一定の危険があることを知っているべきであり、ウーはコート上の状況に注意を払わず、サッカーによって誤って怪我をしたことは自己責任の行為であり、責任を負うべきである。事故のために。

法廷審理

公判後、裁判所は呉氏が提出した証拠は負傷と秦氏の蹴り行為との間に因果関係があることを証明するには不十分で、この事件に秦氏の蹴り行為が関与していたことを証明することはできないと判断した。秦氏はまた、呉氏の負傷がサッカーのプレーによって引き起こされたことを認めなかった。したがって、呉氏は証拠を提出できないことによる悪影響を負うべきであり、裁判所は秦氏に賠償責任を求める同氏の要求を支持しないだろう。

サッカーの練習に参加する生徒は全員が未成年であり、サッカークラブは営利団体として安全性と注意義務が高く、公式の競技会と比べて練習活動のリスクはよりコントロール可能です。あるサッカークラブは、本件に関与したサッカー練習場の管理者として、練習場の周囲に柵を設けず、保護者の練習場への立ち入りを制止しなかったため、指導者の配置が不十分であった。未成年の学生に無償で訓練を実施するよう指導することは、安全保護義務に一定の過失がある。事故が起きたとき、呉氏は練習場の傍らに座って練習を見ていたが、彼は文化活動やスポーツ活動には参加しておらず、サッカー練習活動の主催者として自主危険条項は適用されなかった。 、自主的リスク条項の対象ではなかったので、主催者として使用することはできませんでした。これにより、安全とセキュリティの義務が免除されます。

ウー氏は社会的行為に十分な能力を持った人物として、サッカー活動に伴う一定の危険性を認識し、予見すべきである。もし、事件に関係する練習場に遮断施設がないのであれば、安全な距離に立って休憩したり観戦したりすべきである。 。しかし、呉氏は生徒たちがサッカーの練習をする練習場に独学で立ち入り、危険な環境や状況に身を置いたのであり、相応の被害は彼自身が負わなければならない。

裁判所は、当事者全員の過失の程度を考慮し、法律に基づきウー氏が責任の30%を負担し、サッカークラブが責任の70%を負担する、つまりウー氏に賠償すべきとの判決を下した。 3,900元以上の損失。一審の判決後、サッカークラブは決定の受け入れを拒否し、控訴した。柳州市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を支持する審決を下した。

裁判官の陳述

自発的なリスクとは、自発的な危険の受容としても知られ、被害者が特定のリスクの存在を認識している、または特定のリスクに苦しむことを知っているが、起こり得る損害を自発的に負担し、危険な環境に身を置くことを意味します。または状況。中華人民共和国民法第 1176 条は、一定のリスクを伴う文化・スポーツ活動に自発的に参加し、他の参加者の行為により損害を受けた場合、被害者は他の参加者に不法行為責任を求めてはならないと規定しています。ただし、他の参加者に故意または重過失があり、損害を与えた場合はこの限りではありません。イベント主催者の責任は、本法第 1198 条から第 1201 条の規定に準拠するものとします。

リスクテイク条項の適用対象は「観客」や「イベント主催者」を除く「一定のリスクを伴う文化・スポーツ活動の参加者」に限定される。したがって、サッカー場でトレーニングを観戦する観客としては、自己放棄条項は適用されず、安全性と教育と管理を確保する義務があるイベント主催者として、サッカークラブは自己放棄の弁護を口実にすることはできません。 。文化・スポーツ活動の主催者は、危険を防止するため、厳重な慎重義務と安全確保義務を十分に果たし、必要な場合はイベント会場の安全確保を含め、危険の予防・排除に必要な措置を積極的に講じるべきである。安全設備、イベントリスクの注意喚起と警告、必要な緊急措置など。

(出典:柳州晩報)

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