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2024-09-26
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「不法行為責任シリーズの適用に関する最高人民法院の解釈(1)」(fashi[2024]第12号、以下「解釈」という。)が2024年9月26日に発表され、施行される。 2024 年 9 月 27 日。 「解釈」は、社会的に広く注目を集めており、民法施行後の裁判実務において緊急に解決する必要がある主要な物議を醸した問題に焦点を当てており、責任を明確にし、断固とした方法で紛争を解決し、効果的に保護することを目指しています。現実的かつ効果的な規定による国民の正当な権利と利益。
1. 被後見人の不法な拘留解除に対する不法行為責任を明確にする
「解釈」は、後見人を保護するための不法行為責任調整の公民権および利益に組み込み、被後見人を不法に後見人から外す誘拐、子の誘拐およびその他の不法行為に対する民事制裁を強化し、親族を探すための後見人の合理的な費用の補償を明確に支持し、そして、重度の精神疾患の被害特定基準は、刑事制裁とともに、不法行為に対する制裁と救済の権利の一体と両翼を構成し、国民の基本的権利と利益を効果的に保護し、家族関係の安定を維持することを明確にしている。
2. 被後見人が法律に違反した場合、後見人が全責任を負うことを明確にする。
解釈では、被後見人が侵害行為をした場合には、後見人が侵害者の一切の責任を負うものと明確に規定されております。同時に、非近親者が後見人となり、被後見人本人が財産を有するという事態を避けるために、後見人が全責任を負うことにより、非近親者が後見人となることを嫌がる可能性もあるという「解釈」。また、「補償金は被後見人の財産から先に支払うことができ、不足額は後見人が支払う」と定められています。
3. 学校外の人々による人身傷害に対する生徒の責任を明確にする。
「解釈」は、生徒が学外の者によって人身傷害を受けた場合、侵害行為を行った第三者が第一責任者となり、管理責任を怠った教育機関がその後の補充責任を負うことを明確にしている。第三者が不明な場合、管理責任を果たさなかった教育機関は、まずその過失に応じた責任を負い、第三者に賠償を求める権利を有する。
4. 職員が犯罪を犯した場合の使用者の民事責任の範囲を明確にする
「解釈」第 17 条は、職員が職務遂行中に行った違法行為が他者に危害を与え、自然人犯罪に該当する場合、法律に基づき職員の刑事責任は雇用主の民事責任には影響しないことを明確にしています。 。雇用主が法律に従って侵害責任を負う場合、刑事訴訟で完了した回収および賠償金は、民事判決で特定されて控除されるか、または執行手続き中に控除される可能性があります。
5. 製品の欠陥による自損は製造物責任補償の範囲内であることは明らかです。
「解釈」によれば、消費者は、不法行為責任紛争訴訟を提起し、製品の自損および欠陥製品以外の財産的損害の賠償を請求することができ、これは適時かつ便利に消費者の正当な権利と利益を保護するのに役立ちます。消費者。
6. 自動車交通事故の責任に関する適用規定の明確化
自動車保険債務者と交通事故責任者が同一人物でない場合の責任、自動車第三者賠償責任保険における第三者の特定等について、厳格な姿勢を貫き、法的義務の履行を強化する。人々の旅行の安全を守り、侵害された人々が十分に補償されることを保証すること。
7. 凶暴な犬や人に危害を加えるその他の種類の犬の飼育は明示的に禁止されています。
民法の「最も厳格な無過失責任」の立法精神を的確に明確にし、動物の飼育者や管理者の責任意識を強化する 「解釈」は、危害を及ぼす危険な犬などの危険動物の飼育を禁止すると規定している。人民法院は、責任を引き受けたり、責任を軽減したりする人を支持しません。
8. 高所からの物体の投下・落下による損害についての当事者責任の明確化
「解釈」は、物体が高所から投げられたり落下したりして他者に損害を与えた場合、特定の不法行為者が第一責任者となり、必要な安全対策を講じなかった不動産サービス会社がその後の追加責任を負うと規定している。具体的な不法行為の有無は特定できませんが、必要な安全対策を講じなかった不動産サービス会社などのビル管理者が、まずその過失に応じた責任を負うことになります。侵害された者の残存部分の損害は、侵害を引き起こした可能性のある建物の使用者が適切に賠償しなければなりません。上記の責任者は、責任を負った後、将来決定される特定の侵害者に対して賠償を求める権利を有します。